更新日:2024年2月29日

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幼児教育保育料・預かり保育料の無償化について

令和元年(2019年)10月1日から、3歳児から5歳児(卒園まで)までのすべての子ども及び0歳から2歳児までの市民税非課税世帯の子どもの幼稚園、認定こども園などの保育料が無料となりました。

詳細につきましては以下の通園する施設の欄をご確認ください。

 

  1. 認定こども園
  2. 幼稚園(新制度幼稚園)
  3. 障害児通園施設を併用する場合
  4. 新たに妊娠・出産の予定がわかった場合(制度のお知らせ)

 1.認定こども園

無償化の対象となる費用について

  • 教育・保育給付1号認定子ども(幼稚園コース)は満3歳(3歳になった日)から、保育料が無料となります。
  • 預かり保育利用料は保育の必要性があると認定を受けたうえで利用日数に応じて月額11,300円を上限に無償化されます。
    満3歳児(3歳になった後の最初の3月31日まで)は市民税非課税世帯のみが無償化の対象で月額16,300円が上限となります。

  ※保育の必要性の認定の手続きについては、園を通じて申請ください。

  • 預かり保育利用料は一旦園にお支払いください。園を通じてお手続きのうえ、指定の口座に市が振り込みます。なお支給額は、月額上限の範囲内で、ひと月ごとに利用日数×450円(日額単価)と実際に預かり保育の利用に要した費用とを比較し、低いほうの額になります。

※保育の必要性の認定を受けた場合であっても、園の状況により預かり保育を利用できない場合があります。
※通園している園が十分な預かり保育を実施していない場合などは、認可外保育施設などの利用料も無償化の対象になります。

無償化の対象とならない費用について

  • 実費として徴収される通園送迎費、給食料(主食費+副食費)、行事費、教育充実・施設整備にかかる費用などは無償化の対象ではありません。

  ※主食費とはごはんやパンの費用、副食費とはおかずやおやつの費用を意味します。

  • 給食料は園が提示する金額を園の指定する方法でお支払いください。ただし、市民税所得割額が77,100円以下の世帯、生活保護世帯及び第3子以降(小学3年生までの子どものみを数える)は、給食料のうち副食費が免除の対象となります。
  • 延長保育料及び病児・病後児保育利用料は無償化の対象ではありません。

対象施設について

 一時預かり(幼稚園型)(令和元年9月30日公示時点)(PDF:44KB)

 箕面市外の施設に通園される場合、無償化の対象施設であれば、箕面市内にお住まいのかたが通園される場合においても無償化となります。箕面市外の施設が無償化の対象施設になるかどうかは、所在地の市町村のホームページでご確認いただくか、所在地の市町村に直接お問い合わせください。

 2.幼稚園(新制度未移行幼稚園)

無償化の対象となる費用について

  • 満3歳(3歳になった日)から5歳児までのすべての子どもの保育料が無料になります(月額上限25,700円)。
    ※月額上限を超える場合は、差額を園に支払う必要があります。
  • 預かり保育利用料は保育の必要性があると認定を受けたうえで利用日数に応じて月額11,300円を上限に無償化されます。
    満3歳児(3歳になった後の最初の3月31日まで)は市民税非課税世帯のみが無償化の対象で月額16,300円が上限となります。

  ※保育の必要性の認定の手続きについては、園を通じて申請ください。

  • 預かり保育利用料は一旦園にお支払いください。園を通じてお手続きのうえ、指定の口座に市が振り込みます。なお支給額は、月額上限の範囲内で、ひと月ごとに利用日数×450円(日額単価)と実際に預かり保育の利用に要した費用とを比較し、低いほうの額になります。

  ※保育の必要性の認定を受けた場合であっても、園の状況により預かり保育を利用できない場合があります。
  ※通園している園が十分な預かり保育を実施していない場合などは、認可外保育施設などの利用料も無償化の対象になり  ます。

無償化の対象とならない費用について

  • 実費として徴収される通園送迎費、給食料(主食費+副食費)、行事費、教育充実・施設整備にかかる費用などは無償化の対象ではありません。

  ※主食費とはごはんやパンの費用、副食費とはおかずやおやつの費用を意味します。

  • 給食料は園が提示する金額を園の指定する方法でお支払いください。ただし、市民税所得割額が77,100円以下の世帯、生活保護世帯及び第3子以降(小学3年生までの子どものみを数える)は、給食料のうち副食費が無償化の対象となります。

対象施設について

 私学助成園(教育部分)(令和元年9月30日公示時点)(PDF:26KB)

 箕面市外の施設に通園される場合、無償化の対象施設であれば、箕面市内にお住まいのかたが通園される場合においても無償化となります。箕面市外の施設が無償化の対象施設になるかどうかは、所在地の市町村のホームページでご確認いただくか、所在地の市町村に直接お問い合わせください。

3.障害児通園施設を利用する場合

 就学前の障害児の発達支援(障害児通園施設)を利用する子どもについて、3歳児から5歳児までの利用料が無償化の対象となります。
幼稚園、認定こども園、保育園などに通園しながら障害児通園施設にも通園している場合は、どちらも無償化の対象となります。
実費として徴収されている費用(給食料、医療費など)は無償化の対象ではありません。
詳細については、下記にお問い合わせください。

箕面市教育委員会 子ども未来創造局 子どもすこやか室
総合保健福祉センター分室
TEL:072-727-9520(直通)
FAX:072-727-9522
 

4.新たに妊娠・出産の予定がわかった場合

 施設等利用給付2号、3号(新2号、新3号)認定を受けているかたで妊娠・出産の予定がわかった場合は手続きが必要です。

また、施設等利用給付2号、3号(新2号、新3号)認定を受けていないかたで出産前後2か月で預かり保育を利用するかたは、手続きいただくことで月額11,300円までの範囲で預かり保育利用料が無償化の対象になります。

詳細は「今後新たに妊娠・出産の予定がわかった場合(PDF:79KB)」をご確認ください。

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お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局保育幼稚園利用室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6791

ファックス番号:072-721-9907

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