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市・府民税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受けるかた(箕面市内在住、市外在住を問わず)が常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることで、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
注)あくまでも納期に関しての特例ですので、従業員にかかる個人住民税の給与からの天引きは毎月行ってください。
前年度からの継続または年度初めからの適用の場合
給与の支給期間 | 退職手当などの支給期間 | 納 期 限 |
6月から11月までの支給分 | 6月から11月までの支給分 | 12月10日まで |
12月から5月までの支給分 | 12月から5月までの支給分 | 翌年6月10日まで |
注)納期限が、土曜日、休日、祝日にあたるときは、休日祝日の翌日が納期限となります。
年度途中からの適用の場合
承認された月からの適用されます。
(例)9月から承認された場合、6,7,8月の徴収分は、それぞれ翌月10日が納期限となり、
9月から11月の徴収分は12月10日、12月から翌年5月の徴収分は翌年6月10日が納期限となります。
以下3つの要件をすべて満たす必要があります。
1.給与の支払を受ける者が、箕面市内・市外問わず常時10人未満であること。
(注)「常時10人未満」とは、常に10人に満たないということであって、多忙時において臨時に雇い入れたものがあるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることをいいます。
2.箕面市において滞納がないこと。
3.箕面市において申請書を提出した日以前1年以内に、納期の特例の承認の取り消しを受けていないこと。
給与の支払を受ける者の人数が常時10人以上となるなど、要件を満たさなくなった場合は「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。提出された月の翌月から納期の特例の適用が解除されます。
また、滞納があるなど、要件を満たさないことが判明した場合は、承認取消通知を送付します。これにより、納期の特例の効力は消失します。
パソコンまたはスマートフォンから電子申請いただくか、申請書を郵送もしくは持参にて提出してください。
納期の特例に関する申請の電子申請フォーム:https://logoform.jp/form/5CLo/328380( 外部サイトへリンク )
納期の特例の要件を欠いた場合の届出の電子申請フォーム:https://logoform.jp/form/5CLo/329677( 外部サイトへリンク )
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(PDF:180KB)
特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(PDF:134KB)
よくあるご質問
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