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法人市民税のよくあるご質問について紹介します。
法人等設立申告書をご提出ください。用紙は箕面市役所のホームページからダウンロードできます。
添付書類として、登記簿謄本(写し)、定款(写し)、その他事項を証明するものを添付してください。
法人等設立申告書の様式はこちら(税関連申告書等様式)
箕面市の法人税割の税率は下記のとおりです。
改正前 平成26年10月1日以後に開始する事業年度から |
改正後 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から |
|
---|---|---|
法人税割の税率 |
12.1% |
8.4% |
くわしくは、こちら(法人市民税の税制改正について)をご確認ください。
法人市民税における事業所とは、以下の3つの用件を備えている必要があります。
必要です。赤字でも営業されていれば、申告して均等割をお支払いください。
申告書の様式はこちら(税関連申告書等様式)
登記のみの場合は、届出は必要ありません。
法人税は登記されている住所の税務署に支払いますが、法人市民税は実際に営業している場所でのお支払いになります。
休業する場合は法人等異動事項申告書の提出をお願いします。休業された日から均等割のお支払いは必要ありませんが、休業されるまでの分は申告をしてください。
法人等異動届事項申告書の様式はこちら(税関連申告書等様式)
前年に法人市民税で確定申告された特別控除前の法人税が20万円超であれば申告書を送っています。
これは法人税の特別控除の内容について市では把握できないためです。特別控除の結果、法人税が中間申告不要であれば市民税も予定申告の必要はありません。
必要です。修正があったことを記録しますので修正申告を提出してください。
修正申告の様式はこちら(税関連申告書等様式)
申告により支払うべき税額が確定した後に、申告内容が課税庁で調査した結果と異なる場合、課税の更正をはかるためその内容を変更することです。
税額を増額させる増額更正と、減少させる減額更正があります。
確定申告の後に減額になるか、増額になるかの違いです。
法人市民税の均等割(税率)は資本金等の額と従業者数の事業所規模によって年額の均等割額が決まります。
くわしくは、こちら(法人市民税の概要)をご確認ください
均等割については、月の途中の異動の場合はその月の分は転入前、転入後両方の市で不要です。(異動のあった月の分を両市で切り捨てているため、この年度については合わせて11ヶ月分の均等割納付ということになります)
均等割額(年額)×(事業所を有していた月数÷12)
事業年度の初めの月の途中や期末の月の途中の異動の場合は、1ヶ月に満たないので切り上げとなります。(合わせて12ヶ月分)
1つの法人が年度途中で、転入・転出を行った場合、転入前、転入後両方の市で法人税割額を従業者数によって按分する必要があります。(均等割と違い従業者数の計算は、端数がある場合、人数の端数も月の端数もすべて切り上げて計算します)
転入前:転入の前月末現在の従業者数×存在月数÷事業年度月数
転入後:事業年度末日の人数×転入から年度末の月数÷事業年度月数
法人税額(千円未満切り捨て)÷分割従業者数計×箕面市の分割基準とされる従業者数=課税標準額(千円未満切り捨て)
課税標準額×税率(※)=法人税割額(百円未満切り捨て)
平成26年10月1日以後に開始する事業年度分・・・12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分・・・8.4%
箕面市では下記に該当する場合は、納期限日までに申請書を提出することで法人市民税均等割額が免除されます。
条例の規定 |
適用 |
---|---|
公益社団法人及び公益財団法人 (箕面市税条例19条第1項5) |
1.収益事業を行わないものに限る 2.公益社団法人もしくは公益財団法人であること又は改正前の民法第34条の公益法人であったことを証する書類の提出が必要 |
特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人 (箕面市税条例19条第1項6) |
1.収益事業を行わないものに限る 2.登録団体認定を証する書類の添付が必要 |
居住用施設の場合は法人市民税は課税されません。しかし、宿泊所の場合は均等割のみ課税されます。
基本的に、地方団体内に寮等を有する法人で、その地方団体内に事業所等を有しないものは、法人税割の納税義務がなく、均等割のみの納税義務を負うことが、地方税法第294条第1項で決められています。
寮等とは、独身寮や家族寮といった従業員等の居住用施設を指すのではなく(そのようなものは、均等割の課税対象とはならない)、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、当該法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時もうけている施設のことをいいます。
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