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更新日:2023年12月5日

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給与支払報告書の提出について

令和6年度(令和5年中所得)給与支払報告書の提出について

令和5年中に従業員に給与の支払いをした事業者は、令和6年1月1日現在(退職されたかたは退職時)、従業員の居住している市町村へ給与支払報告書(個人別明細書)を、給与支払報告書(総括表)とともに提出してください。また、提出の際、普通徴収の対象者がおられる場合は「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を使用してください。

ただし、基準年(前々年)に提出された給与所得の源泉徴収票の提出が100件以上の事業者は、給与支払報告書の電子申告(eLTAX(エルタックス)等)による提出が義務づけられています。

eLTAX(エルタックス)での手続きはこちら( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。

多くの方が来庁されることによる窓口の混雑解消のため、以下のとおりご協力をいただきますようお願いします。

  1. なるべく来庁をお控えください。
  2. 提出は郵送でお願いします。

 

提出場所(送付先)

〒562-0003 大阪府箕面市西小路4丁目6番1号

箕面市役所総務部市民税室

直接お持ちいただく場合は、箕面市役所別館1階「市税総合窓口」まで。

各種様式

マイナンバー制度の導入に伴い、平成29年度(平成28年中所得)から給与支払報告書(総括表・普通徴収仕切紙・個人別明細書)の様式が、従来のA6サイズからA5サイズに変更されています。

以下の様式を利用する際は、【印刷・提出用】をA4用紙に片面印刷し、点線で切り取って、A5サイズで提出してください。

給与支払報告書(総括表・普通徴収切替理由書(兼仕切紙))

給与支払報告書(個人別明細書)

税制改正に伴うお知らせ

※令和5年12月1日付けで地方税共同機構(eLTAX(エルタックス)の管理運営を行う機関)において受取方法について訂正がありました。同日付けで送付しました総括表に同封しているちらしの内容についても訂正となるため、下記の表をご参照ください。

表訂正1

 

 

注意事項

  • 給与支払報告書(個人別明細書)は給与支払報告書(総括表)とともに、1枚(※)本市総務部市民税室へ提出してください。また、給与所得の源泉徴収票は税務署提出用と受給者交付用がありますので、それぞれ税務署へ提出又は給与受給者へ交付してください。                                                ※令和5年度提出分より、給与支払報告書(個人別明細書)の市区町村提出用枚数が1人につき2枚から1枚に変更になっています。
  • 総括表及び給与支払報告書(個人別明細書)には個人番号又は法人番号の記載が必要です。なお、個人事業主のかたは、個人番号を記入し、提出する際は、番号及び身元確認書類の提示又は提出(確認書類又はその写し)が必要です。※受給者交付用の源泉徴収票には個人番号及び法人番号は記載されません。
  • 退職者等のみで、普通徴収対象者だけの提出であっても、総括表の提出をお願いします。
  • 給与支払報告書(個人別明細書)の記入において、「摘要」欄には、下記に該当するものは必ず記入してください。
  1. 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)が、障害者、特別障害者または同居特別障害者に該当する場合は当該配偶者の氏名【例:氏名(同配)】
  2. 5人目以上の扶養親族の氏名及び個人番号(用紙右下部記入)との関連がわかるような連番付け(例を参照)を記入してください。【例:摘要欄には「(1)氏名」、右下部の欄には「(1)個人番号」】※5人目以上の16歳未満の扶養親族の場合【例:(1)氏名(年少)】
  3. 租税条約に基づいた免税対象額及び該当条項(該当条項は朱書)
  4. 前職分を含む場合はその内容(前事業所名、退職年月日、給与支払額、源泉徴収税額、社会保険料)※記入がないと重複課税になる場合があります。
  5. 普通徴収とする給与支払報告書の場合は、切替理由書の該当する略号(a~d)
  • 訂正分の給与支払報告書の提出の際は、訂正分であることがわかるよう明記してください。

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部税務室(市民税担当) 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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