箕面市 > くらし・環境 > 市税 > 市民税 > 確定申告書の作成にあたってのご注意

更新日:2024年2月8日

ここから本文です。

確定申告書の作成にあたってのご注意

確定申告書を作成するにあたって、ご注意いただきたい点について、下記のとおり案内いたします。

 

(掲載項目)

  1. 確定申告書第ニ表の『住民税に関する事項』欄の記載徹底に関するお願い
  2. 給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択について
  3. 確定申告が不要とされている上場株式等に係る譲渡所得等及び配当所得を確定申告した場合の注意事項

 

 『住民税に関する事項』欄の記入徹底に関するお願い

市・府民税において、次のいずれかの控除が適用されるかた

  • 配当割額控除額のあるかた
  • 株式譲渡所得割額控除額のあるかた
  • 寄附金税額控除額のあるかた
  • 配偶者が同一生計配偶者に該当するかた
  • 16歳未満の扶養親族を有するかた

該当するかたは、確定申告書第ニ表の『配偶者や親族に関する事項』の『住民税』の欄及び『住民税に関する事項』の欄に必ず記載してください。

この欄は、地方税法施行規則により所得税と取扱いの異なる住民税独自の項目について申告していただくために設けられています。

記載漏れがある場合、住民税が正しく計算されませんので、確定申告書を提出される際に該当するかたは、記載漏れのないようお願いします。

記載箇所

  • 確定申告書

R5年分確定申告書全体

 

 給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択について

給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税を、給与から天引き(特別徴収)ではなく、自分で納付(普通徴収)することを選択することができます。

給与及び公的年金等に係る所得以外(当該年度の4月1日において65歳未満のかたは給与所得以外)の所得に係る市・府民税の徴収方法に「自分で納付」を選択してください。

該当するかたは、確定申告書第ニ表の『住民税に関する事項』に記載してください。

R5年分確定申告書一部

 注意事項

  • ただし、「自分で納付」を選択した場合でも他の所得がマイナスである場合、複数の給与収入がある場合など、合算して徴収する方法でしか対応できない場合があります。
  • また、2か所以上から給与を受けていて、特定の給与について普通徴収(個人納付)を希望されるかたは、必ず「市・府民税申告書」を毎年提出してください。(詳しくは市・府民税にかかるお支払い方法の申し出についてをご覧ください。)

 

 確定申告が不要とされている上場株式等に係る譲渡所得等及び配当所得を確定申告した場合の注意事項

  • 申告をすると、合計所得金額に算入されます。これにより、配偶者控除や扶養控除の対象から外れる場合や、非課税の判定から外れる場合があります。
  • 国民健康保険料や介護保険料の算定に影響が出る場合があります。
  • 後期高齢者医療制度の自己負担割合は、総収入金額をもとに判定されていることから、負担割合に影響が生じる場合があります。

よくあるご質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6710

ファックス番号:072-723-5538

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?