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新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、中止等された文化芸術・スポーツイベント等について、チケットの払戻しを受けない場合には、その金額分を寄附とみなし、寄附金税額控除を受けることができます。
以下の要件を全て満たしたイベントが寄附金税額控除の対象となります。
1.不特定かつ多数の者を対象とする、文化芸術またはスポーツに関するもの
2.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定のもの
3.新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期・規模の縮小が行われたもの
4.以上の要件に該当し、イベント主催者の申請により文部科学大臣の指定を受けたもの
1.イベント主催者の申請に基づき、文部科学大臣(文化庁・スポーツ庁)が対象イベントを指定
イベントの指定状況については、以下のページを確認ください。
2.参加(予定)者はイベント主催者に払戻しを受けない意思を連絡し、「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を受領
3.上記2種類の証明書を添付し、税務署にて確定申告
※注意:ふるさと納税におけるワンストップ特例制度の利用はできません。
令和3年度または令和4年度の個人市・府民税
(対象額合計-2,000円)×10%(市6%・府4%)
合計額20万円
(他の寄附金税額控除対象額を合わせて、総所得金額等の30%が上限)
令和元年度税制改正により、住宅ローンを利用して取得等した住宅のうち、消費税増税後の令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に入居をした場合、住宅借入金等特別税額控除の控除期間が10年から13年に延長される特例が措置されています。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響により、入居期限(令和2年12月31日まで)に間に合わなかった場合でも、次の要件を満たす場合は、特例措置の対象となります。
1.新型コロナウイルス感染症の影響によって、入居が遅れたこと
2.一定の期日(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末)までに対象住宅に係る契約を行っていること
3.令和3年12月末までに入居していること
よくあるご質問
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