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更新日:2022年6月28日

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(報道資料)犯罪被害者等への見舞金支給事業を開始します~遺族見舞金20万円、傷病見舞金最大5万円を支給~

箕面市では、犯罪行為により亡くなられた被害者のご遺族や入院を要する傷病を負った被害者を支援するため、遺族見舞金として20万円、傷病見舞金として入院1日につき1,000円(50日を上限)を支給する事業を令和4年6月28日から開始します。
さらに、申請から支給までを円滑に進めるため、箕面警察署と「犯罪被害者等の情報提供に関する協定書」を令和4年6月28日付けで締結しました。

また、見舞金支給による経済的支援だけでなく、犯罪被害者等が直面する様々な問題に関する相談窓口の設置など、総合的な支援策を盛り込んだ「(仮称)箕面市犯罪被害者等支援条例」を今年度中の制定に向け検討を進めています。

1.概要

箕面市では、犯罪行為により亡くなられた被害者のご遺族や入院を要する傷病を負った被害者を支援するため、「箕面市犯罪被害者等見舞金支給要綱」を制定し、遺族見舞金として20万円、傷病見舞金として入院1日につき1,000円(50日を上限)を支給する事業を令和4年6月28日から開始※ します。

さらに、箕面警察署と「犯罪被害者等の情報提供に関する協定書」を令和4年6月28日付けで締結し、警察署はこの協定書に基づき犯罪被害者等に対して本事業の情報を提供して、本市への申請手続きにつなげます。また、市が申請を受け付けた際に、犯罪被害についての事実確認を警察に求め、申請手続きに係る申請者の負担軽減を図ります。

※令和4年4月1日以降に発生した犯罪の被害者等に適用します。

2.見舞金の内容

種類

支給額

支給対象者

遺族見舞金

20万円

犯罪等の被害により死亡した市民の遺族

傷病見舞金

入院1日につき1,000円(50日を上限)

犯罪等の被害により入院を要する傷病を負った市民

※犯罪発生時において、被害を受けたかたが市民であることが条件となります。

3.支給申請について

支給申請受理後、協定に基づき箕面警察署へ犯罪被害等の事実を確認し、速やかに支給又は不支給の決定を行います。

提出書類

  • 見舞金支給申請書
  • 犯罪被害に関する申立書
  • その他住民票や必要に応じて診断書等

申請窓口 … 総務部市民安全政策室

4.今後予定する犯罪被害者等に対する支援策

見舞金支給による経済的支援だけでなく、犯罪被害者等が直面する様々な問題に関する相談窓口の設置など、総合的な支援策を盛り込んだ「(仮称)箕面市犯罪被害者等支援条例」を今年度中の制定に向け検討を進めています。

 


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お問い合わせ

所属課室:総務部市民安全政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6750

ファックス番号:072-724-6376

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