箕面市 > 子育て・教育・文化 > 子育て > 幼稚園・保育園に関するご案内、手続きなど > 保育料などの無償化と対象施設一覧
更新日:2023年2月24日
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令和元年(2019年)10月1日から、3歳児から5歳児(卒園まで)までのすべての子ども及び0歳から2歳児までの市民税非課税世帯の子どもの幼稚園、認定こども園、保育園などの保育料が無料となりました。
※施設の種別によっては満3歳から対象になる場合があります。
無償化の対象となるには、保育の必要性について認定を受ける必要があります。
認可保育所や認定こども園については、一覧に記載はありませんが、無償化の対象です。
箕面市外の施設に通園される場合、無償化の対象施設であれば、箕面市内にお住まいのかたが通園される場合においても無償化となります。箕面市外の施設が無償化の対象施設になるかどうかは、所在地の市町村のホームページでご確認いただくか、所在地の市町村に直接お問い合わせください。
・私学助成園(教育部分)(令和元年9月30日公示時点)(PDF:26KB)
・一時預かり(幼稚園型)(令和元年9月30日公示時点)(PDF:44KB)
・認可外保育施設(令和4年9月14日公示時点)(PDF:39KB)
・一時預かり事業(令和3年7月12日公示時点)(PDF:42KB)
・子育て援助活動支援事業(令和元年9月30日公示時点)(ファミリー・サポート・センター事業)(PDF:25KB)
・病児保育事業(令和2年3月31日公示時点)(PDF:38KB)
※追加・修正などがある場合は随時更新をします。
※食材料費(月額5,500円)の内訳は、主食(米・パン)費(月額1,000円)+副食(おかず)費(月額4,500円)です。食材料費は、園の指定する方法でお支払いください。ただし、公立保育園は、市が延長保育料と併せて登録いただいた口座から引き落とします。
※市民税所得割額が77,100円以下の世帯、生活保護世帯及び第3子以降(就学前の子どものみを数える)は副食費も無料です。第2子の副食費の軽減はありません。
預かり保育利用料は一旦園にお支払いください。園を通じてお手続きのうえ、3か月分をまとめて、指定の口座に振り込みます。なお支給額は、月額上限の範囲内で、ひと月ごとに利用日数×450円(日額単価)と実際に預かり保育の利用に要した費用とを比較し、低いほうの額になります。
※保育の必要性の認定の手続きについては、園を通じて申請ください。
※保育の必要性の認定を受けた場合であっても、園の状況により預かり保育を利用できない場合があります。
※通園している園が十分な預かり保育を実施していない場合などは、認可外保育施設などの利用料も無償化の対象になります。
※食材料(給食)費の内訳は、主食(米・パン)費+副食(おかず)費です。食材料(給食)費のお支払いについては、園から通知があります。
ただし、市民税所得割額が77,100円以下の世帯、生活保護世帯及び第3子以降(教育・保育給付1号認定子どもは小学3年生まで、教育・保育給付2号認定子どもは就学前の子どものみを数える)は、食材料(給食)費のうち副食費は免除の対象となります。なお、第2子の副食費の軽減はありません。
預かり保育利用料は一旦園にお支払いください。園を通じてお手続きのうえ、3か月分をまとめて、指定の口座に振り込みます。なお支給額は、月額上限の範囲内で、ひと月ごとに利用日数×450円(日額単価)と実際に預かり保育の利用に要した費用とを比較し、低いほうの額になります。
※保育の必要性の認定の手続きについては、園を通じて申請ください。
※保育の必要性の認定を受けた場合であっても、園の状況により預かり保育を利用できない場合があります。
※通園している園が十分な預かり保育を実施していない場合などは、認可外保育施設などの利用料も対象になります。
※「5.障害児通園施設を利用する子ども」については、下記にお問い合わせください。
箕面市教育委員会 子ども未来創造局 子どもすこやか室
総合保健福祉センター分室
TEL:072-727-9520(直通)
FAX:072-727-9522
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