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更新日:2025年7月28日

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定額減税にかかる不足額給付金について

 現在、給付対象者の確認及び給付額の算定にかかる準備を行っており、現時点で「不足額給付の対象者になるか」「給付額がいくらになるか」などの個別のお問い合わせに回答することはできません。あらかじめご了承ください。

概要

 令和6年度に行った「定額減税しきれないと見込まれるかた」への給付金(調整給付)では、令和5年の所得等を基にした推計額を用いて給付額を算出していました。この度、令和6年分の所得税額と定額減税の実績額などが確定したため、本来給付すべき額に満たなかったかたに対して、令和7年度に追加で給付する「不足額給付」を実施します。

支給対象者

令和7年度に本市において住民税が課税(もしくは非課税)となる以下のかた。

対象となるかたには、原則、箕面市から確認書等を送付する予定です。

以下の要件に該当するかたで、9月末までに案内が届かない場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。

不足額給付(1)

対象者:令和6年分所得税や定額減税の実績額などが確定し、本来給付すべき所要額と給付金(調整給付)との間で差額が生じたかた

給付金額:差額を1万円単位に切り上げた額

不足額給付(2)

対象者:以下の要件を全て満たすかた

  • 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
  • 税制度上、「扶養親族など」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)のかた、合計所得金額48万円超のかた(扶養親族などとしても定額減税対象外)
  • 令和5年度・令和6年度に実施した非課税世帯・均等割のみ課税世帯向けなどの緊急支援給付金を世帯主・世帯員として受給していない(注)

給付金額:原則4万円(令和6年1月1日時点において、国外居住者であった場合は3万円)

「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当するかた

対象者:上記のほかに、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する場合は対象となる可能性があります。以下のいずれかに該当し、非課税世帯・均等割のみ課税世帯など向けの緊急支援給付金(注)を世帯主・世帯員として受給していないかた。

給付金額:最大3万円

  • 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超えるかたまたは青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまうかた)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合 →所得税の定額減税対象分(3万円)について、不足額給付(2)の対象となります
  • 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超えるかたまたは青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまうかた)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として 所得税の定額減税の対象になった場合 →住民税の定額減税対象分(1万円)について、不足額給付(2)の対象となります。 
  • 令和5年所得において合計所得金額が48万円を超えるかたまたは青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまうかた)で、本人として調整給付金の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超えるかたまたは青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合 →所得税の定額減税対象分(3万円)のうち、調整給付金の額を控除(差し引き)した額について、不足額給付(2)の対象となります。

 

(注)令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)。直近で実施した令和6年度非課税世帯向け給付(3万円)は含みません。

 

なお、本人の合計所得金額が1,805万円を超えるかたや亡くなられたかた、令和7年1月1日時点で国内に居住していないかた、所得税・住民税の両方で定額減税を引ききっているかたは対象外です。

 

申請方法

8月下旬以降、箕面市から送付する「確認書」または「申請書」の内容を確認し、同封の返信用封筒で返送してください。

※「お知らせ」が届いたかたは、返送不要です。

申請期限

令和7年10月31日(金)(消印有効)

支給時期

詳細は決まり次第、ホームページにてお知らせします。

よくある質問

Q.どこの自治体から支給されますか。

A.令和7年度分個人住民税を課税する自治体から支給されます。

 

Q.不足額給付を受け取るために、手続きは必要ですか。

A.対象者には、令和7年8月下旬以降に「お知らせ」、「確認書」または「申請書」を送付予定です。そちらに給付を受けるための手続きを記載していますのでご確認ください。要件に該当するかたで、9月末までに案内が届かない場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。

 

Q.給付金額を知りたいです。

A.給付金額は支給要件によって異なるため、対象者へ送付する「お知らせ」、「確認書」または「申請書」にてご確認ください。

 

Q.不足額給付金はどのような名称で振り込まれますか。

A.「ミノオシフソクガクキュウフキン」という名称で振り込まれます。振込先金融機関の通帳印字スペースによって、全ての文字が印字されない場合がありますのでご了承ください。

 

Q.令和7年度個人住民税の賦課期日の翌日(令和7年1月2日)以降に支給対象者が死亡した場合、不足額給付はどうなりますか。

A.不足額給付の法的性格は、民法上の贈与契約であり、給付金の支給にあたっては、支給対象者の意思表示が必要になります。支給対象者が確認書等の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合は、支給されません。確認書等の返送・申請後に亡くなられた場合は、相続人のかたが受給できます。
ただし、申請時に記入した振込口座が凍結されるなど、振り込みできない状態になった場合には、再度口座を確認させていただくため、振込までに時間を要する場合があります。
 なお、令和7年1月1日以前に亡くなられたかたは、不足額給付金の対象外です。

 

Q.受給した不足額給付金は課税対象となりますか。

A.課税対象にはなりません。「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税となり、差押え等の対象となりません。

 

Q.個人住民税と所得税のどちらか一方だけでも対象になると、不足額給付金が支給されますか。

A.どちらか一方だけでも対象になると、不足額給付金が支給されます。なお、令和6年度調整給付金の対象だった場合は、個人住民税と所得税の控除不足額を合算して1万円単位に切り上げた額が、調整給付支給額を上回る場合に限り、不足額給付金が支給されます。

 

Q.源泉徴収票に「控除外額」が書かれています。この金額が給付されますか。

A.不足額給付額は本市が把握している令和6年度住民税課税情報と令和7年度住民税課税情報から算出した令和6年分所得税情報に基づいて計算を行います。また、複数の所得がある場合は合算して計算します。

そのため、令和6年分源泉徴収票等に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付額は、必ずしも一致するものではありません。

また、控除外額が記載されている場合でも、令和6年度住民税所得割および令和6年分所得税のどちらも課税されていないかたや定額減税の対象外のかたなど、不足額給付の対象とならない可能性があります。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部税務室(市民税担当)  担当者名:調整給付金グループ

内線:3512

電話番号:072-737-6302

ファックス番号:072-737-7252

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