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市・府民税は原則として、その年の1月1日に市町村内に住所を有する個人に対して、その市町村で課税されます。基本的に、住所を有する個人とは、その市町村の住民基本台帳に記録されているかたです。
しかし、海外赴任や海外留学などで出国し、1月1日をまたいで概ね1年以上海外で居住する場合は、日本国内に住所を有しないものとして課税されません。(ただし、出国の期間、目的、出国中の居住の状況などから単に旅行にすぎないとして課税される場合があります。)
海外赴任や海外留学などで出国し、1月1日をまたぎ概ね1年以上海外で居住されるかたは、事業所や学校が作成する書類(出向命令書)を提出ください。その際、生活の本拠がその市町村でない旨の説明を求める場合があります。
ワーキング・ホリデーで海外へ出国した場合、ビザの区分が観光ビザの一種であり、その間の海外での滞在は居住ではなく旅行とみなされます。そのため、1月1日において1年以上の予定で出国中であっても、出国前の市区町村に住所があるものと取り扱われ課税されます。
ワーキング・ホリデーで長期間海外へ出国されるかたは納税管理人を指定してください。
詳しくは、こちら(ワーキング・ホリデー制度(外部サイトへリンク))をご確認ください
納税管理人申告書はこちら(税関連申告書等様式)
平成27年7月の「住民基本台帳法の一部を改正する法律」により、外国人のかたにも日本人と同様に住民票が作成されました。
すでに日本を出国しているにも関わらず、お住まいの市区町村で転出の手続きをしていない場合は、1月1日現在に住民基本台帳に記録されている市町村で課税されます。
「再入国許可」や「みなし再入国許可」を受けていると、住民基本台帳に記録されている市町村で課税されることになるので、1年以上出国される場合は、市役所で転出の手続きをしてください。
なお、年度途中で出国される場合は、残税額の納付について手続きが必要ですので、税務課市民税室までご連絡ください。
住民基本台帳法の一部を改正する法律について詳しくは、こちらをご確認ください
よくあるご質問
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