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更新日:2014年11月5日

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法人市民税(法人税割)の税率引き下げについて

平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます

趣旨

平成26年度税制改正により、地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小をはかるため、地方税法の改正等により、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げに相当する金額を地方交付税の財源とすることとされました。
この改正を踏まえ、箕面市における法人市民税法人税割の税率を以下のとおり引き下げます。

法人税割税率改正の内容

箕面市における改正後の法人税割の税率は、下記のとおりです。

改正前

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

改正後
平成26年10月1日以後に開始する事業年度

14.7%

12.1%

箕面市から送付する確定及び中間申告書には印刷物の関係で当面14.7%の税率が印字されていますので、新税率の12.1%が適用される事業年度の申告をされる場合は、お手数ですが税率の箇所を修正し、正しい税率で法人税割額を計算してください。

予定申告における経過措置

法人市民税法人税割の税率引き下げに伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告について、予定申告税額(法人税割額)を求める算式は以下のとおりの経過措置が適用されます。

前事業年度分の法人税割額×(4.7/前事業年度の月数)
(通常は「前事業年度分の法人税割額×(6/前事業年度の月数)」)

箕面市から送付する予定申告書には、通常の規定である「6/前事業年度の月数」の算式が印字されていますので、経過措置が適用される平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告をされる場合は、経過措置である「4.7/前事業年度の月数」と修正し、正しい予定申告税額を計算してください

新税率適用時期の具体例

いつの申告に新税率や経過措置が適用されるのかわからなくなったら(PDF:51KB)

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部市民税室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6710

ファックス番号:072-723-5538

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