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公的年金からの住民税の特別徴収とは、公的年金等の所得にかかる住民税(市・府民税)を年6回(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)の年金支給ごとに特別徴収(天引き)することです。
平成21年10月支給分から実施していますこの制度は、年金の支払いを受けているかたの納税の利便性の向上と、市町村における事務の効率化を目的として地方税法の規定により行われるもので、ご負担いただく年間の税額に変更はありません。
(根拠法令:地方税法第321条の7の2)
3.特別徴収の方法
特別徴収を開始する年度
前年度から継続して特別徴収のかた
以下の5項目すべてに当てはまるかた
ただし、次のような場合は年金からの天引きが年度の途中で中止になり、天引きする予定であった税額は、普通徴収(納付書または口座振替により支払う方法)に変更になります。
公的年金等の所得にかかる住民税のみが特別徴収の対象になります。
前年度から継続して特別徴収のかたの年金所得等にかかる住民税額は、前半(4・6・8月)の仮徴収と、後半(10・12・翌年2月)の本徴収に区分されます。
仮徴収
年度前半は、前年度の年税額の2分の1の額が特別徴収(年金から天引き)されます。
本徴収
年度後半は、6月以降に確定した年税額から、前半の仮徴収額を差し引いて調整された額が特別徴収されます。
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