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介護・障害サービス事業所において新型コロナウイルス感染者が発生した場合の報告は、感染者が集団発生(10名以上又は全利用者の半数以上)した場合となりました。該当する場合は速やかに施設長等への報告を行い、当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者(広域福祉課)・各市町の保険者等への報告を行ってください。
(住宅型有料老人ホーム、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅についても同様に広域福祉課へ報告をお願いします)
報告は以下の様式に記入し、メールにて提出してください。
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