更新日:2023年2月24日

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保育料などの無償化と対象施設一覧

令和元年(2019年)10月1日から、3歳児から5歳児(卒園まで)までのすべての子ども及び0歳から2歳児までの市民税非課税世帯の子どもの幼稚園、認定こども園、保育園などの保育料が無料となりました。

※施設の種別によっては満3歳から対象になる場合があります。

無償化の対象となるには、保育の必要性について認定を受ける必要があります。

無償化対象施設一覧

認可保育所や認定こども園については、一覧に記載はありませんが、無償化の対象です。

箕面市外の施設に通園される場合、無償化の対象施設であれば、箕面市内にお住まいのかたが通園される場合においても無償化となります。箕面市外の施設が無償化の対象施設になるかどうかは、所在地の市町村のホームページでご確認いただくか、所在地の市町村に直接お問い合わせください。

 

・私学助成園(教育部分)(令和元年9月30日公示時点)(PDF:26KB)

・一時預かり(幼稚園型)(令和元年9月30日公示時点)(PDF:44KB)

・認可外保育施設(令和4年9月14日公示時点)(PDF:39KB)

・一時預かり事業(令和3年7月12日公示時点)(PDF:42KB)

・子育て援助活動支援事業(令和元年9月30日公示時点)(ファミリー・サポート・センター事業)(PDF:25KB)

・病児保育事業(令和2年3月31日公示時点)(PDF:38KB)

※追加・修正などがある場合は随時更新をします。

無償化の対象となる範囲

  1. 保育園などを利用する子ども ※「保育園など」には小規模保育施設・事業所内保育施設を含みます。以下同じ。
  2. 認定こども園を利用する子ども
  3. 幼稚園を利用する子ども
  4. 認可外保育施設などを利用する子ども
  5. 障害児通園施設を利用する子ども

 1.保育園などを利用する子ども

無償化の対象となる費用について

  • 3歳児(3歳になった後の最初の4月以降)から5歳児までのすべての子どもの保育料が無料となります。
  • 0歳から2歳児までの子どもの保育料は、市民税非課税世帯のみ無償化の対象(無料)となります。(食材料費の保護者負担はありません。)保育料の多子軽減については、兄姉の保育料に関係なく無償化以前と同じ数えかたです。

無償化の対象とならない費用について

  • 延長保育料及び病児・病後児保育利用料は無償化の対象ではありません。
  • 実費として徴収される費用(食材料費、行事費など)は、無償化の対象ではありません。

※食材料費(月額5,500円)の内訳は、主食(米・パン)費(月額1,000円)+副食(おかず)費(月額4,500円)です。食材料費は、園の指定する方法でお支払いください。ただし、公立保育園は、市が延長保育料と併せて登録いただいた口座から引き落とします。

※市民税所得割額が77,100円以下の世帯、生活保護世帯及び第3子以降(就学前の子どものみを数える)は副食費も無料です。第2子の副食費の軽減はありません。  

 

 2.認定こども園を利用する子ども

無償化の対象となる費用について

  • 3歳児から5歳児までのすべての子どもの市が定める保育料が無料となります。
    教育・保育給付1号認定子ども(幼稚園コース)は満3歳(3歳になった日)から、教育・保育給付2号認定子ども(保育利用コース)は3歳児(3歳になった後の最初の4月以降)からが無償化の対象(無料)です。
  • 3歳児から5歳児までの教育・保育給付1号認定子ども(幼稚園コース)で、保育の必要性があると認定※を受け、通園している認定こども園の預かり保育を利用する場合は、月額11,300円までの範囲で預かり保育利用料が無償化の対象になります。
    なお、満3歳(3歳になった後の最初の3月31日まで)の教育・保育給付1号認定子どもは、市民税非課税世帯のみ月額16,300円まで無料となります。

預かり保育利用料は一旦園にお支払いください。園を通じてお手続きのうえ、3か月分をまとめて、指定の口座に振り込みます。なお支給額は、月額上限の範囲内で、ひと月ごとに利用日数×450円(日額単価)と実際に預かり保育の利用に要した費用とを比較し、低いほうの額になります。

※保育の必要性の認定の手続きについては、園を通じて申請ください。
※保育の必要性の認定を受けた場合であっても、園の状況により預かり保育を利用できない場合があります。
※通園している園が十分な預かり保育を実施していない場合などは、認可外保育施設などの利用料も無償化の対象になります。

  • 0歳から2歳児までの子どもの保育料は、市民税非課税世帯のみ無償化の対象(無料)となります。(食材料(給食)費の保護者負担はありません。)保育料の多子軽減については、兄姉の保育料に関係なく無償化以前と同じ数えかたです。

無償化の対象とならない費用について

  • 実費として徴収される通園送迎費、食材料(給食)費、行事費、教育充実・施設整備にかかる費用などは無償化の対象ではありません。

※食材料(給食)費の内訳は、主食(米・パン)費+副食(おかず)費です。食材料(給食)費のお支払いについては、園から通知があります。
ただし、市民税所得割額が77,100円以下の世帯、生活保護世帯及び第3子以降(教育・保育給付1号認定子どもは小学3年生まで、教育・保育給付2号認定子どもは就学前の子どものみを数える)は、食材料(給食)費のうち副食費は免除の対象となります。なお、第2子の副食費の軽減はありません。

  • 延長保育料及び病児・病後児保育利用料は無償化の対象ではありません。


 3.幼稚園を利用する子ども(新制度未移行幼稚園)

無償化の対象となる費用について

  • 満3歳(3歳になった日)から5歳児までのすべての子どもの保育料が無料になります(月額上限25,700円)。
    ※月額上限を超える場合は、差額を園に支払う必要があります。
  • 保育の必要性があると認定※を受け、通園している私立幼稚園の預かり保育を利用する場合は、月額11,300円までの範囲で預かり保育利用料が無償化の対象になります。また、満3歳児(3歳になった後の最初の3月31日まで)は、市民税非課税世帯のみ月額16,300円まで無料となります。

預かり保育利用料は一旦園にお支払いください。園を通じてお手続きのうえ、3か月分をまとめて、指定の口座に振り込みます。なお支給額は、月額上限の範囲内で、ひと月ごとに利用日数×450円(日額単価)と実際に預かり保育の利用に要した費用とを比較し、低いほうの額になります。

※保育の必要性の認定の手続きについては、園を通じて申請ください。
※保育の必要性の認定を受けた場合であっても、園の状況により預かり保育を利用できない場合があります。
※通園している園が十分な預かり保育を実施していない場合などは、認可外保育施設などの利用料も対象になります。

無償化の対象とならない費用について

  • 実費として徴収される通園送迎費、食材料(給食)費(主食(米・パン)費+副食(おかず)費、行事費、教育充実・施設整備にかかる費用などは無償化の対象ではありません。
  • 食材料(給食)費は園が提示する金額を園の指定する方法でお支払いください。ただし、市民税所得割額が77,100円以下の世帯、生活保護世帯及び第3子以降(小学3年生までの子どものみを数える)は、食材料(給食)費のうち副食費が無償化の対象となります(月額上限4,500円)。

 4.認可外保育施設、一時保育などを利用する子ども

 5.障害児通園施設を利用する子ども

  • 就学前の障害児の発達支援(障害児通園施設)を利用する子どもについて、3歳児から5歳児までの利用料が無償化の対象となります。
  • 幼稚園、認定こども園、保育園などに通園しながら障害児通園施設にも通園している場合は、どちらも無償化の対象となります。
  • 実費として徴収されている費用(食材料費、医療費など)は無償化の対象ではありません。

※「5.障害児通園施設を利用する子ども」については、下記にお問い合わせください。

箕面市教育委員会 子ども未来創造局 子どもすこやか室
総合保健福祉センター分室
TEL:072-727-9520(直通)
FAX:072-727-9522

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お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局保育幼稚園利用室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6791

ファックス番号:072-721-9907

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