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令和6年度に行った「定額減税しきれないと見込まれるかた」への給付金(調整給付)では、令和5年の所得や扶養状況により推計した所得税額を用いて、給付額を算出していたため、令和6年分の所得税額と定額減税の実績額などが確定した後、本来給付すべき額に満たなかったかたに対して、令和7年度に追加で給付する「不足額給付」を実施します。
令和7年度に本市において住民税が課税(もしくは非課税)になる以下の要件のかた
(1)令和5年に比べた所得の減少や出生等による扶養者の増加などにより調整給付金の再算定の結果、差異が生じたかた
(2)事業専従者や所得超過で扶養対象から外れたかたで令和6年度住民税の所得割額が0円のかた
対象となるかたには、原則、箕面市から確認書等を送付する予定です。
詳細は決まり次第、お知らせします。
注)不足額給付金の支給時期などの詳細は決まり次第、ホームページなどでお知らせします。現時点で不足額給付に関す る具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額など)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。