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令和6年6月から、国の物価高への支援の一環として、所得税や個人住民税(市・府民税)の定額減税が行われます。その際、定額減税しきれないと見込まれるかたに対して、定額減税しきれない額を1万円単位で切り上げて給付します。
以下の全てに該当するかた
(1)令和6年(2024年)1月1日に箕面市に居住していた
(2)納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超えない
(3)令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割の少なくとも一方は課税される
(4)令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割の少なくとも一方から定額減税額を控除しきれない
給付額(1万円単位で「切り上げて」算出))=A+B
A:所得税分控除不足額(0以下の場合は0)
定額減税可能額(3万円×減税対象人数【※1】)-令和6年分推計所得税額(減税前)【※2】
B:個人住民税所得割分控除不足額(0以下の場合は0)
定額減税可能額(1万円×減税対象人数【※1】)-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)
【※1】減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)。ただし、国外居住者を除きます。
【※2】令和6年推計所得税額は、令和6年中には確定しないため、前年の令和5年分所得税額を基にした推計額です。令和6年所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付する予定です。
調整給付金の対象となるかたには、令和6年7月下旬から8月上旬にかけて確認書を随時発送する予定です。
箕面市総務部給付金担当
【電話番号】724-6809
【ファックス番号】724-6781
【受付時間】8:45~17:15(土日祝日除く)
定額減税や調整給付を行うに際し、箕面市から以下のようなことを行うことは絶対にありません。
・電話やショートメッセージ、メールなどで、銀行の口座情報を聞くこと
・ATMの操作をお願いすること
など
定額減税や給付金をかたった不審な電話、 ショートメッセージやメールにご注意ください(PDF:490KB)
【首相官邸】定額減税の実施についての周知( 外部サイトへリンク )
【総務省】個人住民税における定額減税について( 外部サイトへリンク )