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納税義務のある法人 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所や事業所などがある法人 (収益事業※を行っている公益法人を含む) |
かかる | かかる |
市内に寮や保養所などのみがある法人 |
かかる | かからない |
市内に事務所や事業所を有する、法人ではない社団または財団などで、収益事業を行わないもの |
かかる | かからない |
収益事業:法人税法施行令第5条に規定されている(1)物品販売業から(34)労働者派遣業までの事業
箕面市内に新たに事務所等を開設した場合は「法人等設立申告書」を、事務所等の廃止及び届出事項に変更があった場合は「法人等異動事項申告書」をそれぞれ必要な書類を添付してご提出ください。
(添付書類:登記事項証明書、定款、異動事項の確認できる書類など(いずれもコピー可))
法人等の区分 |
従業者数の合計数 |
税率 |
|
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均等割(年額) |
法人税割 |
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資本金等の額が50億円を超える法人 |
50人超 |
3,000,000円 |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度分12.1%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分8.4%
|
50人以下 |
410,000円 |
||
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 |
50人超 |
1,750,000円 |
|
50人以下 |
410,000円 |
||
資本金等の額が1億円を |
50人超 |
400,000円 |
|
50人以下 |
160,000円 |
||
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人超 |
150,000円 |
|
50人以下 |
130,000円 |
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資本金等の額が1千万円以下の法人 |
50人超 |
120,000円 |
|
50人以下 |
50,000円 |
||
上記に掲げる法人以外の法人など |
|
50,000円 |
「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する額をいいます。なお、連結法人については、同条第17号の2に規定する額をいいます。(平成27年4月1日以後に開始する事業年度にあっては、「資本金等の額(前述の金額から無償増減資等の額を加減算した額)」と「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」のいずれか高い金額をいいます。)
なお、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として地方税法施行令第6条の25の規定により算定した金額をいいます。
「資本金等の額」は、事業年度終了の日(ただし、中間申告の場合は、事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日)現在の額で判定します。
納税義務者である法人等が自ら税額を算出して申告し、その申告した税額を納める申告納付の制度になっています。
区分 | 申告納付期限 | 納付税額 |
---|---|---|
中間申告 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
(予定申告) 均等割額(年額の2分の1)と、「前事業年度の確定法人税割額×(6/前事業年度の月数)」で求めた法人税割額の合計
(仮決算による中間申告) 均等割額(年額の2分の1)と、事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額をもとに計算した法人税割額の合計 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内 |
均等割額と法人税割額の合計額 なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額 |
箕面市では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる電子申告・電子申請・届出の受付を実施しています。電子申告を利用すれば、これまでのように申告書を郵便または信書便で送付したり、窓口まで来ていただく必要はありません。便利な電子申告をぜひご利用ください。
詳しい利用方法などはeLTAXホームページ( 外部サイトへリンク )をご確認ください。
必要事項を記入した申告書を1部提出してください。
控の必要なかたは提出用申告書と同じ内容の申告書(提出用のコピーも可)をご用意ください。また、郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封の上、送付してください。
【送付先及び提出窓口】
〒562-0003箕面市西小路四丁目6番1号
箕面市役所総務部税務室(市民税担当)
(直接お持ちの場合は箕面市役所別館1階の市税総合窓口にご提出ください)
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