更新日:2024年2月28日

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保育必要量及び保育料等について

  1. 保育必要量
  2. 保育料等の金額
  3. 保育料の軽減
  4. 副食費の免除について
  5. 退園・欠席による保育料等の減免
  6. 保育料等のお支払い方法等

保育必要量

保育必要量とは、保育認定にかかる児童が、保育施設を利用できる時間を示すもので、保護者の保育を必要とする事由や就労時間等に合わせて、「保育標準時間」と「保育短時間」の2つに区分されます。
また、どちらの区分でも保育を受けることができるのは原則、実際の保護者の就労や通勤等で保育が必要な日時のみになります(就労要件で入園されたかたの場合、保護者のいずれもの通勤時間+就労時間のうち、短い保護者の時間のみです)。

保育必要量 該当するかた 保育施設を利用できる時間

保育標準時間

7時30分~18時30分         

  • 1か月の就労時間が概ね120時間以上のかた
  • 通勤時間+就労時間が保育短時間の利用時間帯(9時から17時まで)を超えることが常態的であるかた

7時30分から18時30分までのうち、保育が必要な時間、保育施設を利用できます。
ただし、18時31分以降も保育が必要な場合は、延長保育が利用できますが、延長保育料が発生します。

保育短時間
9時~17時
  • 1か月の就労時間が概ね120時間未満のかた
  • 育児休業中で継続利用のかた
  • 求職活動のかた

1か月の就労時間が120時間未満の場合でも、通勤時間+就労時間が保育短時間の利用時間帯(9時から17時まで)を超えることが常態的である場合は、保育標準時間です。

9時から17時までのうち、保育が必要な時間、保育施設を利用できます。
ただし、17時01分以降も保育が必要な場合は、延長保育が利用できますが、延長保育料が発生します。

 

  • 産前産後休業中、育児休業中、求職活動中の場合は、園から利用時間の短縮のお願いをする場合があります。
  • 介護・災害の復旧等の事由で保育を必要とする場合は、各家庭の個別の状況から判断した上で認定します。なお、育児休業中や求職活動中、疾病の事由で保育を必要とする場合は原則、保育短時間となります。
  • 保育必要量の認定変更が必要な場合は、変更希望月の前月15日までに子ども総合窓口に「教育・保育給付認定変更申請書」と添付書類をご提出ください。月途中での変更はできません。また、添付書類がない場合、受付できない場合があります。
  • 市内保育施設は、月曜日から土曜日まで、早朝から夕方遅くまで、多くの園が12時間以上開園し、保育を提供しています。開園時間が長いことから、園児の利用状況に応じた職員体制を組み、園の運営をしています。保育施設の利用時間につきましては、保護者のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
     

保育料等

保育料等の金額

保育料等は、保護者の市区町村民税所得割額(住宅借入金等特別控除や寄付金控除等を控除する前の市区町村民税額)や保育必要量に基づき、年度に2回(4月と9月)算定されます。ただし、保育必要量の変更等により、年度に2回(4月と9月)のタイミングに関わらず、年度途中で保育料等が変更になることがあります。 

  当年4月~8月 9月~翌年3月
算定基準 前年度の市区町村民税の所得割額 当年度の市区町村民税の所得割額
基準日 前年1月1日 当年1月1日

保育料

利用者負担額一覧表(PDF:99KB)」をご確認ください。なお、3歳児以上のすべての児童及び0~2歳児までの市区町村民税非課税世帯の児童の保育料は無料です。また、保育料が軽減となる場合もありますので、「保育料の軽減」も併せてご確認ください。

給食料

3歳児以上の児童は給食料(主食費:ごはんやパンの費用+副食費:おかずやおやつの費用)が発生します。なお、副食費が免除となる場合があります。詳しくは「副食費の免除について」をご確認ください。

延長保育料

「延長保育料の料金設定」(PDF:53KB)をご確認ください。

そのほかの費用

保育料以外に、保育施設によって制服や体操服等の購入が必要な場合があります。
認定こども園では入園料や教育充実費等の負担がありますので、必ず各園で説明を受けてください。

注意事項

書類未提出や未申告等により市区町村民税の課税の状況が確認できない場合は、保育料を最高額で決定し、副食費免除対象者であっても免除対象外となります。

  •  「保護者の市区町村民税所得割額」は保護者の所得割額の合算により算出します。ただし、児童の保護者に生計を維持する上での収入がないと判断される場合、または児童の保護者が児童の祖父母に扶養されている(保護者の収入に関係なく所得税及び市区町村民税課税上の扶養親族となっている)場合は児童の祖父母等の税額も合算の対象とします(生計の中心でない祖父母等が同居している世帯は、祖父母等の税額は合算の対象外とします)。
  • 基準日時点において箕面市に住民登録がない等の理由により税額が確認できない場合、マイナンバー(個人番号)による情報連携で税額の確認を行います。ただし、マイナンバー(個人番号)による照会を希望しない場合は、ご相談ください。
  • 自営業等で税務署への申告に該当しないかたであっても、市区町村への申告は必要です。所得が未申告のかたは、申告状況をご確認の上、必ず期日までに、左表の基準日時点にお住まいの市区町村への申告を行ってください。
  • 海外での収入のあるかたは、対象年の年収の額(税や保険料等の控除前の額)が分かる書類の提出が必要です。
  • 税の還付・修正申告等により年の途中に税額更正があった場合や保護者の離婚、再婚等家庭状況に異動があった場合は速やかに子ども総合窓口へ届け出てください。なお、保育料等の変更は年度内を限度とし、事実を確認できた翌月からの変更となります。
  • 生活保護受給中のかたは、「教育・保育給付認定申請書兼利用調整申込書」の「生活保護受給世帯」の欄にご記入の上、生活保護受給証明書をご提出ください。
  • 利用者負担額一覧表等における「生活保護世帯等」とは、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯、教育・保育給付認定保護者が児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住宅型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である世帯を言います。

保育料の軽減

多子世帯の保育料の軽減

  • 市区町村民税所得割額が77,100円以下の場合、生計が同一の兄姉(成年に達している児童を含む)から数えて、第2子は半額、第3子以降は無料となります。なお、個別事情により、兄姉の住民登録が箕面市にない場合は子ども総合窓口までご連絡ください。
  • 市区町村民税所得割額が77,101円以上の場合、就学前の児童である兄姉から数えて第2子は半額、第3子以降は無料となります。なお、個別事情により、小学校就学前の兄姉の住民登録が箕面市にない場合は子ども総合窓口までご連絡ください。

ひとり親世帯等の保育料の軽減(所得制限あり)

  • ひとり親世帯等(※)で市区町村民税所得割額77,100円以下の場合、「利用者負担額一覧表(PDF:99KB)」のB2階層(市区町村民税非課税世帯)並みに軽減され、保育料は無料です。
  • ひとり親世帯等(※)で市区町村民税非課税世帯(B1階層)の場合、兄姉の有無に関わらず、保育料は無料です。

 

「ひとり親世帯等」とは、次の(ア)~(ウ)に該当する世帯を対象とし、市が調査のうえ認定します。

 

  項目 内容
ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のいないかたで、現に児童を扶養しており、児童扶養手当の認定を受けているまたは遺族年金を受給している世帯
在宅障害児(者)のおられる世帯

次のいずれかに該当する世帯。該当する手帳等のコピーをご提出ください。

  • 身体障害のあるかた福祉法第15条の規定により身体障害のあるかた手帳の交付を受けているかた
  • 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けているかた
  • 精神保健及び精神障害のあるかた福祉に関する法律第45条の規定により精神障害のあるかた保健福祉手帳の交付を受けているかた
  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の定める特別児童扶養手当の支給を受けているかた
  • 国民年金法の規定により障害基礎年金を受けているかた
そのほか 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると教育長が認める世帯

 

【注意事項】

B1・B2階層(「利用者負担額一覧表(PDF:99KB)」参照)の認定に際しては、国及び大阪府の指導により算定対象となる保護者・扶養義務者に対して生計維持の状況等の確認を行い、父または母に生計を維持する収入(概ね年間103万円以上)が見込めない場合は、児童の祖父母等の課税状況に基づき保育料の算定を行います。生計維持の確認については、直近3か月の給与明細のコピーや銀行口座の通帳のコピーを提出していただきます。

そのほか

災害、会社の倒産、長期にわたる保護者の傷病等特別な事情により前年と比べて著しく収入が減少したり、不時のやむを得ない支出が必要になるなどして、保育料の支払いが困難な場合には、分納、または減免できる場合があります。詳しくは子ども総合窓口にご相談ください。

副食費の免除について

副食費は、生活保護世帯等、市区町村民税所得割額が77,100円以下の世帯及び第3子以降(世帯のなかの就学前の児童のみを数える)は無料です。第2子の副食費の軽減はありません(半額ではありません)。

退園・欠席による保育料等の減免

市ホームページ「保育施設の欠席について」をご確認ください。

保育料等のお支払い方法等

市ホームページ「保育料・給食料・延長保育料・預かり保育料のお支払いについて」をご確認ください。

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お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局保育幼稚園利用室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6791

ファックス番号:072-721-9907

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