箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 【令和6年度後期】特定事業所集中減算チェックシートの提出について

更新日:2025年2月17日

ここから本文です。

【令和6年度後期】特定事業所集中減算チェックシートの提出について

令和6年度後期判定分(令和6年9月1日から令和7年2月末日)の特定事業所集中減算チェックシートを作成し、算定の結果「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超えている場合は、下記の提出書類を令和7年3月17日(月曜日)までに提出してください。

なお、「紹介率最高法人」の割合が100分の80以下の場合でも、必ずチェックシートは作成して、各事業所において2年間保存しておいてください。

1.判定期間・減算適用期間など

≪令和6年度後期判定分≫

  • 判定期間・・・令和6年9月1日から令和7年2月末日
  • 減算適用期間・・・令和7年4月1日から令和7年9月30日

2.提出書類

1)居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート1部

様式(エクセル:41KB)

記入例(PDF:148KB)

2)1)の結果、現在算定している区分から変更が生じる場合は、別途変更届のご提出をお願いします。

【変更届に伴う提出書類】

体制等連絡票(エクセル:16KB)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(エクセル:111KB)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2)(エクセル:125KB)

3)(控えの返送をご希望の場合)返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)

3.提出期限

令和7年3月17日(月曜日)

4.提出及び問い合わせ先

〒562-0014

箕面市萱野五丁目8番1号箕面市立総合保健福祉センター

広域福祉課(介護保険集中減算担当)

電話:072-727-9661

5.根拠等

  • 平成12年厚生省告示第20号「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」
  • 平成24年厚生省告示第96号「厚生労働大臣が定める基準」五十七
  • 平成12年老企第36号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」第三の10

6.特定事業所集中減算の判定対象サービスについて(平成30年度以降)

特定事業所集中減算適用の判定にあたり、対象となる居宅サービスは訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護です。以上のサービスが位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、そのうちいずれかのサービスについて、最も紹介率の高い法人が位置づけられた計画の占める割合が、正当な理由なく、100分の80を超えている場合、減算適用期間中に実施する全ての居宅介護支援に減算が適用されます。

【参考】

介護保険最新情報Vol.553(平成28年5月30日厚生労働省老健局)(PDF:118KB)

介護保険最新情報Vol.629(平成30年3月23日厚生労働省老健局)(PDF:715KB)

介護保険最新情報Vol.1304(令和6年8月13日厚生労働省老健局)(PDF:305KB)

 

なお、正当な理由の範囲は、以下のとおりです。 

正当な理由の範囲(PDF:44KB)

よくあるご質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部広域福祉課 

箕面市萱野5-8-1

電話番号:072-727-9661

ファックス番号:072-727-9670

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

Ready to move? 箕面に住む?

妊娠から育児、学校のことまで ぜんぶわかるみのお子育て情報

見どころいっぱい 楽しみ方いろいろ ぷらっと 箕面さんぽ

箕面の情報を「イマだけ、ココだけ、あなただけに!」 みのおどっとネット