箕面市 > 子育て・教育・文化 > 子育て > 保育園・認定こども園・幼稚園に関するご案内、手続きなど > 保育料の算定及び副食費免除判定について
更新日:2023年5月25日
ここから本文です。
保育料は、保護者の市区町村民税所得割額、保育の利用時間(保育必要量)に基づき決定します。市区町村民税所得割額は住民税決定通知書や、課税証明書により確認できます。金額については「利用者負担額一覧表(PDF:99KB)」をご参照ください。
3歳児クラス以上のすべての児童及び0歳から2歳児クラスまでの市区町村民税非課税世帯の児童の保育料は無料です。ただし、給食料(3歳児クラス以上で発生する主食費及び副食費)及び延長保育料などの費用や、実費が発生する場合があります。詳しくは「保育料以外の費用について」をご確認ください。
保育料は下表のとおり年度に2回(4月と9月)算定するため、年度途中で保育料が変わることがあります。
当年4月~8月 | 9月~翌年3月 | |
算定基準 | 前年度の市区町村民税の所得割額 | 当年度の市区町村民税の所得割額 |
基準日 | 前年1月1日 | 当年1月1日 |
【注意事項】
(ア)市区町村民税所得割額77,100円以下の場合、生計が同一の兄姉(成年に達している子を含む)から数えて、第2子は半額、第3子以降は無料となります。
(イ)市区町村民税所得割額77,101円以上の場合、就学前児童である兄姉から数えて、第2子は半額、第3子以降は無料となります。
(ア)ひとり親世帯等(※)で市区町村民税所得割額77,100円以下の場合、「利用者負担額一覧表(PDF:99KB)」のB2階層(市区町村民税非課税世帯)並みに軽減され、保育料は無料です。
(イ)ひとり親世帯等(※)で市区町村民税非課税世帯(B1階層)の場合、兄姉の有無に関わらず、保育料は無料です。
ただし、(ア)(イ)いずれの場合も、別途発生する費用があるため、詳しくは「保育料以外の費用について」をご確認ください。
「ひとり親世帯等」とは、次の(A)~(C)に該当する世帯を対象とし、市が調査のうえ認定します。
(A)ひとり親世帯
母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のいないかたで、現に児童を扶養しており、児童扶養手当の認定を受けているまたは遺族年金を受給している世帯。
(B)在宅障害児(者)のおられる世帯
次のいずれかに該当する世帯。該当する手帳等の写しをご提出ください。
(C)そのほか
生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると教育長が認める世帯。
【注意事項】
B1階層(「利用者負担額一覧表(PDF:99KB)」参照)の認定に際しては、厚生労働省及び大阪府の指導により保育料算定の対象となる保護者・扶養義務者の範囲について以下のとおり実施します。
児童の疾病等により、医師の指示でその月において連続して15日以上欠席された場合は、その月の保育料(3歳児クラス以上の児童については、給食料)は半額になります。(欠席届に診断書等を添えて、登園後1か月以内に子ども総合窓口にご提出ください。里帰り出産など保護者の判断による欠席は、減免の対象となりません。)
1か月以上の欠席となる場合は、先に欠席届等の提出を依頼することがあります。
認定こども園の3歳から5歳クラスの給食料の減免については各施設にお問い合わせください。
災害、会社の倒産、長期にわたる保護者の傷病など特別な事情により前年と比べて著しく収入が減少したり、不時のやむを得ない支出が必要になるなどして、保育料の支払いが困難な場合には、分納、または減免できる場合があります。詳しくは子ども総合窓口へご相談ください。
利用時間 | 18時01分~18時30分 | 18時31分~19時 | 19時01分~19時30分 |
保育標準時間認定 | 230円 | 120円 | |
保育短時間認定 | 230円 | 230円 | 120円 |
19時30分まで開園している保育施設のみ、19時01分から19時30分までの延長保育も実施しています。
延長保育料は1月あたり3,910円が上限です。(19時までの保育施設の場合)
第2子は半額(19時00分まで30分ごとに110円、19時01分から19時30分まで60円)、第3子以降は無料です。
A・B1・B2階層(「利用者負担額一覧表(PDF:99KB)」参照)の世帯は延長保育料は無料です。
A・B1・B2階層以外の市区町村民税の所得割額が77,100円以下のひとり親世帯等の第1子は半額(110円)、第2子以降は無料です。また、延長保育料は1月あたり1,870円が上限です。(19時までの保育施設の場合)
保育園の保育料は、毎月末に口座引き落としにより市にお支払いください。入園が決定しましたら、口座振替の手続きをお願いします。
認定こども園、地域型保育事業所(小規模保育施設及び事業所内保育施設)の保育料、公立保育所以外の給食料は、各施設の示す期限・方法で直接施設へお支払いください。
利用する保育施設 |
費用 |
支払先 |
公立保育所 |
保育料 給食料 延長保育料 |
市 |
民間保育園 |
保育料 |
市 |
給食料 延長保育料 |
各保育施設
|
|
地域型保育事業(小規模保育、事業所内保育) 認定こども園 |
保育料 給食料 延長保育料 |
各保育施設 |
保育料を滞納した場合、督促手数料及び延滞金が課せられます。お支払い漏れのないようご注意ください。
保育園の安定的な運営及び保育料を期限内に支払われている保護者との公平性の観点から、滞納対策の強化を行っています。正当な理由なくお支払いを放置されている場合はお支払いの意思がないものとみなし、「児童手当から保育料の直接徴収」や、「滞納処分を前提とした勤務先への給与照会等の手続き」などを行います。認定こども園、地域型保育事業所についても、必ず各保育施設の示す納期限内にお支払いください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください