箕面市 > Multilingual > 箕面市(みのおし)のホームページへようこそ > みのお生活(せいかつ)ガイド > 消費者(しょうひしゃ)の権利(けんり)
更新日:2023年12月15日
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買(か)い物(もの)や契約(けいやく)で分(わ)からないことや問題(もんだい)があるときは、消費(しょうひ)生活(せいかつ)センターに相談(そうだん)してください。
≪消費(しょうひ)生活(せいかつ)センター≫
電話(でんわ):072-722-0999
※メール及(およ)びファクスでの相談(そうだん)は受(う)け付(つ)けていません。
月曜日(げつようび)から金曜日(きんようび)
午前(ごぜん)9時(じ)から午後(ごご)4時(じ)まで
(ただし、祝日(しゅくじつ)、年末(ねんまつ)年始(ねんし)(12月(がつ)29日(にち)から1月(がつ)3日(にち))はのぞく)
クーリング・オフは、消費者(しょうひしゃ)が訪問販売(ほうもんはんばい)などの不意打(ふいう)ちのような取引(とりひき)で契約(けいやく)したり、マルチ商法(しょうほう)などの複雑(ふくざつ)でリスクが高(たか)い取引(とりひき)で契約(けいやく)した場合(ばあい)に、一定期間(いっていきかん)であれば無条件(むじょうけん)で、一方的(いっぽうてき)に契約(けいやく)を解除(かいじょ)できる制度(せいど)です。
ただし、契約書面(けいやくしょめん)を受(う)けとってから8日(にち)以内(いない)にしなければなりません。マルチ商法(しょうほう)などは、契約書面(けいやくしょめん)を受(う)けとってから20日(にち)以内(いない)です。
なお、通信販売(つうしんはんばい)や営業所(えいぎょうしょ)・店舗(てんぽ)で契約(けいやく)したときは、クーリング・オフはできません。ただし、通信販売(つうしんはんばい)は、返品(へんぴん)の可否(かひ)や条件(じょうけん)について表示(ひょうじ)がない場合(ばあい)、商品(しょうひん)の引渡(ひきわた)しを受(う)けた日(ひ)から8日(にち)以内(いない)であれば、消費者(しょうひしゃ)が送料(そうりょう)を負担(ふたん)して返品(へんぴん)することができます。
詳(くわ)しいことは、消費(しょうひ)生活(せいかつ)センターに聞(き)いてください。
注文(ちゅうもん)や契約(けいやく)をしていないにも関(かか)わらず、一方的(いっぽうてき)に送(おく)り付(つ)けられた商品(しょうひん)については、すぐに処分(しょぶん)することができます。
業者(ぎょうしゃ)から、お金(かね)を請求(せいきゅう)されても支払(しはら)う必要(ひつよう)はありません。仮(かり)に、その商品(しょうひん)を開封(かいふう)や処分(しょぶん)をしていても、支払(しはら)いは不要(ふよう)です。
また、誤(あやま)って払(はら)ってしまった場合(ばあい)でも、返還(へんかん)を請求(せいきゅう)することができますので、消費(しょうひ)生活(せいかつ)センターに相談(そうだん)してください。
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