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更新日:2025年3月4日
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国民年金(こくみんねんきん)に入(はい)っていると、国民年金(こくみんねんきん)に入(はい)っている人(ひと)やその家族(かぞく)は、次(つぎ)のときに年金(ねんきん)を受(う)け取(と)ることができます。
老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)を受(う)け取(と)るために、10年(ねん)以上(いじょう)、保険料(ほけんりょう)を支払(しはら)う必要(ひつよう)があります。保険料(ほけんりょう)を支払(しはら)った期間(きかん)が、10年(ねん)未満(みまん)の場合(ばあい)、老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)を受(う)け取(と)る資格(しかく)がありません。
死亡(しぼう)や障害(しょうがい)に係(かか)る年金(ねんきん)の受(う)け取(と)りについては、一定(いってい)の納付要件(のうふようけん)を満(み)たしていることが必要(ひつよう)です。
20歳(さい)から60歳(さい)までの日本(にほん)に住(す)んでいる人(ひと)
会社(かいしゃ)に勤(つと)めているときは、会社(かいしゃ)の厚生年金(こうせいねんきん)に入(はい)るので、国民年金(こくみんねんきん)を支払(しはら)う必要(ひつよう)はありません。
1か月(げつ)につき16,980円(えん)(2024年度(ねんど))です。
経済的(けいざいてき)な理由(りゆう)で保険料(ほけんりょう)を支払(しはら)うことが難(むずか)しいと認(みと)められるときは、支払(しはら)いが免除(めんじょ)される場合(ばあい)があります。
老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)を受(う)け取(と)る資格(しかく)がないけれど、6か月(げつ)以上(いじょう)国民年金(こくみんねんきん)を支払(しはら)い続(つづ)けた外国人(がいこくじん)は、日本(にほん)を出国(しゅっこく)する時(とき)に、脱退(だったい)一時金(いちじきん)を受(う)け取(と)ることができます。
脱退(だったい)一時金(いちじきん)を受(う)け取(と)るためには、日本(にほん)を出国(しゅっこく)してから2年(ねん)以内(いない)に申(もう)し込(こ)んでください。
≪介護(かいご)・医療(いりょう)・年金室(ねんきんしつ)≫
電話(でんわ):072-724-6735
ファクス:072-724-6040
≪豊中(とよなか)年金事務所(ねんきんじむしょ)≫
電話(でんわ):06-6848-6831
ファクス:06-6854-3638
年金制度(ねんきんせいど)の理由(りゆう)により、国民年金(こくみんねんきん)制度(せいど)が適用(てきよう)されない、在日(ざいにち)外国人(がいこくじん)の高齢者(こうれいしゃ)や重度(じゅうど)の障害(しょうがい)のあるかたに、福祉金(ふくしきん)を支給(しきゅう)しています。
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受給(じゅきゅう)資格(しかく) |
支給額(しきゅうがく) |
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高齢者(こうれいしゃ) |
(所得(しょとく)制限(せいげん)があります) |
月(つき)10,000円(えん) |
障害(しょうがい)のあるかた |
(所得(しょとく)制限(せいげん)があります) |
月(つき)36,000円(えん) |
≪介護(かいご)・医療(いりょう)・年金室(ねんきんしつ))≫
電話(でんわ)番号:072-724-6735
ファクス:072-724-6040
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