箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 特定事業所集中減算チェックシートの提出について
更新日:2026年2月27日
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居宅介護支援における特定事業所集中減算とは、判定期間(前6月間)に作成した居宅サービス計画に位置付けられた「訪問介護」、「通所介護」、「福祉用具貸与」、「地域密着型通所介護」の提供総数をそれぞれ算出し、そのうちいずれかのサービスについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という)によって提供されたものの占める割合が「正当な理由」なく、100分の80を超えている場合に、減算適用期間のすべての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について、減算が適用されるものです。
すべての居宅介護支援事業者は、特定事業所集中減算チェックシートを作成し、算定の結果「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超えている場合は、チェックシートを提出してください。また、算定区分が前回の判定より変更となる場合は、併せて変更届の提出が必要です。なお、「紹介率最高法人」の割合が100分の80以下の場合でも、チェックシートは各事業所において2年間保存してください。
なお、正当な理由の範囲は、以下のとおりです。
| 区分 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
| 前期 | 3月1日から同年8月31日 | 9月15日(必着) | 10月1日から翌年3月31日 |
| 後期 | 9月1日から翌年2月末日 | 3月15日(必着) | 4月1日から同年9月30日 |
※提出期限が閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。
※判定期間の途中で指定を受けた新規事業所も判定の対象となります。
1.居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート1部
2.1の結果、現在算定している区分から変更が生じる場合は、併せて変更届(※)のご提出をお願いします。
(※変更届に必要な提出書類)
・体制等連絡票
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1、1-2)
上記の様式は、(介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者向け)様式集からダウンロードしてください。
3.(控えの返送をご希望の場合)返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1
箕面市立総合保健福祉センター(みのおライフプラザ)
広域福祉課 介護事業者担当 宛
電話:072-727-9661
介護保険最新情報Vol.553(平成28年5月30日厚生労働省老健局)(PDF:118KB)
介護保険最新情報Vol.629(平成30年3月23日厚生労働省老健局)(PDF:715KB)
介護保険最新情報Vol.1304(令和6年8月13日厚生労働省老健局)(PDF:305KB)
よくあるご質問
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