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令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
(掲載項目)
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円以下のかたに対する最低保証額が最大10万円引き上げられます。
| 給与収入金額の合計額 | 給与所得控除額 | ||
|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | ||
| 1,625,000円以下 | 550,000円 | 650,000円 | |
| 1,625,000円超1,800,000円以下 | 給与等の収入金額×40%-100,000円 | ||
| 1,800,000円超1,900,000円以下 | 給与等の収入金額×30%+80,000円 | ||
※給与収入金額が190万円以下の場合の改正です。190万円を超える場合は改正はありません。
※給与等の実際の給与所得控除額は、 所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(外部サイト)によって求めた額となります。
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 480,000円 | 580,000円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 480,000円 | 580,000円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 480,000円 | 580,000円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 750,000円 | 850,000円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 550,000円 | 650,000円 |
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 1,030,000円 | 1,230,000円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 | 1,030,000円 | 1,230,000円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 | 1,030,000円 | 1,230,000円 |
| 勤労学生の給与収入金額 | 1,300,000円 | 1,500,000円 |
※給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得があるかたはこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族(合計所得金額が48万円以下のかた)がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく特定親族特別控除で新たに設けられます。
以下のいずれにも該当するかたと生計を一にする納税義務者
| 扶養親族の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 580,000円超850,000円以下 | 450,000円 |
| 850,000円超900,000円以下 | 450,000円 |
| 900,000円超950,000円以下 | 450,000円 |
| 950,000円超1,000,000円以下 | 410,000円 |
| 1,000,000円超1,050,000円以下 | 310,000円 |
| 1,050,000円超1,100,000円以下 | 210,000円 |
| 1,100,000円超1,150,000円以下 | 110,000円 |
| 1,150,000円超1,200,000円以下 | 60,000円 |
| 1,200,000円超1,230,000円以下 | 30,000円 |
| 扶養親族の給与収入金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 1,230,000円超1,500,000円以下 | 450,000円 |
| 1,500,000円超1,550,000円以下 | 450,000円 |
| 1,550,000円超1,600,000円以下 | 450,000円 |
| 1,600,000円超1,650,000円以下 | 410,000円 |
| 1,650,000円超1,700,000円以下 | 310,000円 |
| 1,700,000円超1,750,000円以下 | 210,000円 |
| 1,750,000円超1,800,000円以下 | 110,000円 |
| 1,800,000円超1,850,000円以下 | 60,000円 |
| 1,850,000円超1,880,000円以下 | 30,000円 |
※いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他に所得があるかたはこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
| 改正内容 | ||
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 基礎控除の見直し | 改正なし (最高)430,000円 | |
|
課税されない給与収入の金額 ※単身者の場合 |
1,000,000円 | 1,100,000円 |
所得税の改正内容については次のページをご覧ください。
【財務省】個人所得課税 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応(外部サイト)(PDFデータが開きます)
【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイト)
所得税の年末調整については次のページをご覧ください。
【国税庁】令和7年分 年末調整のしかた(外部サイト)
よくあるご質問
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