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マイナンバー制度は、行政の効率性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
平成27年10月から個人番号・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されています。
マイナンバー制度の導入後、税の分野においては、申告書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することにより、税務行政の効率化及び納税者のサービス向上が図られることが期待されています。
(関連)箕面市マイナンバー制度について
▼個人番号(マイナンバー)
個人番号は12桁の番号で、住民票を有するすべての方に指定・通知がされます。個人番号の利用範囲は法律や条例に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務等に限定されており、これらの事務に関係する手続きにおいて行政機関等への提示が必要です。
▼法人番号
法人番号は13桁の番号で、設立登記法人等に指定・通知がされます(支店・事業所等や個人事業者には指定されません。)。法人番号は、個人番号とは異なり、インターネット(国税庁法人番号公表サイ)を通じて公表され、どなたでも自由に利用することができます。
平成28年1月以降、市税の手続きにおいて用いられる申告書等の税務関係書類のうち、地方税法等に定めがあるものには、個人番号・法人番号の記入欄が追加されました。番号の記入欄があるこれら税務関係書類を提出する場合は、提出をされるかたや一定のかたに係る個人番号・法人番号の記載が必要です。
個人番号・法人番号を記載する市税での主な手続きは次のとおりです。
一部を除き、よく使用される様式については、ホームページにも掲載しています。
事務手続 | 申告書等 | 記載する番号 | 記載開始時期 |
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市・府民税申告書の提出 | 市・府民税申告書 | 納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者等の個人番号 |
平成29年度(平成28年分の所得)の申告から |
納税管理人の申告、変更の届出 | 納税管理人申告書、納税管理人変更等申告書 | 納税義務者の個人番号(納税義務者が法人の場合は法人番号) |
平成28年1月1日以後に行う届出から |
一部を除き、よく使用される様式については、ホームページにも掲載しています。
事務手続 | 申告書等 | 記載する番号 | 記載開始時期 |
---|---|---|---|
給与支払報告書の提出・申請 |
給与支払報告書 |
納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族の個人番号 特別徴収義務者の法人番号又は個人番号(個人事業主の場合) |
平成29年度(平成28年分の給与)の提出から 当該年中の中途退職者や短期雇用者の場合は、退職前に個人番号を確認する必要があります。また、特別徴収義務者が個人事業主の場合は提出時に本人確認を行います。(本人以外が提出する場合は委任状をご用意ください) なお、平成28年分源泉徴収票の個人番号・法人番号の記載について、税務署提出用には記載しますが、受給者交付用には記載しません。詳しくは、国税庁ホームページ「法定調書に関するFAQ(外部サイトへリンク)を確認してください。 |
給与支払報告書・公的年金等支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書 |
特別徴収義務者の法人番号
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平成28年1月1日以後に行う申請から | |
特別徴収に係る届出・申請 |
給与所得者異動届出書 | 納税義務者の個人番号 特別徴収義務者の法人番号又は個人番号(個人事業主の場合) |
平成29年1月1日以後に給与の支払を受けなくなった者に係る届出から |
市・府民税の特別徴収への切替届出書 |
特別徴収義務者の法人番号
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平成29年度以後の年度分の住民税に係る届出から | |
市・府民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書など |
特別徴収義務者の法人番号
|
平成28年1月1日以後に行う申請から | |
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 |
特別徴収義務者の法人番号
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退職所得等の分離課税に係る納入申告書の提出 | 退職所得に係る市・府民税納入申告書 | 特別徴収義務者の法人番号又は個人番号(個人事業主の場合) |
平成28年1月1日以後に行う申告から ただし、特別徴収義務者が個人事業主の場合は、納入書と一体になった申告書は使用できません。個人番号を記載した申告書を別の紙で作成し、市役所に別途提出してください。また、特別徴収義務者が個人事業主の場合は提出時に本人確認を行います。(本人以外が提出する場合は委任状をご用意ください) |
一部を除き、よく使用される様式については、ホームページにも掲載しています。
事務手続 | 申告書等 | 記載する番号 | 記載開始時期 |
---|---|---|---|
確定申告及び中間申告並びにこれらに係る修正申告 | 確定(中間・修正)申告書 (第20号様式) |
納税義務者の法人番号 | 平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から |
課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書 (第20号様式別表1) |
納税義務者及び連結親法人の法人番号 | ||
予定申告及びこれらに係る修正申告 | 予定申告書 (第20号の3様式) |
納税義務者の法人番号 | |
更正の請求 | 法人市民税の更正の請求書 | 納税義務者及び連結親法人の法人番号 | 平成28年1月1日以後に行う請求から |
減免の申請 | 法人市民税減免申請書 | 納税義務者の法人番号 | 平成28年1月1日以後に行う申請から |
法人の設立・異動等の届出 | 法人等設立申告書 | 納税義務者の法人番号 | 平成28年1月1日以後に行う届出から |
法人異動事項申告書 | 納税義務者の法人番号 |
個人番号の提供を受ける場合は、いわゆる「なりすまし」を防止するために、本人確認(個人番号の確認と身元確認)を行うことが義務づけられています。手続きで市役所にお越しの際、また、個人番号が記載された税務関係書類を提出される際は、次のいずれかの方法で本人確認を行います。
法人番号については、原則として公表され、どなたでも自由に利用できるものであることから、税務関係書類提出や各種手続きの際に記載された番号の確認等は行いません。ただし、法令等で定められた、法人番号の記載が必要な税務関係書類に、番号の記載がなかった場合はお電話などで照会させていただく場合があります。
国において、通知カードの配送状況の確認などや、マイナンバー制度についてのフリーダイヤルを設置しています。
<日本語窓口>
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合には次の番号におかけください。
<外国語窓口(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)>
英語以外の外国語については、平日の午前9時30分から午後8時までの対応となります。
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