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更新日:2025年11月5日

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令和8年度からの個人住民税(市・府民税)の主な改正点

 令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

 

(掲載項目)

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 扶養親族等の所得要件の見直し
  3. 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
  4. (参考)市民税・府民税の主な税制改正

 

1.給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円以下のかたに対する最低保証額が最大10万円引き上げられます。

対象者

  • 給与収入金額が190万円以下のかた

控除額

給与所得控除の新旧比較表
給与収入金額の合計額 給与所得控除額
改正前 改正後
1,625,000円以下 550,000円 650,000円
1,625,000円超1,800,000円以下 給与等の収入金額×40%-100,000円
1,800,000円超1,900,000円以下 給与等の収入金額×30%+80,000円

 

※給与収入金額が190万円以下の場合の改正です。190万円を超える場合は改正はありません。

※給与等の実際の給与所得控除額は、 所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(外部サイト)によって求めた額となります。

 

2.扶養親族等の所得要件の見直し

 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

対象と改正内容

所得要件

扶養親族等控除の新旧比較表
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 480,000円 580,000円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 480,000円 580,000円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 480,000円 580,000円
勤労学生の合計所得金額 750,000円 850,000円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 550,000円 650,000円

 

【参考】改正による給与収入ベースでの比較(※給与収入のみのかたに限る)

扶養親族等の控除が適用できる給与収入の新旧比較表
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 1,030,000円 1,230,000円
ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 1,030,000円 1,230,000円
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 1,030,000円 1,230,000円
勤労学生の給与収入金額 1,300,000円 1,500,000円

 

※給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得があるかたはこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族(合計所得金額が48万円以下のかた)がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく特定親族特別控除で新たに設けられます。

対象者

 以下のいずれにも該当するかたと生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

控除額

特定親族特別控除

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額表
扶養親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
580,000円超850,000円以下 450,000円
850,000円超900,000円以下 450,000円
900,000円超950,000円以下 450,000円
950,000円超1,000,000円以下 410,000円
1,000,000円超1,050,000円以下 310,000円
1,050,000円超1,100,000円以下 210,000円
1,100,000円超1,150,000円以下 110,000円
1,150,000円超1,200,000円以下 60,000円
1,200,000円超1,230,000円以下 30,000円

 

【参考】給与収入ベースでの特定親族特別控除

扶養親族の給与収入金額と納税義務者の特定親族特別控除額表
扶養親族の給与収入金額 納税義務者の特定親族特別控除額
1,230,000円超1,500,000円以下 450,000円
1,500,000円超1,550,000円以下 450,000円
1,550,000円超1,600,000円以下 450,000円
1,600,000円超1,650,000円以下 410,000円
1,650,000円超1,700,000円以下 310,000円
1,700,000円超1,750,000円以下 210,000円
1,750,000円超1,800,000円以下 110,000円
1,800,000円超1,850,000円以下 60,000円
1,850,000円超1,880,000円以下 30,000円

 

※いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他に所得があるかたはこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

4.(参考)その他の市民税・府民税の主な税制改正

市民税・府民税の主な税制改正比較
改正内容
改正前 改正後
基礎控除の見直し 改正なし (最高)430,000円

課税されない給与収入の金額

※単身者の場合

1,000,000円 1,100,000円

 

所得税の改正内容については次のページをご覧ください。
【財務省】個人所得課税 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応(外部サイト)(PDFデータが開きます)
【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイト)

所得税の年末調整については次のページをご覧ください。
【国税庁】令和7年分 年末調整のしかた(外部サイト)

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部税務室(市民税担当) 

箕面市西小路4-6-1

電話番号:072-724-6710

ファックス番号:072-723-5538

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