箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 令和6年度介護報酬改定により実施が義務化された事項について
更新日:2025年3月6日
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令和6年度介護報酬改定において、以下の事項について令和6年4月1日から実施が義務付けられました(一部経過措置期間あり)。各事業所におかれましては、確実な実施に向けて、基準省令等を確認の上体制整備を行ってください。
なお、当該措置のみを追記したことによる運営規程の変更については、変更届出書の提出は不要です。
事業者は、虐待の発生又は再発を防止するため、「虐待の未然防止」、「虐待の早期発見」、「虐待等への迅速かつ適切な対応」の観点を踏まえ、以下の虐待防止の措置を講じる必要があります。
【虐待防止の措置】
以下に該当する場合は「減算」となります。
事業者は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じる必要があります。事業所が新たに採用した従業者(新規・中途問わず)で医療・福祉関係資格を有さない者については、採用後1年間の猶予期間中に研修を受講させる必要があります。
参考:大阪府ホームページ「認知症介護基礎研修」( 外部サイトへリンク )
事業者は、事業所・施設において感染症が発生し、またはまん延しないよう次の措置を講じる必要があります。(施設系サービスについては一部従前から規定あり)
事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再開を図るため、「感染症にかかる業務継続計画」及び「災害に係る業務継続計画」を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じる必要があります。
【業務継続に向けた措置】
感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画の策定がなされていない場合は「減算」となります。ただし、サービスにより条件が異なります。
事業者は、利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないことから、身体的拘束等の適正化に係る措置を講じる必要があります。
【身体的拘束等の適正化に係る措置】
事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することが義務づけられています。
事業者は、重要事項(事業所の運営規定等)について、事業所内に掲示すること(書面掲示)が義務づけられています。また、令和7年4月1日から重要事項を法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システムに掲載・公表する必要があります。
よくあるご質問
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