更新日:2025年3月6日

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令和6年度介護報酬改定により実施が義務化された事項について

令和6年度介護報酬改定により実施が義務化された事項について

 令和6年度介護報酬改定において、以下の事項について令和6年4月1日から実施が義務付けられました(一部経過措置期間あり)。各事業所におかれましては、確実な実施に向けて、基準省令等を確認の上体制整備を行ってください。

 介護保険最新情報Vol.1174(PDF:1,293KB)

 なお、当該措置のみを追記したことによる運営規程の変更については、変更届出書の提出は不要です。

1.高齢者虐待防止の推進

対象:全サービス(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く)

事業者は、虐待の発生又は再発を防止するため、「虐待の未然防止」、「虐待の早期発見」、「虐待等への迅速かつ適切な対応」の観点を踏まえ、以下の虐待防止の措置を講じる必要があります。

【虐待防止の措置】

  1. 虐待防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及び従業員へ結果の周知徹底
  2. 虐待防止のための指針の策定
  3. 虐待防止のために従業者に対する定期的な研修の実施
  4. 虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置
  5. 虐待防止に関する措置について運営規程に記載

基本報酬の減算について

 以下に該当する場合は「減算」となります。

  • 減算適用:【虐待防止の措置】のうち、「委員会の定期的な開催」、「指針の策定」、「年1回以上の研修」、「担当者の設置」について実施又は策定がない場合
  • 減算期間:事実を確認した翌月から3ヶ月間(改善が認められない場合は改善が認められるまで)

2.認知症介護基礎研修の受講の義務付け

対象:介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者

事業者は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じる必要があります。事業所が新たに採用した従業者(新規・中途問わず)で医療・福祉関係資格を有さない者については、採用後1年間の猶予期間中に研修を受講させる必要があります。

 参考:大阪府ホームページ「認知症介護基礎研修」( 外部サイトへリンク )

3.感染症対策の強化

対象:全サービス

事業者は、事業所・施設において感染症が発生し、またはまん延しないよう次の措置を講じる必要があります。(施設系サービスについては一部従前から規定あり)

  1. 感染症の予防及びまん延防止の為の対策を検討する委員会の開催及び従業員への結果の周知徹底
  2. 感染症の予防及びまん延防止の為の指針の整備
  3. 感染症の予防及びまん延防止の為の研修及び訓練の定期的な実施

4.業務継続に向けた取組の強化(業務継続計画(BCP))

対象:全サービス(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く)

事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再開を図るため、「感染症にかかる業務継続計画」及び「災害に係る業務継続計画」を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じる必要があります。

【業務継続に向けた措置】

  1. 感染症にかかる業務継続計画の策定
  2. 災害に係る業務継続計画の策定
  3. 業務継続計画について従業者への周知及び定期的な研修及び訓練
  4. 業務継続計画の定期的な見直し及び必要に応じた変更

基本報酬の減算について

感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画の策定がなされていない場合は「減算」となります。ただし、サービスにより条件が異なります。

通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・特定施設入居者生活介護
  • 減算適用:【業務継続に向けた措置】の1及び2を策定していない場合
  • 減算期間:令和6年4月から解消月まで
  • 経過措置:令和7年3月31日までは下記1、2の指針及び具体的計画を策定している場合には減算となりません。(どちらかのみの策定の場合は減算となります。)
  1. 感染症の予防及びまん延の防止のための指針
  2. 非常災害に関する具体的計画
訪問系サービス・福祉用具貸与・居宅介護支援
  • 減算適用:【業務継続に向けた措置】の1及び2を策定していない場合
  • 減算期間:令和7年4月から解消月まで
  • 経過措置:令和7年3月31日まで減算にはなりませんが、義務化となっておりますので、速やかに策定してください。

5.身体的拘束等の適正化の推進

対象:短期入所系サービス、多機能系サービス

事業者は、利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないことから、身体的拘束等の適正化に係る措置を講じる必要があります。

【身体的拘束等の適正化に係る措置】

  1. 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
  2. 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催及び従業者へ結果の周知徹底
  3. 身体的拘束等の適正化のための指針の整備
  4. 身体的拘束等の適正化のために従業者に対する定期的な研修の実施

基本報酬の減算について

  • 減算適用:【身体的拘束等の適正化に係る措置】が講じられていない場合
  • 減算期間:事実を確認した翌月から3ヶ月間(改善が認められない場合は改善が認められるまで)
  • 経過措置:令和7年3月31日まで減算にはなりませんが、義務化となっています。

対象:訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援

事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することが義務づけられています。

6.書面掲示の義務づけ

対象:全サービス

事業者は、重要事項(事業所の運営規定等)について、事業所内に掲示すること(書面掲示)が義務づけられています。また、令和7年4月1日から重要事項を法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システムに掲載・公表する必要があります。

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