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令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人市・府民税において定額減税が実施されることとなりました。
個人市・府民税の定額減税の概要は、以下のとおりです。
令和6年度(令和5年分)の個人市・府民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(※)であるかた)が対象となります。
※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受けるかたは2,015万円以下となります。
そのため、以下に該当するかたは対象にはなりません。
配偶者・扶養親族なし:総所得金額等が45万円以下
配偶者・扶養親族あり:35万円×(本人+配偶者+扶養親族)+42万円以下
納税義務者の個人市・府民税の税額控除後の所得割額から、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき1万円を減税(控除)します。
定額減税額は個人市・府民税の各種通知書において確認することができます。
※通知時期については従来から変更はありません。
定額減税の実施方法は所得の種類によって、次の方法により実施されます。
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で分けて徴収されます。
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
なお、修正などで税額の変更があった場合については、定額減税分を含めて再計算されますので、控除の方法が異なることがあります。
「定額減税しきれないと見込まれるかた」への給付金(調整給付)について
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