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更新日:2024年4月18日

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令和5年度からの個人住民税(市・府民税)の主な改正点

令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

 

(掲載項目)

 1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長等

 2.民法改正に伴う未成年者の非課税措置の改正

 3.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

 1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長等

  • 住宅ローン控除の適用期限が4年延長(令和4年1月1日から令和7年12月31日までの入居者が対象)
  • 当該期間の入居者に対する控除額

 次の(1)または(2)のいずれか小さい額が、住民税の所得割額から控除されます。

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

(2)下表の控除限度額

入居年月

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで

令和4年1月(注1)から

令和7年12月(注2)まで

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

 

 (注1)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得等の7%(最高136,500円)が控除限度額となります。

 (注2)令和6年以降に建築確認をうける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。

  • 当該期間の入居者に対する控除期間

 新築等の認定住宅等(注)については令和4年から令和7年入居につき13年、新築等のその他の住宅については令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年、既存住宅については令和4年から令和7年入居につき10年となります。

 (注)認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)及び一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」( 外部サイトへリンク )をご確認ください。

 2.民法改正に伴う未成年者の非課税措置の改正

 現行制度において、未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合には非課税となりますが、民法の改正により成年年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられたことに伴い、この非課税の対象となる未成年者の年齢も同様に、20歳未満から18歳未満に引き下げられます。

 18歳以上の方は、前年中の合計所得金額が45万円を超えると課税されます。(扶養人数等の用件により、合計所得金額における非課税範囲が異なります。)

(注)令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方が未成年者となります。

 3.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

 スイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合において適用される医療費控除の特例の適用期限が、令和3年12月31日から5年延長し、令和8年12月31日までとなりました。

 また、控除対象となる医薬品の範囲の見直しが行われました。詳細は厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」( 外部サイトへリンク )をご確認ください。


よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部税務室

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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