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更新日:2019年12月16日

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平成30年度からの個人住民税(市・府民税)の主な改正点

平成30年度(平成29年1月1日から平成29年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

 

(掲載項目)

  1. 給与所得控除の見直し
  2. セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
  3. 医療費控除に係る「明細書」の添付義務化

 

 給与所得控除の見直し

給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限が下記のとおり引き下げられました。

給与所得控除の見直しに係る一覧

 

現行

平成30年度以降課税分

上限額が適用される給与収入額

1,200万円超

1,000万円超

給与所得控除の上限額

230万円

220万円

 

 

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。

※従来の医療費控除との併用はできません。

適用期間

平成30年度から令和4年度までの市・府民税課税分

適用要件

医師の関与がある健康の維持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を受けていること。

  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
  • 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
  • 定期健康診断(事業主検診)
  • 健康診査
  • がん検診 など

申告にはいずれかひとつの取組を実施したことの証明書類が必要になります。

「スイッチOTC(Over The Counter)医薬品」とは

医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品のことをいいます。一部の製品については、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

<セルフメディケーション税制共通識別マーク>

セルフメディケーション税制

「セルフメディケーション」とは

世界保健機構(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。

 

詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 医療費控除にかかる「明細書」の添付義務化

医療費控除・セルフメディケーション税制のいずれかの適用を受けるかたは、領収書の提出の代わりに「明細書」の添付が必要になりました。

  • 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
  • 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
  • 平成30年度から令和2年度までの市・府民税課税分については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

詳しくは国税庁リーフレット(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部市民税室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6710

ファックス番号:072-723-5538

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