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平成23年分の確定申告から、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書の提出は不要となりました。
「確定申告不要制度」によって、確定申告が不要となるかたは以下のとおりです。
(注意)
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。
(注意)
平成27年分以後は、3に該当する外国の法令に基づく公的年金等を受給しているかたは、公的年金等に係る確定申告不要制度の適用はできません。(平成26年度税制改正による)
所得税が源泉徴収されている場合は、医療費控除や生命保険料控除などを申告することで所得税の還付が受けられる可能性があります。
このような場合には、確定申告不要制度の対象者にであっても、所得税の還付を受けるために、確定申告書を税務署に提出することができます。
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要です。ただし、確定申告をされないかたの場合、「公的年金等の源泉徴収票」の内容をもとに市・府民税を算定することになります。よって、「公的年金等の源泉徴収票」をご確認いただき、記載されている控除に変更や追加がある場合は、市役所に「市・府民税申告書」の提出が必要となります。
(注意)生計を一にする配偶者、その他の親族が受け取る年金から引き落としされている国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は申告されるあなたの控除の対象にはなりません。
なお、所得税の確定申告をしたかたは、税務署から地方公共団体に確定申告書等がデータで送信されますので、改めて市・府民税の申告書を提出する必要はありません。
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