箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 有料老人ホーム設置届等各種届出の受理及び運営指導等
更新日:2025年4月16日
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このページでは、老人福祉法に基づく有料老人ホーム(※サービス付き高齢者向け住宅で、「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与している場合を含む)事業者向けの情報を掲載しています。
なお、新たにサービス付き高齢者向け住宅を建設・登録等しようとする場合は、大阪府が所管となりますのでご留意ください。(詳細は以下のリンク先をご確認ください)
有料老人ホームとは、入居人数にかかわらず高齢者を入居させ、食事の提供、入浴、排せつ若しくは食事の介護、洗濯・掃除等の家事又は健康管理の内、少なくとも一つのサービスを提供する施設であって、老人福祉施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター)やグループホーム(認知症対応型老人共同生活援助事業)等でない居住施設です。これに該当する施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条1項の規定により、あらかじめ、施設を設置しようとする所在地の市長・町長への届出が必要とされています。
詳しくは下記の有料老人ホーム設置運営指導指針でご確認ください。なお、内容については池田市、箕面市、豊能町、能勢町とも同じものとなっております。
事業者のみなさまにおかれましては、有料老人ホーム開設時はもとより事業開始後においても、本指針に定める基準を満たすだけでなく、より安全・安心なサービスを提供し、高齢者の暮らしを支援できるよう、ご協力をお願いいたします。
2市2町共通【別表】有料老人ホームの類型及び表示事項(PDF:88KB)
有料老人ホームの設置届に関する事務手続きは下記の事務手続フローをご確認ください。
事前相談においては、あらかじめ広域福祉課へご連絡のうえ、下記の書類をご提出ください。
事前相談、設置届出ともに広域福祉課と設置計画者(運営会社)で行うこととしています。必要に応じ設計事務所等が同席しても差し支えありませんが、設計事務所やコンサルティング会社のみの事前相談、設置届出は行いません。
有料老人ホームを設置しようとする者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条1項の規定により、あらかじめ、施設を設置しようとする土地の市長・町長への届け出が必要とされていますので、事前相談、建築確認申請等が終了した後は、設置届出書(箕面市、豊能町、能勢町においては別添を含む)及び「設置届出に係る添付書類一覧」に記載の添付書類を提出してください。
二市二町共通 | 設置届出に係る添付書類一覧 (エクセル:27KB) (PDF:170KB) |
池田市 | 設置届出書(ワード:32KB) |
箕面市 | 設置届出書(ワード:12KB) 設置届出書別添(ワード:12KB) |
豊能町 | 設置届出書(ワード:12KB) 設置届出書別添(ワード:12KB) |
能勢町 | 設置届出書(ワード:12KB) 設置届出書別添(ワード:12KB) |
以下のリンクより各種手続きへジャンプできます。
有料老人ホーム設置者は、老人福祉法第29条第2項の規定により、設置届出事項に変更が生じたときは、変更の日から1ヶ月以内に、広域福祉課への届出が必要とされています。
「変更届提出書類一覧(PDF:65KB)」を確認のうえ、必要な添付書類を添えて、下記の変更届出書を提出してください。
サービス付き高齢者向け住宅設置者については、広域福祉課への届出は不要です。
池田市 | 変更届出書(ワード:30KB) |
箕面市 | 変更届出書(ワード:30KB) |
豊能町 | 変更届出書(ワード:29KB) |
能勢町 | 変更届出書(ワード:30KB) |
以下の提出フォームより提出してください。
https://logoform.jp/form/5CLo/yuuryou_henkou
有料老人ホームを廃止または休止するときは、廃止または休止の1ヶ月前までに、広域福祉課への届出が必要とされています。
廃止または休止を行おうとする事業者は、事前に広域福祉課へ電話連絡を行ったうえで、下記の廃止・休止届出書を提出してください。
サービス付き高齢者向け住宅設置者については、広域福祉課への届出は不要です。
池田市 | 廃止・休止届出書(ワード:32KB) |
箕面市 | 廃止・休止届出書(ワード:32KB) |
豊能町 | 廃止・休止届出書(ワード:31KB) |
能勢町 | 廃止・休止届出書(ワード:32KB) |
以下の提出フォームより提出してください。
https://logoform.jp/form/5CLo/yuuryou_haishi_kyuushi
各有料老人ホーム及び有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は、入居者などへの情報開示に資するため、開設時並びに毎年7月1日の状況について、市長、町長に対して下記の様式により報告してください。
なお、報告された内容については、「有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅一覧」で公表しています。
特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホーム (介護付き有料老人ホーム) |
池田市(エクセル:344KB) |
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム (住宅型有料老人ホーム及び有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅) |
池田市(エクセル:262KB) |
有料老人ホーム |
池田市(エクセル:26KB) |
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅 |
池田市(エクセル:17KB) |
以下の提出フォームより提出してください。
https://logoform.jp/form/5CLo/yuuryou_juusetsu_jouhoukaiji
有料老人ホームで事故が発生した場合は、下記取扱いに沿って広域福祉課へ報告してください。(最終改定:令和6年10月4日)
以下の提出フォームより提出してください。
https://logoform.jp/form/5CLo/yuuryou_jiko_houkoku
池田市・箕面市・豊能町・能勢町の有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅で、「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与している場合を含む)一覧は下記リンク先からご確認ください。
池田市・箕面市・豊能町・能勢町の有料老人ホームの対象施設は下記のとおりです。(能勢町は対象施設がありません)
サービス付き高齢者向け住宅については大阪府の所管となります。大阪府のホームページでご確認ください。
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第13項の規定に基づき市内町内の有料老人ホームに対して、安定的かつ継続的な事業運営の確保、入居者の保護等をはかることを目的として立入検査を実施します。立入検査は、原則として、事業の開始後概ね一年経過後及びそれ以降は三年に一回実施するほか、必要に応じて随時実施します。
有料老人ホーム設置運営指導指針に基づき、運営に際して留意いただきたい項目を点検するため自主点検表を作成しました。施設の適正な運営を図るためご活用ください。なお、この自主点検表については、立入検査の際に提出を求める場合があります。
よくあるご質問
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