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更新日:2024年12月26日

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令和7年度からの個人住民税(市・府民税)の主な改正点

 令和7年度(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

 

(掲載項目)

  1. 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し
  2. 国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

 

 1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、個人住民税においても控除限度額の範囲内で控除されます。その控除限度額には変更はありませんが、所得税における住宅ローン控除について、子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。

 

  • 19歳未満の扶養親族を有する世帯
  • 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

 

認定住宅等の新築をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額

住宅の区分

改正後

改正前

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

5,000万円

4,500万円

ZEH水準省エネ住宅

4,500万円

3,500万円

省エネ基準適合住宅

4,000万円

3,000万円

 

※ 住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

※ 確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、管轄する税務署( 外部サイトへリンク )へお問い合わせください。

 

 2.国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

 国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
 令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部税務室(市民税担当) 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6710

ファックス番号:072-723-5538

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