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更新日:2024年4月18日

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公的年金からの住民税の特別徴収について

公的年金からの住民税の特別徴収とは、公的年金等の所得にかかる住民税(市・府民税)を年6回(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)の年金支給ごとに特別徴収(天引き)することです。

平成21年10月支給分から実施していますこの制度は、年金の支払いを受けているかたの納税の利便性の向上と、市町村における事務の効率化を目的として地方税法の規定により行われるもので、ご負担いただく年間の税額に変更はありません。

(根拠法令:地方税法第321条の7の2)


1.特別徴収の対象となるかた

2.特別徴収になる税額

3.特別徴収の方法
特別徴収を開始する年度
前年度から継続して特別徴収のかた

 

 1.特別徴収の対象となるかた

以下の5項目すべてに当てはまるかた

  1. 当該年度の4月1日現在、65歳以上のかた
  2. 年金の所得に対して住民税が課税されるかた
  3. 年額18万円以上の老齢基礎年金・老齢年金・退職年金等を受給されている方
  4. 当該年度の1月1日以後引き続き箕面市にお住まいのかた
  5. 箕面市の介護保険料が年金から天引きされているかた

注意事項

ただし、次のような場合は年金からの天引きが年度の途中で中止になり、天引きする予定であった税額は、普通徴収(納付書または口座振替により支払う方法)に変更になります。

  • 年金にかかる税額が変更になった場合
  • 介護保険料の年金からの天引きが中止された場合
  • 年金から住民税を引くことができない場合(支給年金不足)
  • 8月以後も年金から天引きをすると本年の年金にかかる税額を超過してしまう場合(6月までで年金からの天引きを中止)
  • 他市へ転出された場合
  • 亡くなられた場合

 

 

 2.特別徴収になる税額

公的年金等の所得にかかる住民税のみが特別徴収の対象になります。

  • 給与所得や不動産所得など、公的年金等以外の所得にかかる住民税は、年金からは特別徴収されず、別に納めていただきます。
  • 介護保険料が天引きされている年金から特別徴収されます。(遺族年金・障害年金は除く)

 

 

3.特別徴収の方法

 特別徴収を開始する年度

  • 今年度から新規で対象要件を満たすことになったかた
  • 前年度、途中で年金からの天引きが中止になったかた

年金特別徴収開始の年度

  1. 年度前半で、年税額の4分の1ずつを、6・8月に普通徴収(納付書または口座振替)で納めます。
  2. 年度後半で、年税額から普通徴収の額を差し引いた額を、特別徴収(年金からの天引き)で納めます。

 

 前年度から継続して特別徴収のかた

前年度から継続して特別徴収のかたの年金所得等にかかる住民税額は、前半(4・6・8月)の仮徴収と、後半(10・12・翌年2月)の本徴収に区分されます。

年金特別徴収を継続するかた(改正後)

仮徴収
年度前半は、前年度の年税額の2分の1の額が特別徴収(年金から天引き)されます。

本徴収
年度後半は、6月以降に確定した年税額から、前半の仮徴収額を差し引いて調整された額が特別徴収されます。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部税務室(市民税担当)

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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