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個人の市・府民税について
基準日等…毎年1月1日現在、箕面市内にお住まいの人に、前年1年間の所得に対して課税されます。
(1月1日以降に箕面市から転出されても、全額を箕面市にお支払いいただくことになります。)
(退職等でその年に所得がなくてもお支払いいただくことになります。)
また、箕面市内に居住されていなくても、箕面市内に事業所や家屋敷などをお持ちの人には、箕面市から均等割が課税されます。
市・府民税は、それぞれ均等割と所得割で構成されており、その合計額が年税額となります。
★次の人には、均等割も所得割も課税されません。
均等割について
令和6年度から、均等割の税額は年間で、定額4,300円(市民税3,000円、府民税1,300円)です。
森林環境税について
森林環境税額は年間で、定額1,000円(国税)です。
★次の人には均等割・森林環境税は課税されません。
前年中の合計所得金額が次の金額以下の人:35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加えた金額(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、その金額に21万円を加えた金額)
所得割について
所得割の税額は、次の計算式によって算出します。
【所得割額=課税標準額[(1)所得金額(前年の収入金額から算出)-(2)所得控除合計金額]×(3)税率】
(1)まず、収入金額から所得金額を算出します。算出方法は、以下の速算表のとおりです。
1.収入が給与等である場合
給与等の収入金額の合計額 |
給与所得の金額 |
|||
---|---|---|---|---|
から |
まで |
|||
550,999円まで |
0円 |
|||
551,000円 |
1,618,999円 |
「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額 |
||
1,619,000円 |
1,619,999円 |
1,069,000円 |
||
1,620,000円 |
1,621,999円 |
1,070,000円 |
||
1,622,000円 |
1,623,999円 |
1,072,000円 |
||
1,624,000円 |
1,627,999円 |
1,074,000円 |
||
1,628,000円 |
1,799,999円 |
給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てる(算出金額:A) |
「A×2.4+100,000円」で求めた金額 |
|
1,800,000円 |
3,599,999円 |
「A×2.8-80,000円」で求めた金額 |
||
3,600,000円 |
6,599,999円 |
「A×3.2-440,000円」で求めた金額 |
||
6,600,000円 |
8,499,999円 |
「給与等の収入金額×90%-1,100,000円」で求めた金額 |
||
※8,500,000円以上 | 「収入金額-1,950,000円」で求めた金額 |
※給与等の収入金額が850万円を越える場合、次の(1)~(4)のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く
(1)特別障害者に該当する
(2)22歳以下の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する
(4)特別障害者である扶養親族を有する
♦所得金額調整控除=(給与等の収入金額ー850万円)×0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円
2.収入が公的年金等である場合
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が | ||||||
1,000万円以下の場合 | 1,000万円を超え 2,000万円以下の場合 |
2,000万円を超える場合 | ||||
65歳以上 | 3,300,000円未満 | 「収入金額-1,100,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,000,000円」で求めた金額 | 「収入金額-900,000円」で求めた金額 | ||
3,300,000円から4,099,999円 | 「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.75-175,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.75-75,000円」で求めた金額 | |||
4,100,000円から7,699,999円 | 「収入金額✕0.85-685,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.85-585,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.85-485,000円」で求めた金額 | |||
7,700,000円から9,999,999円 | 「収入金額✕0.95-1,455,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.95-1,355,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.95-1,255,000円」で求めた金額 | |||
10,000,000円以上 | 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額 | |||
65歳未満 | 1,300,000円未満 | 「収入金額-600,000円」で求めた金額 | 「収入金額-500,000円」で求めた金額 | 「収入金額-400,000円」で求めた金額 | ||
1,300,000円から4,099,999円 | 「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.75-175,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.75-75,000円」で求めた金額 | |||
4,100,000円から7,699,999円 | 「収入金額✕0.85-685,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.85-585,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.85-485,000円」で求めた金額 | |||
7,700,000円から9,999,999円 | 「収入金額✕0.95-1,455,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.95-1,355,000円」で求めた金額 | 「収入金額✕0.95-1,255,000円」で求めた金額 | |||
10,000,000円以上 | 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 | 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額 |
給与所得及び公的年金等雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く
◆所得金額調整控除=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
なお、給与所得及び公的年金等雑所得が10万円を超える場合は10万円
(参考)
※65歳以上
令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ
※65歳未満
令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ
(2)次に、所得金額から所得控除額を差し引き、課税標準額を算出します。
所得控除については以下のとおりです。(所得税の控除額と異なる場合がありますのでご注意ください)
控除の種類 |
控除額 |
|||
---|---|---|---|---|
雑損控除 |
下記の(A)、(B)のうち、いずれか高い方の金額 |
|||
医療費控除 |
差引負担額-(下記の(A)、(B)のうち、いずれか低い方の金額)(控除限度額2,000,000円)(A)総所得金額等の合計額×5%(B)100,000円 |
|||
社会保険料控除 |
支払額全額 |
|||
小規模企業共済等掛金控除 |
支払額全額 |
|||
生命保険料控除 |
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除(新契約) 平成24年1月1日以後に、生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(新契約)のうち介護医療保険契約等に係る支払保険料等(介護医療保険料)について、介護医療保険料控除(適用限度額28,000円)がうけられます。 また、新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ28,000円とされます。 一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の各控除額は次のとおり計算します。 各々の支払保険料が (A)12,000円以下の場合…支払合計額 (B)12,001円から32,000円の場合…支払額×0.5+6,000円 (C)32,001円から56,000円の場合…支払額×0.25+14,000円 (D)56,000円を超える場合…28,000円 (2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(旧契約) 平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(旧契約)については、旧契約の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(適用限度額は各35,000円)を適用します。
各々の支払保険料が (A)15,000円以下の場合…支払合計額 (B)15,001円から40,000円の場合…支払額×0.5+7,500円 (C)40,001円から70,000円の場合…支払額×0.25+17,500円 (D)70,000円を超える場合…35,000円
(3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除 上記(1)及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(適用限度額28,000円)となります。 1.新契約の支払保険料等につき、上記(1)の計算式により計算した金額 2.旧契約の支払保険料等につき、上記(2)の計算式により計算した金額 ★旧契約のみで計算した金額のほうが大きい場合は旧契約のみで計算した金額(適用限度額35,000円) |
|||
地震保険料控除 |
地震保険料の支払金額が
旧長期契約の支払金額が
★地震保険、旧長期契約の両方がある場合は、控除限度額は25,000 |
障害者控除 |
260,000円 ただし、特別障害者については300,000円、同居特別障害者については530,000円) |
||||
寡婦控除 | 260,000円 | ||||
ひとり親控除 | 300,000円 | ||||
勤労学生控除 | 260,000円 | ||||
配偶者控除 | 配偶者の合計所得金額 | 居住者の合計所得 | |||
480,000円まで | 900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
一般の控除対象配偶者 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | ||
老人控除対象配偶者 | 380,000円 | 260,000円 | 130,000円 | ||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額 | |||
居住者の合計所得 | |||||
から | まで | 900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
480,001円 | 1,000,000円 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | |
1,000,001円 | 1,050,000円 | 310,000円 | 210,000円 | 110,000円 | |
1,050,001円 | 1,100,000円 | 260,000円 | 180,000円 | 90,000円 | |
1,100,001円 | 1,150,000円 | 210,000円 | 140,000円 | 70,000円 | |
1,150,001円 | 1,200,000円 | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 | |
1,200,001円 | 1,250,000円 | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 | |
1,250,001円 | 1,300,000円 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 | |
1,300,001円 | 1,330,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | |
1,330,001円以上 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
扶養控除 | 一般の扶養親族 | 330,000円 | |||
特定の扶養親族 | 450,000円 | ||||
老人扶養親族 | 同居老親等 | 450,000円 | |||
上記以外の人 | 380,000円 |
基礎控除 | 合計所得金額 | 控除額 | |||
2,400万円以下 | 430,000円 | ||||
2,400万円超 2,450万円以下 |
290,000円 | ||||
2,450万円超 2,500万円以下 |
150,000円 | ||||
2,500万円超 | 0円 |
(3)課税標準額に税率をかけ、所得割を算出します。
税率は一律で、市民税6%、府民税4%です。
市民税・府民税をそれぞれ別に計算し、合計が所得割額となります。
★次の人には所得割は課税されません。
土地・建物などの譲渡所得、株式の譲渡所得などの「分離課税所得」や、市府民税と所得税の人的控除額の差を埋める「調整控除」については、別の計算式で算出しています。計算方法の詳細については、市民税室までお問い合わせください。
給与特徴
納税義務者の給与から、6月から翌年5月にかけて毎月天引きされ、給与の支払者(会社など)が市に支払う方法
箕面市では、市・府民税の特別徴収を推進しています
「所得税は源泉徴収しているのに、市・府民税は特別徴収していない」ということはありませんか?
年金特徴
納税義務者の年金から、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)の年金支給ごとに特別徴収(天引き)され、年金の支払者(日本年金機構など)が市に支払う方法
自分で支払う
納税義務者が、納付書や口座振替を用いて年4回の納期(6月、8月、10月、1月)で直接支払う方法
個人住民税に関して、各年度の納税通知書が送達されるまでに確定申告書などの提出が必要な所得ほかについては、以下のようなものがあります。
よくあるご質問
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