箕面市 > Multilingual > 箕面市(みのおし)のホームページへようこそ > みのお生活(せいかつ)ガイド > 消費者(しょうひしゃ)の権利(けんり)
更新日:2025年3月4日
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買(か)い物(もの)や契約(けいやく)で、分(わ)からないことや問題(もんだい)があるときは、箕面市(みのおし)消費(しょうひ)生活(せいかつ)センターに相談(そうだん)してください。
≪箕面市(みのおし)消費(しょうひ)生活(せいかつ)センター≫
電話(でんわ):072-722-0999
※相談(そうだん)は箕面市(みのおし)に住(す)んでいる方(かた)に限(かぎ)ります。なお、個人事業主(こじんじぎょうぬし)の方(かた)の相談(そうだん)は受(う)けられません。
※相談(そうだん)は無料(むりょう)です。ただし通話料(つうわりょう)等(とう)は負担(ふたん)してください。
※メール、ファクスでの相談(そうだん)は受(う)け付(つ)けていません。
※相談(そうだん)は、日本語(にほんご)でのみです。
月曜日(げつようび)から金曜日(きんようび)
午前(ごぜん)9時(じ)から午後(ごご)4時(じ)まで
(ただし、祝日(しゅくじつ)、年末(ねんまつ)年始(ねんし)(12月(がつ)29日(にち)から1月(がつ)3日(にち))は除(のぞ)く)
クーリング・オフは、消費者(しょうひしゃ)が訪問販売(ほうもんはんばい)などの不意打(ふいう)ちのような取引(とりひき)で契約(けいやく)したり、マルチ商法(しょうほう)などの複雑(ふくざつ)でリスクが高(たか)い取引(とりひき)で契約(けいやく)した場合(ばあい)に、一定期間(いっていきかん)であれば無条件(むじょうけん)で、一方的(いっぽうてき)に契約(けいやく)を解除(かいじょ)できる制度(せいど)です。
詳(くわ)しいことは、箕面市(みのおし)消費(しょうひ)生活(せいかつ)センターに相談(そうだん)してください。
注文(ちゅうもん)や契約(けいやく)をしていない商品(しょうひん)で、一方的(いっぽうてき)に送(おく)り付(つ)けられた商品(しょうひん)は、すぐに処分(しょぶん)することができます。
業者(ぎょうしゃ)から、お金(かね)を請求(せいきゅう)されても支払(しはら)う必要(ひつよう)はありません。仮(かり)に、その商品(しょうひん)を開封(かいふう)や処分(しょぶん)をしていても、支払(しはら)う必要(ひつよう)はありません。
また、誤(あやま)って払(はら)ってしまった場合(ばあい)でも、返還(へんかん)を請求(せいきゅう)することができますので、箕面市(みのおし)消費(しょうひ)生活(せいかつ)センターに相談(そうだん)してください。
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