更新日:2023年12月15日

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消費者(しょうひしゃ)の権利(けんり)

English(英語(えいご))

買(か)い物(もの)や契約(けいやく)で分(わ)からないことや問題(もんだい)があるときは、消費(しょうひ)生活(せいかつ)センターに相談(そうだん)してください。

 

≪消費(しょうひ)生活(せいかつ)センター≫
電話(でんわ):072-722-0999
※メール及(およ)びファクスでの相談(そうだん)は受(う)け付(つ)けていません。

 

専門(せんもん)相談員(そうだんいん)による相談(そうだん)時間(じかん)

月曜日(げつようび)から金曜日(きんようび)
午前(ごぜん)9時(じ)から午後(ごご)4時(じ)まで
(ただし、祝日(しゅくじつ)、年末(ねんまつ)年始(ねんし)(12月(がつ)29日(にち)から1月(がつ)3日(にち))はのぞく)

 

「クーリングオフ制度(せいど)」について知(し)っていますか?

クーリング・オフは、消費者(しょうひしゃ)が訪問販売(ほうもんはんばい)などの不意打(ふいう)ちのような取引(とりひき)で契約(けいやく)したり、マルチ商法(しょうほう)などの複雑(ふくざつ)でリスクが高(たか)い取引(とりひき)で契約(けいやく)した場合(ばあい)に、一定期間(いっていきかん)であれば無条件(むじょうけん)で、一方的(いっぽうてき)に契約(けいやく)を解除(かいじょ)できる制度(せいど)です。

ただし、契約書面(けいやくしょめん)を受(う)けとってから8日(にち)以内(いない)にしなければなりません。マルチ商法(しょうほう)などは、契約書面(けいやくしょめん)を受(う)けとってから20日(にち)以内(いない)です。

なお、通信販売(つうしんはんばい)や営業所(えいぎょうしょ)・店舗(てんぽ)で契約(けいやく)したときは、クーリング・オフはできません。ただし、通信販売(つうしんはんばい)は、返品(へんぴん)の可否(かひ)や条件(じょうけん)について表示(ひょうじ)がない場合(ばあい)、商品(しょうひん)の引渡(ひきわた)しを受(う)けた日(ひ)から8日(にち)以内(いない)であれば、消費者(しょうひしゃ)が送料(そうりょう)を負担(ふたん)して返品(へんぴん)することができます。

詳(くわ)しいことは、消費(しょうひ)生活(せいかつ)センターに聞(き)いてください。

 

一方的(いっぽうてき)に送(おく)り付(つ)けられた商品(しょうひん)は、すぐに処分(しょぶん)することができます。

注文(ちゅうもん)や契約(けいやく)をしていないにも関(かか)わらず、一方的(いっぽうてき)に送(おく)り付(つ)けられた商品(しょうひん)については、すぐに処分(しょぶん)することができます。

業者(ぎょうしゃ)から、お金(かね)を請求(せいきゅう)されても支払(しはら)う必要(ひつよう)はありません。仮(かり)に、その商品(しょうひん)を開封(かいふう)や処分(しょぶん)をしていても、支払(しはら)いは不要(ふよう)です。

また、誤(あやま)って払(はら)ってしまった場合(ばあい)でも、返還(へんかん)を請求(せいきゅう)することができますので、消費(しょうひ)生活(せいかつ)センターに相談(そうだん)してください。

 

お問い合わせ

所属課室:人権文化部人権施策室 

箕面市稲1-14-5

電話番号:072-724-6720

ファックス番号:072-725-8360

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