更新日:2022年6月21日
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箕面市では、他県での無秩序な土砂埋立て等に起因する土砂災害の発生を受け、土砂災害の発生を防止するため、規制基準を見直します。現在届出制としている500平方メートル以上3,000平方メートル未満の土砂埋立て等を許可制とし、違反者に対する罰則規定を追加します。
箕面市では、平成26年10月1日に府内自治体で初めてとなる、「箕面市土砂等による盛土等の規制に関する条例」を施行し、残土等の盛土が崩落する災害を未然に防止するために必要な基準を定め、生活環境の安全確保に努めてきました。現行条例では、土砂埋立て等は面積によらず市への届出が必要であるとともに、3,000平方メートル以上の土砂埋立ては平成27年施行の府条例(罰則規定あり)による許可が必要となっています。
しかしながら近年、他県で発生した無秩序な土砂埋立て等に起因する土砂災害の発生を受け、土砂埋立て等について必要な規制を行うことにより、土砂埋立て等の適正化を図り、災害を防止することが求められています。そこで、条例を改正し、府条例の適用外である500平方メートル以上3,000平方メートル未満の土砂埋立て等を許可制に移行するとともに、罰則規定を追加するなど更なる適正化をめざします。
(1)規模区分を新設
1 小規模:500平方メートル未満
2 中規模:500平方メートル以上3,000平方メートル未満
3 大規模:3,000平方メートル以上
(2)許可、届出、基準の見直し
1 小規模:市への届出、基準の強化
2 中規模:市の許可(届出制から許可制へ)、基準を府基準と統一
3 大規模:府の許可+市への届出、基準を府基準と統一
※規模にかかわらず、市独自の周辺環境基準は従前通り
(3)違反等への対応
1 小規模:指導、勧告等の措置を経て命令した者の公表
2 中規模:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
3 大規模:指導、勧告等の措置を経て命令した者の公表
府条例に基づく2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(4)土地所有者への義務
土地所有者は、定期的に土砂埋立て等の状況を確認するとともに、土地所有者が施工業者に対して不適切、不適正な運用を認めたときは、市長への報告が必要。
(5)土地の所有者に対する勧告及び命令
市長は、災害防止又は生活環境保全のため緊急の必要があると認めるとき等は、土地の所有者に対して必要な措置を講ずるよう命じ、又は相当の期間を定めて土砂埋立て等の停止を命ずることができる。
令和4年7月1日施行
報道資料PDF版
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