廃止・休止・再開届
広域福祉課へよく問い合わせいただくご質問と回答を以下のページでまとめていますのでご参考ください。
よくあるご質問【FAQ】(介護サービス事業者関係)
廃止・休止について
- 廃止・休止を行おうとするときは、廃止予定日または休止予定日の1か月前までに届出が必要です。
- 届出前に広域福祉課へ電話連絡(電話番号072-727-9661)を行ったうえで、必要書類を廃止予定日または休止予定日の1か月前までに送達するよう郵送してください。
- 郵送先は以下のとおりです。
〒562-0014 箕面市萱野5-8-1 総合保健福祉センター(箕面ライフプラザ) 広域福祉課
- 届出書類はサービスごとに作成してください。(ただし、介護予防サービスとの併記は可)
例1 「訪問看護・介護予防訪問看護」→可
例2 「福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与・特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売」→不可
- 休止中に指定の有効期間満了日を迎える場合については指定の更新ができませんのでご注意ください。なおこの場合、休止期間の終期は有効期間満了日までとなります。指定の効力を更新するためには有効期間満了日までに指定基準を満たし事業再開(再開届を提出)したうえで更新申請を行う必要があります。
- 必要書類は以下のとおりです。様式は「(介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等向け)様式集」からダウンロードしてください。
- 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護の事業を廃止又は休止しようとする場合は、老人福祉法に基づく届出も必要です。様式は「老人デイサービスセンター等の設置の届出受理等」からダウンロードしてください。
届出内容 |
必要書類等 |
留意点 |
廃止届 |
- 廃止・休止届出書
- 指定書(原本)又は、更新をされている事業所は最新の更新書(原本)
- 利用者に対する措置状況(任意様式)(注1)
- 指定書(原本)を提出できない理由書(注2)
- 法人の印鑑登録証明書(注2)
- 廃止・休止届連絡票
- 返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付したもの)
- 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届または老人デイサービスセンター等の廃止(休止)届(注4)
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・「利用者に対する措置状況」は、廃止に際し利用者○人に対して、どこの事業所へ引き継いだのか等記載してください。
・補助金等を受け開設した事業を廃止する場合は、当該補助金の精算手続きが必要となることがあります。
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休止届 |
- 廃止・休止届出書
- 利用者に対する措置状況(任意様式)(注1)
- 再開に向けた取り組み計画書(任意様式)
- 求人票の写し(注3)
- 廃止・休止届連絡票
- 返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付したもの)
- 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届または老人デイサービスセンター等の廃止(休止)届(注4)
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・休止期間は、最大6か月です。
・「利用者に対する措置状況」は、休止に際し利用者○人に対して、どこの事業所へ引き継いだのか等記載してください。
・「再開に向けた取り組み計画書」は、休止の原因となった状況を6か月以内にどのように解決し再開するのか等を必ず記載してください。
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(注1)利用者の個人情報(氏名等)は記載しないでください。「廃止・休止届出書」の「現にサービス又は支援を受けている者に対する措置」欄に必要事項を記載できる場合は添付不要。
(注2)廃止届の必要書類等4.5.については、指定通知書(原本)を紛失した等、提出できない場合に必要です。
(注3)休止届の必要書類等4.については、休止の原因が従業者の退職によるもの等で、再開に向けてハローワーク等に求人募集をしている場合に「再開に向けた取り組み計画書」に添付してください。
(注4)廃止届の必要書類等8.及び休止届の必要書類等7.については、老人福祉法に基づく届出です。訪問介護または通所介護または短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護の事業を廃止又は休止しようとする場合は、「老人デイサービスセンター等の設置の届出受理等」のページを確認のうえ、同ページに掲載している様式「老人居宅生活支援事業廃止(休止)届」または「老人デイサービスセンター等の廃止(休止)届」を添付してください。
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- 再開したときは、再開後10日以内に届出が必要です。
- 届出前に広域福祉課へ電話連絡(電話番号072-727-9661)を行ったうえで、必要書類を再開後10日以内に送達するよう郵送してください。
- 郵送先は以下のとおりです。
〒562-0014 箕面市萱野5-8-1 総合保健福祉センター(箕面ライフプラザ) 広域福祉課
- 届出書類はサービスごとに作成してください。(ただし、介護予防サービスとの併記は可)
例1 「訪問看護・介護予防訪問看護」→可
例2 「福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与・特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売」→不可
- 必要書類は以下のとおりです。様式は「(介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等向け)様式集」からダウンロードしてください。
届出内容 |
必要書類等 |
留意点 |
再開届 |
- 再開届出書
- 付表(再開するサービスに対応したもの)
- 経歴書
- 資格証の写し
- 勤務形態一覧表(再開するサービスに対応したもので、再開日から4週間分、従業者全員分で作成)
- 運営規程
- 介護給付費の算定にかかる体制状況一覧表(通所介護・通所リハのみ)
- 算定区分確認表(通所介護・通所リハのみ)
- 変更届出書類(様式・添付書類) 注1
- 再開届連絡票
- 返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付したもの)
※休止の内容によって、その他必要書類を求める場合があります。
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注1 休止時以降、管理者等の人員や営業時間等の運営事項に変更がある場合は再開届と同時に当該変更届が必要です。
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