箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > (居宅介護支援)特定事業所加算の算定に係る管理者と介護支援専門員の兼務について
更新日:2020年9月10日
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居宅介護支援における特定事業所加算の算定に係る人員配置要件の取扱いについて、以下のとおりお知らせします。
<特定事業所加算の算定に係る人員配置要件の取扱い>
ア.特定事業所加算の人員配置要件である「専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員」に、管理者を兼務する介護支援専門員は含まれません。
イ.特定事業所加算の人員配置要件である「専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員」に、管理者を兼務する主任介護支援専門員は含まれます。
特定事業所加算2の算定が認められないケース | ||
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<特定事業所加算2の算定に係る人員配置要件> 厚生労働大臣が定める基準(平成27年3月23日厚生労働省告示第95号)八十四 イ(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を3名以上配置していること。 ロ(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。 |
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<特定事業所加算2の算定が認められない人員配置> 常勤職員1 管理者 兼 介護支援専門員 常勤職員2 介護支援専門員 常勤職員3 介護支援専門員 常勤職員4 主任介護支援専門員 上記ア.より、管理者を兼務する介護支援専門員は「専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員」に含まれないため、専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員は2名となり、特定事業所加算2の算定は認められません。 ※同様の人員配置の場合、特定事業所加算3の算定は可能です。 ※上記イ.より、「常勤職員4 主任介護支援専門員」を管理者(兼務)に変更することで、特定事業所加算2の算定が可能です。 |
特定事業所加算3の算定が認められないケース | |
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<特定事業所加算3の算定に係る人員配置要件> 厚生労働大臣が定める基準(平成27年3月23日厚生労働省告示第95号)八十四 ロ(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。 ハ(3)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を2名以上配置していること。 |
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<特定事業所加算3の算定が認められない人員配置> 常勤職員1 管理者 兼 介護支援専門員 常勤職員2 介護支援専門員 常勤職員3 主任介護支援専門員 上記ア.より、管理者を兼務する介護支援専門員は「専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員」には含まれないため、専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員は1名となり、特定事業所加算3の算定は認められません。 ※上記イ.より、「常勤職員3 主任介護支援専門員」を管理者(兼務)に変更することで、特定事業所加算3の算定が可能です。 |
特定事業所加算を算定する場合には、上記の人員配置要件の取扱いを確認のうえ、必要な届出を行ってください。なお、上記のケースはあくまで一例ですので、ご参考のうえ、各事業所の実情に照らしてご確認ください。
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