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市・府民税のよくあるご質問について紹介します。
市・府民税の支払等に関する質問
市・府民税の申告に関する質問
普通徴収(個人納付)に関する質問
給与からの特別徴収に関する質問
公的年金等からの特別徴収に関する質問
ふるさと納税に関する質問
パートやアルバイト収入は給与収入になるので、原則として年間100万円を超えると市・府民税がかかります。また103万円を超えると所得税もかかります。
なお、被扶養者のかたで、パートやアルバイト収入が103万円を超えた場合には、所得税と市・府民税の扶養から外れることになります。
市・府民税は、前年の1月から12月までの所得に対して翌年度に課税されます。
したがって、現在は無職で収入がない場合でも、前年に所得があれば、前年の所得に応じて、市・府民税が課税されることになります。
詳しくは、こちら(課税の根拠)をご確認ください
市・府民税の税率や計算方法は「地方税法」という法律で定められており、通常、市区町村はこの計算方法により税額を算出しているため、基本的に税額は全国一律です。箕面市も同様の計算方法と税率で税額を算出しています。
仕事をやめて特別徴収(給与天引)から普通徴収(個人納付)に変更になったことが原因です。
通常、給与からの天引きの場合、1年分の税額を月々の給与から12回に分けてお支払いいただいています。退職により、年度途中で給与からの天引きができなくなった際は、残りの税額を個人でお支払いいただくことになります。
詳しくは、こちら(課税の根拠)をご確認ください
市・府民税はその年の1月1日時点にお住まいの市町村で課税になります。2つの市町村で課税になっている場合、1月1日に居住実態がなかった市町村に課税取り消しの請求をしてください。
詳しくは、こちら(課税の根拠)をご確認ください
市・府民税は箕面市へのお支払いになります。
市・府民税はその年の1月1日現在にお住まいの市町村で当該年度分課税がなされます。
詳しくは、こちら(課税の根拠)をご確認ください
市・府民税は毎年1月1日現在の状況に応じて課税しますので、1月1日に生存している場合には納税義務が生じることになります。具体的には1月1日以前に死亡されたかたは納税義務が生じませんが、1月2日以後に死亡されたかたは納税義務が生じます。
死亡されたかたの納税義務は相続人が承継することになりますので、令和3年1月23日に死亡されたあなたのお父様の令和3年度の市・府民税は、あなたを含めた相続人のかたに納税していただくことになります。
なお、2名以上の相続人がいる場合、税金に関する通知を受け取る代表者を相続人の中から1名指定いただくことができます。
相続人代表指定の届けはこちら(税関連申告書等様式)
記入例など、詳しくはこちら(相続人代表者指定届について(PDF:5,033KB))をご確認ください。
市・府民税は前年の所得に対して翌年の1月1日現在で住所のあった市区町村で課税されますので、1月2日以降に国外転出される場合でも、1月1日時点で住所のあった市区町村に納税していただくことになります。
この場合は、出国をされる前に、あらかじめ納税管理人の申告をしてください。
納税管理人の申告様式はこちら(税関連申告書等様式)
詳しくは、こちら(海外へ出国されるかたについて)をご確認ください。
市・府民税はその年の1月1日時点で居住されている市町村で課税されます。よって海外に住んでいても1月1日現在箕面市にお住まいでしたら支払い義務があります。
ただし、1月1日に海外にお住まいであっても、住民票を箕面市においていて、給与支払報告書等の課税資料が箕面市に届いた場合、一旦課税されることがあります。その際は、1月1日現在海外にお住まいである証明書(出向命令書など)を提示いただくとともに、その旨の市・府民税の申告書を提出いただくことで、課税の取り消しをさせていただくことになります。
詳しくは、こちら(海外へ出国されるかたについて)をご確認ください
所得税で引き切れない住宅借入金等特別控除がある場合は、市・府民税の所得割にも控除の適用があります。ただし、この場合は所得税で還付がなされた年分の翌年度分の市・府民税が控除されます。
すでに納めた市・府民税が戻るわけではないので、ご了承ください。
(注意)所得税の控除の対象となる住宅の居住開始年が平成19年または20年である場合は、市・府民税の控除はありませんのでご注意ください。
市府民税に関する住宅借入金等特別控除について詳しくは、こちら(総務省ホームページへ(外部サイトへリンク))をご確認ください
所得税に関する住宅借入金等特別控除について詳しくは、こちら(国税庁ホームページへ(外部サイトへリンク))をご確認ください
所得税は、源泉徴収された金額から還付金があることがあります。
市・府民税は基本的に還付ではなく、医療費を申告した年分の翌年度の税額が下がることになります。
市・府民税や所得税には、1年間に支払った医療費の金額に応じて算出される「医療費控除」があり、申告をすることで税金が安くなることがあります。医療費控除の額は、下記の式により計算します。
医療費控除の額=(支払った医療費-保険金等により補填された金額)-(総所得金額等の5%または10万円のいずれか少ないほうの金額)
上記の計算結果が200万円を超える場合は、控除額は200万円となります。また、計算結果がマイナスとなる場合は、医療費控除の対象になりません。
(注意)医療費控除を受けるには、医療費控除にかかる明細書が必要となります。
医療費控除について詳しくは、こちら(国税庁ホームページへ(外部サイトへリンク))をご確認ください
「給与所得の源泉徴収票」は、給与を支払っている会社や事業主が、給与支払額や源泉徴収した所得税額などを記載して従業員に配布するものです。
したがって、勤務先の経理を担当しているかたにお問い合わせください。
なお、源泉徴収票は、1月1日から12月31日までの期間の給与について記載していて、通常翌年の1月末までに従業員に対して配布されるものとなっています。
前年中(1月1日から12月31日まで)の所得が48万円(給与所得のみのかたは収入金額で103万円・年金所得のみのかたは65歳以下で108万円、65歳以上で158万円)までであれば、本年度分の控除対象配偶者や扶養親族とすることができます。
配偶者のかたについては、前年中の所得が48万円を超えても133万円未満であれば、所得に応じて段階的に控除額が変動する配偶者特別控除を受けられます。(ただし、扶養者の前年中の所得が1000万円超の場合等、適用が除外されるケースがあります)
別居している親族であっても、生計を一にする親族であれば、扶養親族とすることは可能です。生計を一にするとは以下のとおりです。
1.勤務、就学、医療等(海外赴任、海外留学を含)の都合上、他の親族と日常の起居をともにしていない親族がいる場合でも、次の場合に該当するとき。
2.親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いた親族。
地方税法や所得税法では、扶養親族は親族の中でも生計を一にしている人で、合計所得金額が48万円以下の人のことを言います。ただし(青色)事業専従者として申告された人を扶養親族や控除対象配偶者とすることはできません。
また、2人以上の納税者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族として申告している場合は、そのうちの1人のみが扶養親族とすることができます。その他の人は扶養親族が取り消されますので、税額が変更になる場合があります。
公的年金等収入が400万円以下で、そのほかの所得が20万円以下のかたは税務署への確定申告は不要(所得税の還付を受けるかたは確定申告が必要)ですが、以下にあてはまるかたは、市に申告してください。申告がなければ適正な課税計算ができませんので、ご注意ください。
詳しくは、こちら(市・府民税申告書について)、(年金受給者の確定申告不要制度について)をご確認ください
原則、第1期は6月末、第2期は8月末、第3期は10月末、第4期は翌年の1月末日です。
ただし、土日祝日の場合、翌平日が納期限になります。
詳しくは、こちら(市税の納付について)、(市税の口座振替による納付について)をご確認ください
普通徴収を一括払いまたは4期に分けてお支払いいただいても、年税額は変わりません。
給与の支払いを受けているかたは、原則的には特別徴収の方法で納めていただくことになっており選択はできません。
自動的に給与天引きにはなりません。転勤先の事業所から給与天引きをするには、転勤元の事業所から転勤の異動届出書を提出していただく必要があります。
(事業所が提出する書類なので、個人で手続きをすることはありません。)
異動届出書の様式はこちら(税関連申告書等様式)
会社から箕面市へ、特別徴収への切替届出書を提出していただく必要があります。
お手元にある納付書を持って、お勤め先の給料担当者に「給料から市・府民税を天引きしてほしい」旨をご相談ください。
なお、納期の過ぎた税額につきましては特別徴収に切り替えることはできませんので市・府民税納付書でお支払いください。
切替届出書の様式はこちら(税関連申告書等様式)
年金からの天引き制度の導入により65歳以上(令和3年4月1日現在)のかたは年金にかかる市・府民税を給与から差し引くことができなくなりました。そのため65歳以上のかたの年金にかかる市・府民税については年金からの天引きで納めていただくことになります。ただし、今年度新規で天引きの対象になるかたは6月・8月は個人納付で、10月・12月・翌年2月は年金からの天引きになりますので納税通知書と納付書をお送りしています。
詳しくは、こちら(公的年金からの住民税の特別徴収について)をご確認ください
年度途中で年金にかかる市・府民税の税額が変更になった場合や、箕面市外へ引越しされた場合などには、その年度の年金からの天引きは中止になります。すでに天引きされた分を除いた税額を納付書又は口座振替により納めていただきます。
ふるさと納税の控除額は、年収、控除対象扶養親族、その他所得控除によって変わります。
(例)ふるさと納税をしたかたの給与収入
実質負担額2,000円でおさまる寄付金額
ふるさと納税について詳しくは、ふるさと納税ポータルサイト(総務省)をご確認ください。
よくあるご質問
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