廃止・休止・再開届
広域福祉課へよく問い合わせいただくご質問と回答を以下のページでまとめていますのでご参考ください。
よくあるご質問【FAQ】(介護サービス事業者関係)
届出期限
廃止届・・・廃止予定日の1ヶ月前(事前に電話連絡してください)
休止届・・・休止予定日の1ヶ月前(事前に電話連絡してください)
再開届・・・再開後10日以内(事前に電話連絡してください)
- 休止中に指定の有効期間満了日を迎える場合については指定の更新ができませんのでご注意ください。なおこの場合、休止期間の終期は有効期間満了日までとなります。指定の効力を更新するためには有効期間満了日までに指定基準を満たし事業再開(再開届を提出)したうえで更新申請を行う必要があります。
必要書類
必要書類は以下のとおりです。様式は「(介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等向け)様式集」からダウンロードしてください。
廃止・休止
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護の廃止・休止について
介護保険法に基づく届出の他に、老人福祉法に基づく届出も必要です。老人福祉法の様式は「老人デイサービスセンター等の設置の届出受理等」からダウンロードして作成し、併せて提出してください。
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必要書類 |
留意点 |
廃止 |
- 廃止・休止届出書※1
- 指定書(原本)又は、最新の更新書(原本)※2
- 利用者に対する措置状況(任意様式)※3
- 廃止・休止届連絡票
- 返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付したもの)
- 「老人居宅生活支援事業廃止(休止)届」又は「老人デイサービスセンター等の廃止(休止)届」※4
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※1
- 【居宅サービス・介護予防サービス】別紙様式第一号(七)
- 【居宅介護支援】別紙様式第二号(三)
※2
- 紛失等で提出できない場合は、「指定書を提出できない理由書」「法人の印鑑登録証明書」を提出
※3
- 廃止に際し利用者○人に対して、どこの事業所へ引き継いだのか等記載
- 利用者の個人情報(氏名等)を記載しない
※4(老人福祉法に基づく届出)
- 訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護の場合のみ
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休止 |
- 廃止・休止届出書※1
- 利用者に対する措置状況(任意様式)※2
- 再開に向けた取り組み計画書(任意様式)※3
- 廃止・休止届連絡票
- 返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付したもの)
- 「老人居宅生活支援事業廃止(休止)届」又は「老人デイサービスセンター等の廃止(休止)届」※4
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休止期間は、最大6か月です。再開できない場合は、廃止届を提出してください。
※1
- 【居宅サービス・介護予防サービス】別紙様式第一号(七)
- 【居宅介護支援】別紙様式第二号(三)
※2
- 休止に際し利用者○人に対して、どこの事業所へ引き継いだのか等記載
- 利用者の個人情報(氏名等)を記載しない
※3
- 休止原因の解決方法を具体的に記載、求人募集している場合は、求人票の写しを添付
※4(老人福祉法に基づく届出)
- 訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護の場合のみ
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再開
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必要書類 |
留意点 |
再開
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- 再開届出書※1
- 指定等に係る記載事項(付表)※2
- 従業者の勤務の態勢及び勤務形態一覧表(標準様式1)※3
- 資格証の写し
- 事業者との雇用関係を確認できる書類
- 介護給付費の算定にかかる体制等状況一覧表
- 算定区分確認表(通所介護・通所リハのみ)※4
- 変更届出書類一式(変更がある場合のみ)※5
- 再開届連絡票
- 返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付したもの)
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※1
- 【居宅サービス・介護予防サービス】別紙様式第一号(六)
- 【居宅介護支援】別紙様式第二号(五)
※2
※3
- 再開するサービスに応じた様式
- 再開日から4週間分、従業者全員分を作成
※4
「通所介護算定区分確認表」「通所リハビリテーション算定区分確認表」(「2-4その他の様式」に様式あり)
※5
- 管理者や営業時間等が休止前から変更となる場合は、変更届を提出
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