箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 【令和7年度前期】特定事業所集中減算チェックシートの提出について
更新日:2025年10月22日
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令和7年度前期判定分(令和7年3月1日から令和7年8月末日)の特定事業所集中減算チェックシートを作成し、算定の結果「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超えている場合は、下記の提出書類を令和7年9月16日(火曜日)までに提出してください。
チェックシートは広域福祉課にて確認の上、広域福祉課での判定と事業所様の判定結果が異なる場合のみ、個別にご連絡します。
なお、「紹介率最高法人」の割合が100分の80以下の場合でも、必ずチェックシートは作成して、各事業所において2年間保存しておいてください。
≪令和7年度前期判定分≫
1.居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート1部
2.1の結果、現在算定している区分から変更が生じる場合は、併せて変更届(※)のご提出をお願いします。
(※変更届に必要な提出書類)
・体制等連絡票
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1、1-2)
上記の様式は、(介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者向け)様式集からダウンロードしてください。
3.(控えの返送をご希望の場合)返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)
令和7年9月16日(火曜日)
〒562-0014
箕面市萱野5-8-1
健康福祉部広域福祉課 介護事業者グループ 宛
電話:072-727-9661
特定事業所集中減算適用の判定にあたり、対象となる居宅サービスは訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護です。以上のサービスが位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、そのうちいずれかのサービスについて、最も紹介率の高い法人が位置づけられた計画の占める割合が、正当な理由なく、100分の80を超えている場合、減算適用期間中に実施する全ての居宅介護支援に減算が適用されます。
【参考】
介護保険最新情報Vol.553(平成28年5月30日厚生労働省老健局)(PDF:118KB)
介護保険最新情報Vol.629(平成30年3月23日厚生労働省老健局)(PDF:715KB)
介護保険最新情報Vol.1304(令和6年8月13日厚生労働省老健局)(PDF:305KB)
なお、正当な理由の範囲は、以下のとおりです。
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