箕面市 > 子育て・教育・文化 > 子育て > 保育園・認定こども園・幼稚園に関するご案内、手続きなど > 認可外保育施設(企業主導型保育施設)への入園に必要な認定について
更新日:2023年9月27日
ここから本文です。
「保育を必要とする事由」に該当し、認可外保育施設(企業主導型保育施設)を利用されるかたで、各保育施設から「教育・保育給付認定通知」の提出を求められている場合は、以下のとおり申請ください。なお、各保育施設から「教育・保育給付認定通知」の提出を求められていない場合は、この手続きは必要ありません。
また、既に箕面市の認可保育施設(保育園・認定こども園(保育園コース)・地域型保育事業所)へ入園申請をしている場合は、「保育所入所保留通知書」と同封している「教育・保育給付認定通知」を各保育施設にご提出ください。
項目 | 内容 |
---|---|
就労 |
週平均4日以上かつ1日平均概ね4時間以上(月64時間以上)の就労等により家庭で児童の保育ができない場合(居宅外で仕事をしている又は居宅内で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしている。) 箕面市に転入予定で今お住まいの市区町村での認可保育施設に「育児休業中における継続要件」で在園されている場合、入園希望月に育児休業から復職する場合は申込みできますが、育児休業を継続される場合は申込みできません。 |
妊娠・出産 |
妊娠中に入院される場合や出産月を含む前または後2か月 (例)7月7日出産の場合、6月から7月まで、もしくは7月から8月まで |
疾病・障害 |
保護者に病気、負傷または心身に障害がある場合 |
介護等 |
同居している親族を常に介護している場合 |
災害復旧 |
震災、風水害、火災等の災害の復旧にあたっている場合 |
求職活動 |
求職活動をしている場合(入園後2か月以内に要件を満たす就労を開始し、就労証明書の提出が必要です。また、可能な限り1か月以内に仕事を決める必要があります。) |
就学 |
学生である場合 |
そのほか、箕面市教育委員会教育長が特に認めた場合 |
子ども総合窓口へ申請書類をご提出ください(郵送可)。なお、書類をご提出いただいてから「教育・保育給付認定通知」の発行まで1、2週間を要します(「教育・保育給付認定通知」はご自宅に郵送させていただきます。お急ぎのかたは事前にご相談ください)。また、認定開始日は、最短で申請書類をご提出いただいた日付からとなります。日付を遡及して認定をすることはできませんのでご注意ください。
申請書類は、箕面市ホームページ「保育施設手続き用」からダウンロードが可能です。
必ず「郵送申込用提出書類等チェックシート」をご利用いただき、以下郵送先あてに簡易書留・特定記録郵便・レターパックなど追跡確認可能な郵便でご提出ください。また、土曜日・日曜日・祝日は、すべての郵便物(簡易書留・特定記録郵便・レターパック・速達を含む)が届きませんのでご注意ください。受け付けが完了したことがわかる控えや通知はお送りしませんので、ご自身で追跡記録をご確認ください。
〈郵送先〉〒562-0003 箕面市西小路4-6-1 箕面市役所 子ども総合窓口 宛
受付時間:月曜日から土曜日(日曜日・祝日・年末年始を除く)午前8時45分から午後5時15分まで
受付場所:市役所別館2階 子ども総合窓口
豊川支所・止々呂美支所では受け付けしていません。また、窓口が混雑している場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。(申請書類は必ずご記入のうえ、お持ちいただき、受付時間の短縮にご協力をお願いいたします。)なお、ご相談を同時にされたいかたはなるべく月曜日から金曜日までにご来庁ください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください