箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 有料老人ホーム設置届等各種届出の受理及び運営指導等
更新日:2025年8月21日
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このページでは、老人福祉法に基づく有料老人ホーム(※サービス付き高齢者向け住宅で、「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与している場合を含む)事業者向けの情報を掲載しています。
なお、新たにサービス付き高齢者向け住宅を建設・登録等しようとする場合は、大阪府が所管となりますのでご留意ください。(詳細は以下のリンク先をご確認ください)
池田市・箕面市・豊能町・能勢町の有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅で、「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与している場合を含む)一覧は下記リンク先からご確認ください。
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第13項の規定に基づき市内町内の有料老人ホームに対して、安定的かつ継続的な事業運営の確保、入居者の保護等をはかることを目的として立入検査を実施します。立入検査は、原則として、事業の開始後概ね一年経過後及びそれ以降は三年に一回程度実施するほか、必要に応じて随時実施します。
有料老人ホーム設置運営指導指針に基づき、運営に際して留意いただきたい項目を点検するため自主点検表を作成しました。施設の適正な運営を図るためご活用ください。なお、この自主点検表については、立入検査の際に提出を求める場合があります。
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