更新日:2023年5月25日

ここから本文です。

保育料の算定及び副食費免除判定について

保育料の決定について

 保育料は、保護者の市区町村民税所得割額、保育の利用時間(保育必要量)に基づき決定します。市区町村民税所得割額は住民税決定通知書や、課税証明書により確認できます。金額については「利用者負担額一覧表(PDF:99KB)」をご参照ください。

 3歳児クラス以上のすべての児童及び0歳から2歳児クラスまでの市区町村民税非課税世帯の児童の保育料は無料です。ただし、給食料(3歳児クラス以上で発生する主食費及び副食費)及び延長保育料などの費用や、実費が発生する場合があります。詳しくは「保育料以外の費用について」をご確認ください。

 

保育料及び副食費免除対象者の算定・判定方法

 保育料は下表のとおり年度に2回(4月と9月)算定するため、年度途中で保育料が変わることがあります。

  当年4月~8月 9月~翌年3月
算定基準 前年度の市区町村民税の所得割額 当年度の市区町村民税の所得割額
基準日 前年1月1日 当年1月1日
  • 世帯員それぞれの市区町村民税の所得割額の合算により、保育料を算定します。ただし、生計の中心でない祖父母等が同居している世帯については、祖父母等の税額は除外します。
  • 市区町村民税における住宅借入金等特別控除や寄附金控除等は、控除前の額で保育料を算定します。
  • 児童の父母に生計を維持するうえでの収入がないと判断されるとき、または児童の父母が児童の祖父母に扶養されている(所得税及び住民税課税上の扶養親族となっている)場合、児童の祖父母等の税額も算定対象とする場合があります。
  • 海外での収入のあるかたは、対象年の年収の額(税や保険料等の控除前の額)が分かる書類の提出が必要です。

【注意事項】

  • 自営業等で税務署への申告に該当しないかたであっても、市区町村への申告は必要です。所得が未申告のかたは、申告状況をご確認のうえ、未申告の場合は必ず期日までに、上表の基準日時点にお住まいの市区町村への申告を必ず行ってください。
  • 書類未提出や未申告などにより市区町村民税の課税の状況が確認できない場合は、保育料を最高額で決定します。また、3歳児クラス以上の児童の給食料のうち副食費は、免除対象外となります。
  • 「保育料及び副食費免除対象者の算定・判定方法」の表の基準日時点において箕面市に住民登録がない等の理由により税額が確認できない場合、マイナンバー(個人番号)による情報連携で税額の確認を行います。ただし、マイナンバー(個人番号)による情報連携ができない場合やマイナンバー(個人番号)による照会を希望しない場合は、課税証明書等の提出が別途必要です。
  • 生活保護受給中のかたは、「教育・保育給付認定申請書兼利用調整申込書」の「生活保護受給世帯」の欄にご記入のうえ、生活保護受給証明書をご提出ください。

保育料の軽減について

多子世帯の保育料の軽減

 (ア)市区町村民税所得割額77,100円以下の場合、生計が同一の兄姉(成年に達している子を含む)から数えて、第2子は半額、第3子以降は無料となります。

 (イ)市区町村民税所得割額77,101円以上の場合、就学前児童である兄姉から数えて、第2子は半額、第3子以降は無料となります。

ひとり親世帯等の保育料の軽減(所得制限あり)

 (ア)ひとり親世帯等(※)で市区町村民税所得割額77,100円以下の場合、「利用者負担額一覧表(PDF:99KB)」のB2階層(市区町村民税非課税世帯)並みに軽減され、保育料は無料です。

 (イ)ひとり親世帯等(※)で市区町村民税非課税世帯(B1階層)の場合、兄姉の有無に関わらず、保育料は無料です。

ただし、(ア)(イ)いずれの場合も、別途発生する費用があるため、詳しくは「保育料以外の費用について」をご確認ください。

「ひとり親世帯等」とは、次の(A)~(C)に該当する世帯を対象とし、市が調査のうえ認定します。

(A)ひとり親世帯

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のいないかたで、現に児童を扶養しており、児童扶養手当の認定を受けているまたは遺族年金を受給している世帯。

(B)在宅障害児(者)のおられる世帯

 次のいずれかに該当する世帯。該当する手帳等の写しをご提出ください。

  • 身体障害のあるかた福祉法第15条の規定により身体障害のあるかた手帳の交付を受けているかた
  • 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けているかた
  • 精神保健及び精神障害のあるかた福祉に関する法律第45条の規定により精神障害のあるかた保健福祉手帳の交付を受けているかた
  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の定める特別児童扶養手当の支給を受けているかた
  • 国民年金法の規定により障害基礎年金を受けているかた

(C)そのほか

 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると教育長が認める世帯。

 

【注意事項】

B1階層(「利用者負担額一覧表(PDF:99KB)」参照)の認定に際しては、厚生労働省及び大阪府の指導により保育料算定の対象となる保護者・扶養義務者の範囲について以下のとおり実施します。

  • 生計維持の状況等の確認を行い、父または母に生計を維持する収入(おおむね 年間103万円以上)が見込めない場合は、児童の祖父母等の課税状況に基づき保育料の算定を行います。
  • 生計維持の確認については、直近3か月の給与明細の写しや銀行口座の通帳の写しを提出していただきます。
  • 児童の保護者が児童の祖父母に扶養されている場合は、父母の収入に関係なく祖父母の税額も算定対象とします。

児童の疾病等による欠席

 児童の疾病等により、医師の指示でその月において連続して15日以上欠席された場合は、その月の保育料(3歳児クラス以上の児童については、給食料)は半額になります。(欠席届に診断書等を添えて、登園後1か月以内に子ども総合窓口にご提出ください。里帰り出産など保護者の判断による欠席は、減免の対象となりません。)

1か月以上の欠席となる場合は、先に欠席届等の提出を依頼することがあります。

認定こども園の3歳から5歳クラスの給食料の減免については各施設にお問い合わせください。

そのほか

 災害、会社の倒産、長期にわたる保護者の傷病など特別な事情により前年と比べて著しく収入が減少したり、不時のやむを得ない支出が必要になるなどして、保育料の支払いが困難な場合には、分納、または減免できる場合があります。詳しくは子ども総合窓口へご相談ください。

保育料以外の費用について

給食料(主食費及び副食費)

  • 3歳児クラス以上の児童に発生します。
  • 主食費とは、ごはんやパンの費用、副食費とは、おかずやおやつの費用のことです。
  • 保育園は月額5,500円(内訳は、1,000円(主食費)+4,500円(副食費))、認定こども園は各園の定める金額となります。
  • 公立保育所は市が徴収します。公立保育所以外は、各施設の指示に従ってお支払いください。
  • 副食費については、生活保護受給世帯等、市民税所得割額が77,100円以下の世帯及び第3子以降(世帯のなかの就学前児童のみを数える)は無料です。第2子の副食費の軽減はありません(半額ではありません)。税額が確認できない場合は免除対象となりません。また、免除対象となった場合でも「保育料及び副食費免除対象者の算定・判定方法」に記載されている年に2回の算定により免除対象外となった場合は、お支払いいただく必要があります。

延長保育料

  • 延長保育の利用に応じて、以下の図のとおり費用が発生します。認定こども園については、各園で延長保育の時間帯と延長保育料が設定されていますので、各園にご確認ください。
  • 延長保育料のお支払いについて、公立保育所は市が徴収します。公立保育所以外は、各保育施設の指示に従ってお支払いください。
利用時間 18時01分~18時30分 18時31分~19時 19時01分~19時30分
保育標準時間認定   230円 120円
保育短時間認定 230円 230円 120円

19時30分まで開園している保育施設のみ、19時01分から19時30分までの延長保育も実施しています。

延長保育料は1月あたり3,910円が上限です。(19時までの保育施設の場合)

第2子は半額(19時00分まで30分ごとに110円、19時01分から19時30分まで60円)、第3子以降は無料です。

A・B1・B2階層(「利用者負担額一覧表(PDF:99KB)」参照)の世帯は延長保育料は無料です。

A・B1・B2階層以外の市区町村民税の所得割額が77,100円以下のひとり親世帯等の第1子は半額(110円)、第2子以降は無料です。また、延長保育料は1月あたり1,870円が上限です。(19時までの保育施設の場合)

そのほかの費用

  • 上記以外に、保育施設によって制服や体操服等の購入が必要な場合があります。
  • 認定こども園では入園料や教育充実費の負担がありますので、必ず各園で説明を受けてください。

保育料等のお支払い

 保育園の保育料は、毎月末に口座引き落としにより市にお支払いください。入園が決定しましたら、口座振替の手続きをお願いします。

 認定こども園、地域型保育事業所(小規模保育施設及び事業所内保育施設)の保育料、公立保育所以外の給食料は、各施設の示す期限・方法で直接施設へお支払いください。

利用する保育施設

費用

支払先

公立保育所

保育料

給食料

延長保育料

民間保育園

保育料

給食料

延長保育料

各保育施設

 

地域型保育事業(小規模保育、事業所内保育)

認定こども園

保育料

給食料

延長保育料

各保育施設

保育料の滞納があった場合

 保育料を滞納した場合、督促手数料及び延滞金が課せられます。お支払い漏れのないようご注意ください。

 保育園の安定的な運営及び保育料を期限内に支払われている保護者との公平性の観点から、滞納対策の強化を行っています。正当な理由なくお支払いを放置されている場合はお支払いの意思がないものとみなし、「児童手当から保育料の直接徴収」や、「滞納処分を前提とした勤務先への給与照会等の手続き」などを行います。認定こども園、地域型保育事業所についても、必ず各保育施設の示す納期限内にお支払いください。

そのほか留意事項

  • 税の還付・修正申告等により年の途中に税額更正があった場合や保護者の離婚、再婚など家庭状況に異動があった場合、保育料が変更になる場合があります。速やかに子ども総合窓口まで届け出てください。
  • 保育料の変更や給食料(副食費のみ)の免除対象者の判定について、年度内を限度とし、事実を確認できた翌月からの変更および判定となります。
  • 退園する場合は、退園届の提出が必要です。提出がなかったり、遅れた場合、実際の利用状況にかかわらず保育料が発生しますので、速やかに手続きをしてください。なお、月の15日までに退園した場合、保育料は半額となります。
  • 利用者負担額一覧表の「生活保護世帯等」とは、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯、教育・保育給付認定保護者が児童福祉法第6条の4に規定する里親である世帯を言います。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局保育幼稚園利用室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6791

ファックス番号:072-721-9907

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

Ready to move? 箕面に住む?

妊娠から育児、学校のことまで ぜんぶわかるみのお子育て情報

見どころいっぱい 楽しみ方いろいろ ぷらっと 箕面さんぽ

箕面の情報を「イマだけ、ココだけ、あなただけに!」 みのおどっとネット