保育施設にかかる入所保留証明の交付手続き
保育施設にかかる入所保留証明が必要な場合の手続きについて、ご案内します。
対象者
市から交付した保育所入所保留通知書における「保留の有効期限」内において、入所保留(待機)である証明が必要なかた
注意事項
- 証明ができるのは、入園希望月から選考を希望していた月までです。入園希望月の前月以前の証明はできず、利用調整取下げを行った月以降の証明はできません。
- まだ利用調整選考結果が出ていない月の証明はできません。
手続きの流れ
以下の流れで手続きを行ってください。
1.「保育施設の入所保留に関する証明願」の必要事項を記入する
「保育施設の入所保留に関する証明願(PDF:85KB)」の必要事項をご記入ください。
注意事項
- 誤って記入された場合は、新しいものに書き直してください。本書式は保護者のかたにご記入いただいたものをそのまま証明として使用するため、訂正されたものは受付できません。
- 受け取り方法の選択にあたっては、「3.「保育施設の入所保留に関する証明願」を受け取る」の内容をご確認ください。最短での受け取りを希望される場合は、受け取り方法を「窓口来庁」としてください。
2.「保育施設の入所保留に関する証明願」を子ども総合窓口に提出する
利用調整結果が出てから「保育施設の入所保留に関する証明願」を来庁又は郵送にて子ども総合窓口にご提出ください(毎月20日以降に次月の証明が可能です)。
来庁により提出する場合
子ども総合窓口(市役所別館2階)にご提出ください。以下の点にご注意ください。
- 豊川支所や止々呂美支所では受付できません。
- 受付時間は月曜日から土曜日(祝日、休日、年末年始を除きます。)の午前8時45分から午後5時15分までです。
- 窓口が混雑している場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
郵送により提出する場合
「〒562-0003 箕面市西小路4-6-1 箕面市役所 子ども総合窓口 宛」に郵送してください。以下の点にご注意ください。
- 土曜日や日曜日、祝日、休日、年末年始は発送方法を問わず全ての郵便物が受付できません。
- 受付が完了したことがわかる控えなどはお送りしません。
「保育施設の入所保留に関する証明願」に記入された受け取り方法でお受け取りください。
注意事項
- 証明書は、市で書類を受け付けた日(郵送の場合、土曜日や日曜日、祝日、休日、年末年始は発送方法を問わず全ての郵便物の受付不可)の翌日から起算して5営業日後(土曜日や日曜日、祝日、休日、年末年始を除く。)に交付します。
- 窓口来庁による受け取りは、交付日から可能です。受け取りができるようになったことを知らせるための電話連絡は行いません。なお、交付日以降であれば、土曜日(祝日、休日、年末年始を除く午前8時45分から午後5時15分まで)でも受け取りができます。
- 窓口来庁による受け取りの場合は、受け取り時に本人確認書類の提示が必要です。
- 郵送による受け取りの場合は、交付日に市より保護者の住民票に記載されている住所に送付します。
参考