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更新日:2020年9月7日

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「退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書」について

特別徴収義務者の法人番号又は個人番号(個人事業主の場合)の取扱い

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入にともない、税の分野においては、平成28年1月から個人番号(マイナンバー)・法人番号の利用が順次開始されています。「退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書」につきましては、平成28年1月1日以後に行われる納入申告から法人番号又は個人番号の記載が必要です。

平成28年1月1日以後、箕面市の納入書裏面の「退職所得に係る市・府民税納入申告書」を使用する場合、法人番号又は個人番号の記載について以下の点にご注意ください。

特別徴収義務者が法人の場合の法人番号の記載について

地方税分野における個人番号利用手続の見直し等に対応するにあたり、法人番号又は個人番号の記載欄を設けた「退職所得に係る市・府民税納入申告書」の新様式は、平成28年度の市・府民税特別徴収税額決定通知から使用する予定です。

そのため、平成28年1月1日以後、箕面市の納入書裏面に印刷されている旧様式(番号の記載欄がない)の「退職所得に係る市・府民税納入申告書」を使用する際は、お手数ですが、記載例を参考に、下部「(特別徴収義務者)」の右側空きスペースに13桁の法人番号を書き入れて提出してください。

退職所得に係る市・府民税納入申告書 法人番号の記載例

特別徴収義務者が個人事業主の場合の個人番号の記載について

総務省からの通知(「退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書を提出する場合の個人番号の取扱いについて」)(外部サイトへリンク)に基づき、特別徴収義務者が個人事業主の場合に個人番号を記載する際は、取扱いを下記のとおりお示しします。

  • 納入書と一体になった「退職所得に係る市・府民税納入申告書」は使用しない。
  • 個人番号を記載した別紙「退職所得に係る市・府民税納入申告書」を作成し、金融機関等は経由せず、市役所に別途提出する。

別紙「退職所得に係る市・府民税納入申告書」を作成するための様式は「税関連申告書等様式」のページに掲載していますので、ご利用ください。

また、特別徴収義務者が個人事業主の場合は提出時に本人確認を行います。(本人以外が提出する場合は委任状をご用意ください)

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部市民税室 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6710

ファックス番号:072-723-5538

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