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更新日:2023年3月29日

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(報道資料)「箕面市犯罪被害者等支援条例」を制定~経済的支援だけでなくカウンセリングの実施など総合的な支援に取り組みます~

箕面市では、犯罪行為により亡くなられた被害者のご遺族や入院を要する傷病を負った被害者を支援するため、遺族見舞金や傷病見舞金を支給する「箕面市犯罪被害者等見舞金支給要綱」を令和4年6月に制定しました。
今後、さらに、見舞金支給による経済的支援の充実に加え、犯罪被害者等に対する総合的な支援に取り組むため、カウンセリングや転居費用の助成など日常生活の支援や居住の安定等を図る支援策を盛り込んだ「箕面市犯罪被害者等支援条例」を令和5年4月1日から施行します。

1.概要

1.支援対象者

犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為(犯罪等)により、亡くなられた被害者のご遺族や入院を要する負傷等を負った被害者で、犯罪等が行われた時に市民であったかたを対象とします。なお、DV等やむを得ない事情で住民登録できないかたを含みます。また、昨年6月に箕面警察署と締結した協定書に基づき、警察署から犯罪被害者等に本事業について情報提供され、申請手続きや相談支援につなげます。

2.総合的な支援策

(1)相談及び情報提供

犯罪被害に関するワンストップ相談窓口を開設
開設時間:午前8時45分から午後5時15分まで
場所:市役所第三別館 2階 人権文化部人権施策室

(2)見舞金の支給

経済的負担の軽減を図るため、現行の見舞金支給額を増額改定
1.遺族見舞金・・・30万円(現行は20万円)
2.傷病見舞金・・・10万円 ※全治1か月以上かつ入院3日以上を要したかた等
(現行は入院1日につき1,000円、上限50日)

(3)日常生活の支援

1.カウンセリングの実施(上限6回まで)
2.家事支援の提供(上限3ヶ月まで)
3.一時保育費用の助成(上限3,000円10回まで)

(4)居住の安定

従前の住居に居住することが困難となった場合に必要な支援を実施(市外への転居者を含む) 
1.転居費の助成(上限20万円1回限り)
2.家賃等の助成(生活保護家賃上限額を限度に6ヶ月まで)

2.施行期日

令和5年(2023年)4月1日施行

 


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お問い合わせ

所属課室:人権文化部人権施策室 

箕面市稲1-14-5

電話番号:072-724-6720

ファックス番号:072-725-8360

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