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更新日:2024年4月18日

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令和6年度からの個人住民税(市・府民税)の主な改正点

 

 令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

 

(掲載項目)

  1. 森林環境税の創設
  2. 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し
  3. 国外居住親族に係る扶養控除の見直し

 

1.森林環境税の創設

 森林環境税とは、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。一人年額1,000円が課税され、徴収方法については個人住民税均等割の徴収と併せて行われます。

森林環境税創設の趣旨

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

 このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

森林環境税の使途について

 森林環境税として徴収された国税は、森林環境譲与税として国から全国の市町村及び都道府県に譲渡されます。市町村において、森林環境譲与税は間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。また、その使途については公表することとされています。なお、本市における森林環境譲与税の使途については、箕面市みどりまちづくり部公園緑地室のホームページをご覧ください。

市・府民税均等割及び森林環境税の合計額について

市・府民税均等割及び森林環境税の合計額比較表
  令和5年度まで(※1) 令和6年度以降(※2)
森林環境税(国税) 1,000円
府民税均等割 1,800円 1,300円
市民税均等割 3,500円 3,000円
5,300円 5,300円

 

※1 令和5年度までは、緊急防災・減災事業の推進の財源とするため、法律に基づき、府民税均等割及び市民税均等割の標準税率に500円がそれぞれ加算されています。

※2 平成28年度から令和9年度までの税額について、豪雨災害・猛暑への対策の財源とするため、大阪府の条例に基づき府民税均等割の標準税率に300円が加算されています。

 

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきた背景などを踏まえ、公平性の観点から改正され、令和6年度の市・府民税より、課税方式を所得税と一致させることとなりました。

 この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は市・府民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は市・府民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と市・府民税で異なる課税方式の選択をすることができなくなりました。

 

 所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市・府民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

 

3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

 国外居住親族に係る扶養控除の適用については、所得要件の判定において国内源泉所得が用いられており、国外で一定以上の所得がある親族でも控除の対象とされているとの課題があることを踏まえ、令和6年度(令和5年分)課税以降、国外居住親族の扶養控除の適用対象となる親族の年齢要件等が見直されました。

扶養控除の適用対象となる要件について

  •  国外居住親族に係る年齢要件

 控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族については、一定の要件に該当しない限り扶養控除の適用対象から除外されます。

 

  • 扶養控除の適用対象となる一定要件

 扶養控除の適用対象者から、日本国外に居住する親族のうち30歳以上70歳未満の者が除外されますが、上記にかかわらず、下表のいずれかに該当する者については、扶養控除の適用対象者となります。

 

国外居住者である扶養親族が30歳以上70歳未満の場合の確認書類の表
  国外居住親族の区分(30歳以上70歳未満) 提出または提示が必要な書類
1 留学により非居住者となった者

・親族関係書類

・留学ビザ等書類

・送金関係書類(※)

2 障がい者

・親族関係書類

・送金関係書類

3 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

・親族関係書類

・38万円送金書類(親族ごとに38万円以上)

※国外居住親族ごとに、その年に送金した合計金額が送金関係書類により明らかであるかを事前に確認したうえで申告してください。

 

※ 送金関係書類とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。

・金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控え)

・いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したことなどにより、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又または受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書)

 

 改正の詳細な内容については、下記国税庁ホームページへのリンクをご確認ください。

「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」(別ウインドウで開く)
「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」(別ウインドウで開く)

 


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所属課室:総務部税務室

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