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更新日:2021年8月24日

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個人住民税(市・府民税)の概要

掲載項目

個人の市・府民税について

  1. 課税の根拠
  2. 計算方法
  3. 市・府民税の支払方法
  4. その他

個人の市・府民税について

 課税の根拠

基準日等…毎年1月1日現在、箕面市内にお住まいの人に、前年1年間の所得に対して課税されます。

(1月1日以降に箕面市から転出されても、全額を箕面市にお支払いいただくことになります。)

(退職等でその年に所得がなくてもお支払いいただくことになります。)

また、箕面市内に居住されていなくても、箕面市内に事業所や家屋敷などをお持ちの人には、箕面市から均等割が課税されます。

 計算方法

市・府民税は、それぞれ均等割所得割で構成されており、その合計額が年税額となります。

★次の人には、均等割も所得割も課税されません。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者・未成年者・ひとり親・寡婦で、前年中の合計所得が135万円以下の人

均等割について

平成28年度市・府民税から、均等割の税額は年間で、定額5,300円(市民税3,500円、府民税1,800円)です。

  • 東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人の市民税均等割額に500円、府民税均等割額に500円加算されています。
  • 大阪府では、平成28年度から令和5年度までの8年間、森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る施策に必要な財源(森林環境税)を確保するため、府民税均等割額に300円加算しています。

★次の人には均等割は課税されません

前年中の合計所得金額が次の金額以下の人:35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加えた金額(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、その金額に21万円を加えた金額)

所得割について

所得割の税額は、次の計算式によって算出します。

【所得割額=課税標準額[(1)所得金額(前年の収入金額から算出)-(2)所得控除合計金額]×(3)税率】

 

(1)まず、収入金額から所得金額を算出します。算出方法は、以下の速算表のとおりです。

1.収入が給与等である場合

給与等の収入金額の合計額

給与所得の金額

から

まで

550,999円まで

0円

551,000円

1,618,999円

「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額

1,619,000円

1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円

1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円

1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円

1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円

1,799,999円

給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てる(算出金額:A)

「A×2.4+100,000円」で求めた金額

1,800,000円

3,599,999円

「A×2.8-80,000円」で求めた金額

3,600,000円

6,599,999円

「A×3.2-440,000円」で求めた金額

6,600,000円

8,499,999円

「給与等の収入金額×90%-1,100,000円」で求めた金額

※8,500,000円以上 「収入金額-1,950,000円」で求めた金額

※給与等の収入金額が850万円を越える場合、次の(1)~(4)のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く

(1)特別障害者に該当する

(2)22歳以下の扶養親族を有する

(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する

(4)特別障害者である扶養親族を有する

 ♦所得金額調整控除=(給与等の収入金額ー850万円)×0.1

  なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円

 

2.収入が公的年金等である場合 

年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が
1,000万円以下の場合 1,000万円を超え
2,000万円以下の場合
2,000万円を超える場合
65歳以上 3,300,000円未満 「収入金額-1,100,000円」で求めた金額 「収入金額-1,000,000円」で求めた金額 「収入金額-900,000円」で求めた金額
3,300,000円から4,099,999円 「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.75-175,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.75-75,000円」で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円 「収入金額✕0.85-685,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.85-585,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.85-485,000円」で求めた金額
7,700,000円から9,999,999円 「収入金額✕0.95-1,455,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.95-1,355,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.95-1,255,000円」で求めた金額
10,000,000円以上 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額
65歳未満 1,300,000円未満 「収入金額-600,000円」で求めた金額 「収入金額-500,000円」で求めた金額 「収入金額-400,000円」で求めた金額
1,300,000円から4,099,999円 「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.75-175,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.75-75,000円」で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円 「収入金額✕0.85-685,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.85-585,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.85-485,000円」で求めた金額
7,700,000円から9,999,999円 「収入金額✕0.95-1,455,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.95-1,355,000円」で求めた金額 「収入金額✕0.95-1,255,000円」で求めた金額
10,000,000円以上 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額

給与所得及び公的年金等雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く
 ◆所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
   なお、給与所得及び公的年金等雑所得が10万円を超える場合は10万円

(参考)
 ※65歳以上
  令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ
 ※65歳未満
  令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ

 

(2)次に、所得金額から所得控除額を差し引き、課税標準額を算出します。

所得控除については以下のとおりです。(所得税の控除額と異なる場合がありますのでご注意ください)

 

控除の種類

控除額

雑損控除

下記の(A)、(B)のうち、いずれか高い方の金額
(A)差引損失額-(総所得金額等の合計額×10%)
(B)差引損失額のうち災害関連支出の金額-50,000円

医療費控除

差引負担額-(下記の(A)、(B)のうち、いずれか低い方の金額)(控除限度額2,000,000円)(A)総所得金額等の合計額×5%(B)100,000円

社会保険料控除

支払額全額

小規模企業共済等掛金控除

支払額全額

生命保険料控除

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除(新契約)

平成24年1月1日以後に、生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(新契約)のうち介護医療保険契約等に係る支払保険料等(介護医療保険料)について、介護医療保険料控除(適用限度額28,000円)がうけられます。

また、新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ28,000円とされます。

一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の各控除額は次のとおり計算します。

 

各々の支払保険料が
(A)12,000円以下の場合…支払合計額
(B)12,001円から32,000円の場合…支払額×0.5+6,000円
(C)32,001円から56,000円の場合…支払額×0.25+14,000円
(D)56,000円を超える場合…28,000円

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(旧契約)

平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(旧契約)については、旧契約の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(適用限度額は各35,000円)を適用します。

 

各々の支払保険料が

(A)15,000円以下の場合…支払合計額

(B)15,001円から40,000円の場合…支払額×0.5+7,500円

(C)40,001円から70,000円の場合…支払額×0.25+17,500円

(D)70,000円を超える場合…35,000円

 

(3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除

上記(1)及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(適用限度額28,000円)となります。

1.新契約の支払保険料等につき、上記(1)の計算式により計算した金額

2.旧契約の支払保険料等につき、上記(2)の計算式により計算した金額

 ★旧契約のみで計算した金額のほうが大きい場合は旧契約のみで計算した金額(適用限度額35,000円)

地震保険料控除

地震保険料の支払金額が

  • (A)50,000円以下の場合…支払合計額×0.5
  • (B)50,000円超の場合…25,000円

旧長期契約の支払金額が

  • (A)5,000円以下の場合…支払合計額
  • (B)5,001円から15,000円の場合…支払額×0.5+2,500円
  • (C)15,000円超の場合…10,000円

★地震保険、旧長期契約の両方がある場合は、控除限度額は25,000

障害者控除

260,000円

ただし、特別障害者については300,000円、同居特別障害者については530,000円)

寡婦控除 260,000円
ひとり親控除 300,000円
勤労学生控除 260,000円
配偶者控除 配偶者の合計所得金額 居住者の合計所得
480,000円まで 900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

一般の控除対象配偶者 330,000円 220,000円 110,000円
老人控除対象配偶者 380,000円 260,000円 130,000円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 控除額
居住者の合計所得
から まで 900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

480,001円 1,000,000円 330,000円 220,000円 110,000円
1,000,001円 1,050,000円 310,000円 210,000円 110,000円
1,050,001円 1,100,000円 260,000円 180,000円 90,000円
1,100,001円 1,150,000円 210,000円 140,000円 70,000円
1,150,001円 1,200,000円 160,000円 110,000円 60,000円
1,200,001円 1,250,000円 110,000円 80,000円 40,000円
1,250,001円 1,300,000円 60,000円 40,000円 20,000円
1,300,001円 1,330,000円 30,000円 20,000円 10,000円
1,330,001円以上 0円 0円 0円
扶養控除 一般の扶養親族 330,000円
特定の扶養親族 450,000円
老人扶養親族 同居老親等 450,000円
上記以外の人 380,000円
基礎控除 合計所得金額 控除額
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超
2,450万円以下
290,000円
2,450万円超
2,500万円以下
150,000円
2,500万円超 0円

 

(3)課税標準額に税率をかけ、所得割を算出します。

税率は一律で、市民税6%、府民税4%です。

市民税・府民税をそれぞれ別に計算し、合計が所得割額となります。

★次の人には所得割は課税されません

  • 前年中の総所得金額等が次の金額以下の人:35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加えた数 (同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、その金額に32万円を加えた金額)
  • 収入から必要経費、所得控除合計金額を差し引いた後の金額(課税標準額)が、ゼロ以下になる人

土地・建物などの譲渡所得、株式の譲渡所得などの「分離課税所得」や、市府民税と所得税の人的控除額の差を埋める「調整控除」については、別の計算式で算出しています。計算方法の詳細については、市民税室までお問い合わせください。

 

 市・府民税の支払方法

特別徴収

給与特徴

納税義務者の給与から、6月から翌年5月にかけて毎月天引きされ、給与の支払者(会社など)が市に支払う方法

箕面市では、市・府民税の特別徴収を推進しています
「所得税は源泉徴収しているのに、市・府民税は特別徴収していない」ということはありませんか?
特別徴収で納めましょう

年金特徴

納税義務者の年金から、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)の年金支給ごとに特別徴収(天引き)され、年金の支払者(日本年金機構など)が市に支払う方法

普通徴収

自分で支払う

納税義務者が、納付書や口座振替を用いて年4回の納期(6月、8月、10月、1月)で直接支払う方法

 

その他

申告期限のある申告の適用について

個人住民税に関して、各年度の納税通知書が送達されるまでに確定申告書などの提出が必要な所得ほかについては、以下のようなものがあります。

  • 上場株式等に係る特定配当等に係る所得
  • 上場株式等に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得
  • 上場株式等の譲渡損失及び繰越控除
  • 住宅借入金等特別控除(平成30年度まで)
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  • 特定居住用財産や居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部税務室(市民税担当) 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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