ここから本文です。
令和6年度に行った「定額減税しきれないと見込まれるかた」への給付金(調整給付)では、令和5年の所得や扶養状況により推計した所得税額を用いて、給付額を算出していたため、令和6年分の所得税額と定額減税の実績額などが確定した後、本来給付すべき額に満たなかったかたに対して、令和7年度に追加で給付する「不足額給付」を実施予定です。
注)不足額給付金の支給時期などの詳細は決まり次第、ホームページなどでお知らせします。現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額など)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。