箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定居宅サービス事業者等の指定・運営指導等(介護保険法) > 老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)の施設調書等の提出について
更新日:2026年6月2日
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老人福祉法第18条の規定により、施設の状況を把握する必要がありますので、標記報告書等を広域福祉課宛てに提出してください。
なお、令和8年度より広域福祉課所管の法人についても全ての書類の提出をお願い致します。詳細は「施設調書作成上の注意事項【老人福祉施設】」をご確認ください。
1. 老人福祉施設調書 (Excel:230KB)
2. 施設調書提出鑑文(様式例)(Word:9KB)
※鑑文への押印は不要です。
3. 施設調書記入方法(PDF:52KB)
【方法】LoGoフォーム又はメール(詳細は令和8年6月2日付で送付致しました「老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)の施設調書の提出について」のメールをご確認ください)
【期限】令和8年(2026年)6月30日(火曜日)
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