箕面市 > 子育て・教育・文化 > 子育て > 保育園・認定こども園・幼稚園に関するご案内、手続きなど > 幼児教育保育料・預かり保育料の無償化について
更新日:2024年9月24日
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令和元年(2019年)10月1日から、3歳児から5歳児(卒園まで)までのすべての子ども及び0歳から2歳児までの市民税非課税世帯の子どもの幼稚園、認定こども園などの保育料が無償化の対象となりました。
詳細につきましては以下の通園する施設の欄をご確認ください。
教育・保育給付2・3号認定のかたは保育必要量及び保育料等についてをご覧ください。
※保育の必要性の認定の手続きについては、園を通じて申請ください。
※保育の必要性の認定を受けた場合であっても、園の状況により預かり保育を利用できない場合があります。
※通園している園が十分な預かり保育を実施していない場合などは、認可外保育施設などの利用料も無償化の対象になります。
※主食費とはごはんやパンの費用、副食費とはおかずやおやつの費用を意味します。
一時預かり(幼稚園型)(令和元年9月30日公示時点)(PDF:44KB)
箕面市外の施設に通園される場合、無償化の対象施設であれば、箕面市内にお住まいのかたが通園される場合においても無償化となります。箕面市外の施設が無償化の対象施設になるかどうかは、所在地の市町村のホームページでご確認いただくか、所在地の市町村に直接お問い合わせください。
※保育の必要性の認定の手続きについては、園を通じて申請ください。
※保育の必要性の認定を受けた場合であっても、園の状況により預かり保育を利用できない場合があります。
※通園している園が十分な預かり保育を実施していない場合などは、認可外保育施設などの利用料も無償化の対象になり ます。
※主食費とはごはんやパンの費用、副食費とはおかずやおやつの費用を意味します。
私学助成園(教育部分)(令和元年9月30日公示時点)(PDF:26KB)
箕面市外の施設に通園される場合、無償化の対象施設であれば、箕面市内にお住まいのかたが通園される場合においても無償化となります。箕面市外の施設が無償化の対象施設になるかどうかは、所在地の市町村のホームページでご確認いただくか、所在地の市町村に直接お問い合わせください。
就学前の障害児の発達支援(障害児通園施設)を利用する子どもについて、3歳児から5歳児までの利用料が無償化の対象となります。
幼稚園、認定こども園、保育園などに通園しながら障害児通園施設にも通園している場合は、どちらも無償化の対象となります。
実費として徴収されている費用(給食料、医療費など)は無償化の対象ではありません。
詳細については、下記にお問い合わせください。
箕面市教育委員会 子ども未来創造局 子どもすこやか室
総合保健福祉センター分室
TEL:072-727-9520(直通)
FAX:072-727-9522
施設等利用給付2号、3号(新2号、新3号)認定を受けているかたで妊娠・出産の予定がわかった場合は手続きが必要です。
また、施設等利用給付2号、3号(新2号、新3号)認定を受けていないかたで出産前後2か月で預かり保育を利用するかたは、手続きいただくことで月額11,300円までの範囲で預かり保育利用料が無償化の対象になります。
詳細は「今後新たに妊娠・出産の予定がわかった場合(PDF:79KB)」をご確認ください。
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