令和7年(2025年)5月から令和8年(2026年)3月入園にかかる申請
対象児童
申請の流れ
申請後から入園までの流れ
利用調整選考基準
次の4つ全てを満たす児童が申請対象です。なお、毎月1日入園で、月途中の入園はできません。
- 箕面市内の保育施設に入園したい児童
- 入園希望月の1日時点で生後57日目以降から小学校就学前までの児童
- 入園希望月の1日時点で箕面市内に住んでいる児童(申請時点では箕面市に居住していなくても入園希望月の1日時点までに転入し、住民登録の手続きを行う場合は申請可能です。)
- 以下の保育を必要とする事由に該当する保護者の児童
項目 |
内容 |
就労 |
月64時間以上就労している場合(入園希望月に育児休業から復職する場合は申請できますが、育児休業を継続される場合は申請できません。)
|
求職活動 |
求職活動をしている場合(入園後は、可能な限り1か月以内に仕事を決め、必ず2か月以内に月64時間以上の就労を開始し、就労証明書を提出する必要があります。) |
疾病・障害 |
保護者に病気、負傷または心身に障害がある場合 |
妊娠・出産 |
出産月を含む前または後2か月にあたる場合
(例)5月7日出産の場合は「4月から5月まで」又は「5月から6月まで」
|
介護・看護 |
親族(保護者からみて二親等以内の親族)を常に介護している場合や未就学児等が入院し常時付き添いを要する場合 |
就学等 |
学生である場合 |
災害復旧 |
震災、風水害、火災等の災害の復旧にあたっている場合 |
そのほか |
箕面市教育委員会教育長が特に認めた場合(「集団生活をさせたい」や「幼児教育の場として利用したい」などの理由は認められません。) |
申請締め切り
令和7年(2025年)5月入園から12月入園にかかる締め切り
入園希望月の前月5日
令和8年(2026年)1月入園から令和8年3月入園にかかる締め切り
令和8年(2026年)4月入園申請の締め切りと同日(4月入園の締め切り日は詳細は決まり次第、市ホームページでお知らせ予定)
申請方法
以下の流れで申請を行ってください。なお、受付の順番は内定者の決定に影響ありません。
- 施設見学などを行い、各保育施設の保育・教育方針や実費負担の有無、制服の有無などをご確認の上、児童に合った施設を選んでください。また、本市にある保育施設は市ホームページ「保育園・認定こども園・幼稚園など一覧」でご確認ください。
- 「入所保留(待機)になった場合」と「内定になった場合」をご確認ください。
- 市ホームページ「保育園・認定こども園(保育園コース)に関する電子申請について」に公開している電子申請フォーム(保育所等の利用申込フォーム【令和7年度5月~3月入園】)を使用し、電子申請してください。フォーム内で保護者それぞれ添付が必要な「保育を必要とする事由を証明する書類」については、「保育を必要とする事由を証明する書類一覧」より該当する書類の確認をするとともに、必要に応じて書類のダウンロードをしてください。なお、「転入予定のかた」、「単身赴任中のかた」、「生活保護受給中のかた」、「海外での収入があるかた」「別居中(離婚調停中等)のかた」のいずれかに当てはまるかたは、「該当がある場合のみ提出が必要な書類一覧」より該当する書類の確認をするとともに、必要に応じて書類のダウンロードをしてください。何らかの事情により、電子申請ができないかたは「窓口にかかる注意事項」を確認の上、子ども総合窓口(市役所別館2階)までご相談ください。
- 申請後、希望施設などの変更を行いたい場合は市ホームページ「保育園・認定こども園(保育園コース)に関する電子申請について」に公開している電子申請フォームを使用して電子申請してください。
- 申請時の状況などから変更がある場合、手続きが必要なことがあります。詳細は、市ホームページ「保育園・認定こども園(保育園コース)への入園申請時の状況などから変更がある場合の手続きについて ~入園申請中~」をご確認ください。
各種書類は、市ホームページ「保育施設手続き用」にてダウンロードいただけます。また、同時期より子ども総合窓口(箕面市役所別館2階)にて配布予定です。なお、各種証明書は、申請日から概ね3か月以内に発行されたもののみ提出することができます。
保育を必要とする事由
|
提出書類
|
補足事項
|
就労(被雇用・自営(協力者))
|
現在就労中
|
- 就労証明書
- 直近2か月分の就労実績が確認できる書類
- 社会保険料などが天引きされていることのわかる給与明細や源泉徴収票(就労先が法人化されていない場合のみ)
|
- 1について、就労先において証明を受けてください。ご自身で作成された就労証明書の提出は認められません。
- 2について、給与明細など就労先や本人氏名、月の就労時間、月の就労日数、該当年月が記載されている書類である必要があります。就労先において、就労証明書における就労実績欄に証明を受ける場合、本書類の提出は不要です。
|
現在育児休業中(入園後育休復帰)
|
- 就労証明書
- 産前休暇前2か月分の就労実績が確認できる書類
- 申請フォームにおける「育児休業に関する申立書」への同意
- 社会保険料などが天引きされていることのわかる給与明細や源泉徴収票(個人事業主に雇用されている場合のみ)
|
- 1について、就労先において証明を受けてください。ご自身で作成された就労証明書の提出は認められません。
- 2について、給与明細など就労先や本人氏名、月の就労時間、月の就労日数、該当年月が記載されている書類である必要があります。就労先において、就労証明書における就労実績欄に証明を受ける場合、本書類の提出は不要です。
- 3について、申請フォームにおける「育児休業に関する申立書」への同意が必要です。
|
就労内定
|
- 就労証明書
- 申請フォームにおける「求職活動に関する申立書」への同意
|
- 1について、就労先において証明を受けてください。ご自身で作成された就労証明書の提出は認められません。
- 2について、雇用(予定)期間における開始日が入園希望月の2日以降の場合は、当該入園希望月にかかる保育の利用を必要とする事由は求職活動にあたるものとし利用調整選考基準(基本分)の「類型1就労:就労予定」の点数をもって選考します。該当される場合は申請フォームにおける「求職活動に関する申立書」への同意が必要です。
|
就労(自営(中心者))
|
現在就労中
|
- 就労証明書
- 直近2か月分の就労実績が確認できる書類
- 自営業の内容を証明する書類(最新年度の源泉徴収票や最新年度の確定申告書(控)第一表及び第二表)
|
- 左記1について、ご自身で作成してください。
- 左記2について、給与明細など就労先や本人氏名、月の就労時間、月の就労日数、該当年月が記載されている書類である必要があります。就労証明書における就労実績欄に証明する場合、本書類の提出は不要です。
- 左記3について、最新年度の源泉徴収票や最新年度の確定申告書(控)第一表及び第二表を提出できない場合、以下のいずれか1点をご提出ください。
- 税務署に提出されている「開業届出書(控)」
- 保健所等から交付される「営業許可証(写)」
- 法人設立届出書
- 履歴事項全部証明書
- 青色事業専従者給与に関する届出書(自営専従者の場合)
|
就労内定 |
- 就労証明書
- 自営業の内容を証明する書類(右記のとおり)
- 申請フォームにおける「求職活動に関する申立書」への同意
|
- 左記1について、ご自身で作成してください。
- 左記2について、以下のいずれか1点をご提出ください。
- 税務署に提出されている「開業届出書(控)」
- 保健所等から交付される「営業許可証(写)」
- 法人設立届出書
- 履歴事項全部証明書
- 青色事業専従者給与に関する届出書(自営専従者の場合)
- 店舗予定地の賃貸借契約書や開業経費の支出明細など
- 左記3について、雇用(予定)期間における開始日が入園希望月の2日以降の場合は、当該入園希望月にかかる保育の利用を必要とする事由は求職活動にあたるものとし利用調整選考基準(基本分)の「類型1就労:就労予定」の点数をもって選考します。該当される場合は申請フォームにおける「求職活動に関する申立書」への同意が必要です。
|
就労(内職) |
- 就労証明書
- 直近2か月分の就労実績が確認できる書類
- タイムスケジュール
|
- 1について、発注先において証明を受けてください。ご自身で作成された就労証明書の提出は認められません。
- 2について、給与明細など発注先や本人氏名、月の就労時間、月の就労日数、該当年月が記載されている書類である必要があります。発注先において、就労証明書における就労実績欄に証明を受ける場合、本書類の提出は不要です。
- 3について、ご自身で1日の作業内容や各作業の開始・終了時間を記載した1週間分のスケジュールを作成してください。
|
求職活動 |
申請フォームにおける「求職活動に関する申立書」への同意 |
申請フォームにおける「求職活動に関する申立書」への同意が必要です。なお、求職活動の状況報告を依頼する場合があります。
|
疾病・障害 |
診断書(市の様式) |
医師から証明を受けてください。 |
妊娠・出産
|
母子健康手帳(表紙と分娩(出産)予定日が確認できるページ)
|
病院が発行したマタニティカレンダーなど、出産予定日や本人氏名が記載されているものであれば代替可能です。
|
介護・看護
|
- 診断書(市の様式)
- 介護度の分かる書類(介護保険被保険者証・ケアプランなど)
- タイムスケジュール
- 身体障害のあるかた手帳(お持ちのかたのみ)
|
- 1について、医師から介護・看護を受けるかたの証明を受けてください。
- 3については、ご自身で1日の介護・看護の内容とそれぞれの開始・終了時間を記載した1週間分のスケジュールを作成してください。
|
就学等
|
- 在学証明書
- 授業の時間割表(カリキュラム)
|
- 1について、就学先において在学証明書の発行を受けてください。
- 2について、就学先において発行されているものを提出してください。
|
災害復旧
|
罹災証明書
|
|
対象者
|
提出書類
|
補足事項
|
転入予定のかた
|
- 住居の賃貸契約書や売買契約書等
- 申請児童の氏名や生年月日が確認できる公的医療保険の被保険者証や乳幼児医療証、子ども医療証などのコピー
- マイナンバーカード(通知カード)のコピー
|
- 1について、契約者や転入先、転入日が分かるようにしてください。
- 2について、被保険者証の記号や番号、二次元コードが見えないようにマスキングしてください。
- 3について、申請フォームに画像データを添付することはできません。窓口来庁又は郵送により提出してください。なお、郵送される場合は、「提出書類チェックシート(市ホームページ「保育施設手続き用」にてダウンロードください。)」を用いて締め切り必着で、「〒562-0003 箕面市西小路4-6-1 箕面市役所 子ども総合窓口 宛」に簡易書留・特定記録郵便・レターパック等追跡確認可能な方法で郵送してください。なお、土曜日・日曜日・祝日は、すべての郵便物(簡易書留・特定記録郵便・レターパック・速達を含む)が届きません。また、受付が完了したことがわかる控えや通知はお送りしませんので、ご注意ください。
|
単身赴任中のかた |
マイナンバーカード(通知カード)のコピー |
申請フォームに画像データを添付することはできません。窓口来庁又は郵送により提出してください。なお、郵送される場合は、「提出書類チェックシート(市ホームページ「保育施設手続き用」にてダウンロードください。)」を用いて締め切り必着で、「〒562-0003 箕面市西小路4-6-1 箕面市役所 子ども総合窓口 宛」に簡易書留・特定記録郵便・レターパック等追跡確認可能な方法で郵送してください。なお、土曜日・日曜日・祝日は、すべての郵便物(簡易書留・特定記録郵便・レターパック・速達を含む)が届きません。また、受付が完了したことがわかる控えや通知はお送りしませんので、ご注意ください。 |
海外での収入があるかた
|
令和5年(2023年)中における収入を証明できる書類(給与明細など)
|
給与明細など年収の額(税や保険料等の控除前の額)が分かる書類の提出が必要です。外国語で記載された文書の場合は、日本語訳と通貨単位も記載してください。
|
生活保護受給中のかた
|
生活保護受給証明書
|
|
別居中(離婚調停中等)のかた |
- 世帯状況に関する申立書
- ひとり親であることを証明できる書類(離婚調停申立書など)
|
- 1について、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。
- 2について、離婚調停申立書や弁護士、公的機関等の第三者の証明書類が必要です。ただし、民生委員による証明書類では受付できません。なお、直近の状況を確認するため、直近3か月以内に証明された証明書類の写しを提出してください。
|
申請にかかる対応は子ども総合窓口(市役所別館2階)で行っております。受付時間は月曜日から土曜日(日曜日・祝日・年末年始を除く)の午前8時45分から午後5時15分までです。以下の点にご注意いただきますようお願いします。
- 豊川支所や止々呂美支所では対応できません。
- ご相談をされたい場合、可能な範囲で月曜日から金曜日にご来庁いただくかお電話ください。
- ご来庁される場合、窓口が混雑している場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
「利用調整(入園選考)について(PDF:244KB)」を「利用調整選考基準(PDF:98KB)」とあわせてご覧ください。また、希望されるかたには子ども総合窓口(箕面市役所別館2階)で配布を行っていますので、お声がけください。