箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 訪問介護事業所における同一建物減算(12%減算)の届出について
更新日:2024年9月25日
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令和6年度報酬改定において、訪問介護事業所における同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。これにより、各訪問介護事業所ごとに、下記の判定期間における利用者の計算を行い、指定訪問介護の提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に居住する利用者に提供されたサービスの割合が90%をこえた場合には、届出が必要となります。なお、90%以上でなかった場合についても、確認書類については各事業所において2年間保存してください。
参考:同一建物減算について(厚労省資料及びQ&A)(PDF:1,421KB)
判定期間 | 減算適用期間 |
前期(令和6年4月1日から令和6年9月末日) | 令和6年11月1日から令和7年3月31日 |
後期(令和6年10月1日から令和7年2月末日) | 令和7年4月1日から令和7年9月30日 |
なお、「正当な理由」がある場合については、その理由を提出することにより減算されない場合があります。詳しくは別紙10の(※2)をご確認ください。
当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員)÷当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者総数(要支援者除く)×100
(例)事業所の利用者が54名、同一建物等に居住する利用者49名の場合
49÷54×100=90.7(90%を超える為、届出が必要)
前期:令和6年10月15日
後期:令和7年3月15日
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1
健康福祉部広域福祉課 介護事業者グループ 宛て
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