更新日:2023年12月15日

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国民健康保険(こくみんけんこうほけん)

English(英語(えいご))

日本(にほん)に3ヶ月(かげつ)以上(いじょう)滞在(たいざい)している外国人(がいこくじん)(会社(かいしゃ)の公的医療保険(こうてきいりょうほけん)に入(はい)っている人(ひと)とその家族(かぞく)、75歳(さい)以上(いじょう)の人(ひと)は除(のぞ)く)は、国民健康保険(こくみんけんこうほけん)に加入(かにゅう)しなければなりません。(平成(へいせい)24年(ねん)7月(がつ)から)

国民健康保険(こくみんけんこうほけん)に加入(かにゅう)して、毎月(まいつき)保険料(ほけんりょう)を払(はら)っていると、治療(ちりょう)を受(う)けるときにかかるお金(かね)(治療費)(ちりょうひ)が一部(いちぶ)の支払(しはら)いですみます。

 

≪国民(こくみん)健康(けんこう)保険室(ほけんしつ)≫
電話(でんわ):072-724-6734
ファクス:072-724-6040

 

内容(ないよう)

 

 健康(けんこう)保険(ほけん)に加入(かにゅう)していると

診察料(しんさつりょう)

治療(ちりょう)を受(う)ける場合(ばあい)は、病院(びょういん)へ保険証(ほけんしょう)を持(も)って行(い)き、受付(うけつけ)に見(み)せてください。

治療費(ちりょうひ)の30パーセントだけを支払(しはら)います。(医療保険(いりょうほけん)が使(つか)えない治療費(ちりょうひ)はすべて支払(しはら)います。)

高額(こうがく)療養費(りょうようひ)

高額(こうがく)な治療(ちりょう)を受(う)けて、治療費(ちりょうひ)の月額(げつがく)が一定額(いっていがく)を超(こ)えると、その超(こ)えた分(ぶん)のお金(かね)が戻(もど)ってきます。

戻(もど)ってくるお金(かね)を受(う)け取(と)るときは、市役所(しやくしょ)からの通知(つうち)により申請(しんせい)します。

出産(しゅっさん)

子(こ)どもを産(う)んだ病院(びょういん)に、国民健康保険(こくみんけんこうほけん)から、50万円(まんえん)の出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)(子(こ)どもを産(う)んだときにもらえるお金(かね)のこと)が支払(しはら)われます。(この制度(せいど)が使用(しよう)できない病院(びょういん)もあります。病院(びょういん)に聞(き)いてください。)

  • 子(こ)どもを産(う)んだ費用(ひよう)(お金(かね))が50万円(まんえん)より多(おおい)いときは、足(た)りないお金(かね)を病院(びょういん)に払(はら)ってください。
  • 子(こ)どもを産(う)んだ費用(ひよう)(お金(かね))が50万円(まんえん)より少(すく)ないとき、世帯主(せたいぬし)は残(のこ)ったお金(かね)を国民健康保険(こくみんけんこうほけん)からもらうことができます。
  • 国民健康保険(こくみんけんこうほけん)に入(はい)っている人(ひと)が、日本(にほん)以外(いがい)で子(こ)どもを産(う)んだときや妊娠週数(にんしんしゅうすう)が22週(しゅう)より少(すく)ないとき、出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)が48万(まん)8千円(せんえん)になります。

死亡(しぼう)

国民健康保険(こくみんけんこうほけん)に入(はい)っている人(ひと)が死亡(しぼう)したときは、お葬式(そうしき)をした人(ひと)が5万円(まんえん)の葬祭費(そうさいひ)をもらうことができます。

 

≪国民(こくみん)健康(けんこう)保険室(ほけんしつ)≫

電話(でんわ):072-724-6734
ファクス:072-724-6040

 

 国民健康保険(こくみんけんこうほけん)へ加入(かにゅう)

基準(きじゅん)

3ヶ月(かげつ)以上(いじょう)日本(にほん)に滞在(たいざい)すると認(みと)められる人(ひと) 

保険証(ほけんしょう)は日本(にほん)だけで使(つか)うことができます。

住所(じゅうしょ)が変(か)わったときは手続(てつづ)きをしなければいけません。箕面市外(みのおしがい)に引(ひ)っ越(こ)したときは、箕面市役所(みのおしやくしょ)に保険証(ほけんしょう)を返(か)えして保険料(ほけんりょう)を精算(せいさん)し、新(あたら)しい保険証(ほけんしょう)を引(ひ)っ越(こ)し先の役所(やくしょ)で受(う)け取(と)ってください。

日本(にほん)を出国(しゅっこく)するときは、保険証(ほけんしょう)を返(かえ)し、保険料(ほけんりょう)を精算(せいさん)することを忘(わす)れないでください。

 

 保険料(ほけんりょう)

国民健康保険(こくみんけんこうほけん)に加入(かにゅう)すると保険料(ほけんりょう)の支払(しはら)いが始(はじ)まります。

支払(しはら)う金額(きんがく)は前年(ぜんねん)の1年間(ねんかん)の総所得(そうしょとく)金額等(きんがくとう)をもとに計算(けいさん)します。

保険料(ほけんりょう)は口座(こうざ)引(ひ)き落(お)としによって支払(しはら)います。必(かなら)ず口座(こうざ)振替(ふりかえ)の手続(てつづ)きをしてください。キャッシュカードがあれば簡単(かんたん)に手続(てつづ)きできます。口座(こうざ)がない場合(ばあい)は、相談(そうだん)してください。

 

 保険(ほけん)の方針(ほうしん)

故意(こい)にけがをしたときは、国民健康保険(こくみんけんこうほけん)から治療費(ちりょうひ)を支払(しはら)いません。

交通事故(こうつうじこ)

交通事故(こうつうじこ)でけがをしたとき、治療費(ちりょうひ)は事故(じこ)の責任(せきにん)を負(お)う人(ひと)が支払(しはら)います。

治療費(ちりょうひ)を国民健康保険(こくみんけんこうほけん)を使(つか)って支払(しはら)うときは、市役所(しやくしょ)に相談(そうだん)してください。

 

 会社(かいしゃ)の健康保険(けんこうほけん)(社会保険(しゃかいほけん))

会社(かいしゃ)で働(はたら)いている人(ひと)やその家族(かぞく)は会社(かいしゃ)の健康保険(けんこうほけん)や社会保険(しゃかいほけん)に加入(かにゅう)している場合(ばあい)があります。

詳(くわ)しいことは会社(かいしゃ)に聞(き)いてください。

 

 後期高齢者医療(こうきこうれいしゃいりょう)

後期高齢者医療制度(こうきこうれいしゃいりょうせいど)は、75歳(さい)以上(いじょう)の人(ひと)の医療保険(いりょうほけん)制度(せいど)です。

75歳(さい)になると、国民健康保険(こくみんけんこうほけん)や会社(かいしゃ)の健康保険(けんこうほけん)から後期高齢者医療(こうきこうれいしゃいりょう)(医療保険(いりょうほけん))に移(うつ)ります。

受診(じゅしん)方法(ほうほう)や手続(てつづ)き、保険料(ほけんりょう)の支払方法(しはらいほうほう)などについては、国民健康保険(こくみんけんこうほけん)とほとんど同(おな)じですが、病院(びょういん)で治療(ちりょう)をうけたときに支払(しはら)う割合(わりあい)や保険料(ほけんりょう)の計算方法(けいさんほうほう)は異(こと)なります。

詳(くわ)しいことは、大阪府(おおさかふ)後期高齢者医療広域連合(こうきこうれいしゃいりょうこういきれんごう)または介護(かいご)・医療(いりょう)・年金室(ねんきんしつ)で聞(き)いてください。

 

 ≪大阪府(おおさかふ)後期(こうき)高齢者(こうれいしゃ)医療(いりょう)広域(こういき)連合(れんごう)≫
 電話(でんわ):06-4790-2028

 

 ≪介護(かいご)・医療(いりょう)・年金室(ねんきんしつ)≫
 電話(でんわ):072-724-6739
 ファクス:072-724-6040

お問い合わせ

所属課室:人権文化部人権施策室 

箕面市稲1-14-5

電話番号:072-724-6720

ファックス番号:072-725-8360

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