箕面市 > 子育て・教育・文化 > 子育て > 保育園・認定こども園・幼稚園に関するご案内、手続きなど > 保育必要量及び保育料等について
更新日:2024年9月24日
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保育必要量とは、保育認定にかかる児童が、保育施設を利用できる時間を示すもので、保護者の保育を必要とする事由や就労時間等に合わせて、「保育標準時間」と「保育短時間」の2つに区分されます。
また、どちらの区分でも保育を受けることができるのは原則、実際の保護者の就労や通勤等で保育が必要な日時のみになります(就労要件で入園されたかたの場合、保護者のいずれもの通勤時間+就労時間のうち、短い保護者の時間のみです)。
保育必要量 | 該当するかた | 保育施設を利用できる時間 |
保育標準時間 7時30分~18時30分 |
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7時30分から18時30分までのうち、保育が必要な時間、保育施設を利用できます。 |
保育短時間 9時~17時 |
1か月の就労時間が120時間未満の場合でも、通勤時間+就労時間が保育短時間の利用時間帯(9時から17時まで)を超えることが常態的である場合は、保育標準時間です。 |
9時から17時までのうち、保育が必要な時間、保育施設を利用できます。 ただし、17時01分以降も保育が必要な場合は、延長保育が利用できますが、延長保育料が発生します。 |
保育料等は、保護者の市区町村民税所得割額(住宅借入金等特別控除や寄付金控除等を控除する前の市区町村民税額)や保育必要量に基づき、年度に2回(4月と9月)算定されます。ただし、保育必要量の変更等により、年度に2回(4月と9月)のタイミングに関わらず、年度途中で保育料等が変更になることがあります。
当年4月~8月 | 9月~翌年3月 | |
算定基準 | 前年度の市区町村民税の所得割額 | 当年度の市区町村民税の所得割額 |
基準日 | 前年1月1日 | 当年1月1日 |
「利用者負担額一覧表(PDF:72KB)」をご確認ください。なお、3歳児クラス以上のすべての児童及び0~2歳児クラスまでの市区町村民税非課税世帯の児童の保育料は無料です。また、保育料が軽減となる場合もありますので、「保育料の軽減」も併せてご確認ください。
3歳児クラス以上の児童は給食料(主食費:ごはんやパンの費用+副食費:おかずやおやつの費用)が発生します。なお、副食費が免除となる場合があります。詳しくは「副食費の免除について」をご確認ください。
「延長保育料の料金設定」(PDF:53KB)をご確認ください。
保育料以外に、保育施設によって制服や体操服等の購入が必要な場合があります。
認定こども園では入園料や教育充実費等の負担がありますので、必ず各園で説明を受けてください。
書類未提出や未申告等により市区町村民税の課税の状況が確認できない場合は、保育料を最高額で決定し、副食費免除対象者であっても免除対象外となります。
「ひとり親世帯等」とは、次の(ア)~(ウ)に該当する世帯を対象とし、市が調査のうえ認定します。
項目 | 内容 | |
ア | ひとり親世帯 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のいないかたで、現に児童を扶養しており、児童扶養手当の認定を受けているまたは遺族年金を受給している世帯 |
イ | 在宅障害児(者)のおられる世帯 |
次のいずれかに該当する世帯。該当する手帳等のコピーをご提出ください。
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ウ | そのほか | 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると教育長が認める世帯 |
【注意事項】
B1・B2階層(「利用者負担額一覧表(PDF:99KB)」参照)の認定に際しては、国及び大阪府の指導により算定対象となる保護者・扶養義務者に対して生計維持の状況等の確認を行い、父または母に生計を維持する収入(概ね年間103万円以上)が見込めない場合は、児童の祖父母等の課税状況に基づき保育料の算定を行います。生計維持の確認については、直近3か月の給与明細のコピーや銀行口座の通帳のコピーを提出していただきます。
災害、会社の倒産、長期にわたる保護者の傷病等特別な事情により前年と比べて著しく収入が減少したり、不時のやむを得ない支出が必要になるなどして、保育料の支払いが困難な場合には、分納、または減免できる場合があります。詳しくは子ども総合窓口にご相談ください。
副食費は、生活保護世帯等、市区町村民税所得割額が77,100円以下の世帯及び第3子以降(世帯のなかの就学前の児童のみを数える)は無料です。第2子の副食費の軽減はありません(半額ではありません)。
市ホームページ「保育施設の欠席について」をご確認ください。
市ホームページ「保育料・給食料・延長保育料・預かり保育料のお支払いについて」をご確認ください。
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