箕面市 > 子育て・教育・文化 > 子育て > 保育園・認定こども園・幼稚園に関するご案内、手続きなど > 保育料・給食料・延長保育料のお支払い
更新日:2023年3月2日
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保育料、給食料、延長保育料のお支払い先は、下表のとおりです。利用する保育施設・費用によってお支払い先が異なりますのでご注意ください。
利用する保育施設 | 費用 | 支払先 |
---|---|---|
公立保育所 | 保育料 給食料 延長保育料 |
市(口座振替) |
民間保育園 | 保育料 | 市(口座振替) |
給食料 延長保育料 |
通園先 | |
地域型保育事業(小規模保育、事業所内保育)、認定こども園 | 保育料 給食料 延長保育料 |
通園先 |
以下は、市(口座振替)へお支払いいただくかたへの手続きの案内です。民間保育園の給食料・延長保育料、地域型保育事業所と認定こども園の保育料・給食料・延長保育料のお支払いは通園先に直接ご確認ください。
2.納付書を紛失した
3.保育料・給食料・延長保育料の支払い期限が過ぎてしまった、残高不足のため口座から引き落としされなかった
4.保育園を退園するが、未到来の月の保育料・給食料を支払ってしまった
5.納税義務者欄に記入する住所は、転入前か転入後(箕面市)のどちらを記入すればよいか
公立保育園の保育料・給食料・延長保育料・民間保育園の保育料は、口座振替でお支払いいただきます。以下のとおりお手続きをお願いします。なお、口座振替のお手続きがまだお済みでないかたには納付書をお送りしていますので、口座振替が完了するまでは納付書でお支払いください。
振替を希望する金融機関の窓口に「口座振替納付依頼書(口座振替・自動払込のご案内)」をご提出ください。(既に口座を登録している場合は、変更を希望する金融機関の窓口)
お手元に「口座振替納付依頼書(口座振替・自動払込のご案内)」がない場合、以下のいずれかの場所で取得してください。在庫がない場合もあるため、必ず事前に取得先にお問い合わせください。
口座振替の開始(変更)希望月の前月10日(10日が土日祝日にあたる場合は、その前日)
10日以前に「口座振替納付依頼書」を金融機関の窓口に提出した場合は翌月から、11日以降に提出した場合は翌々月から口座振替を開始します。例えば、5月10日までに「口座振替納付依頼書」を提出した場合、6月分から口座振替を開始するため5月分は納付書でお支払いが必要です。5月11日以降に「口座振替納付依頼書」を提出した場合、7月分から口座振替を開始するため5月・6月分は納付書でお支払いが必要です。
市から「口座振替開始のお知らせ」を毎月中旬頃に送付しますので、それまでは納付書でのお支払い、または変更前の金融機関の口座から引き落としとなります。
納付書を再発行するため、子ども総合窓口までご連絡ください。ご連絡いただいた時期によっては、督促状でお支払いいただく場合もあります。また、お支払いは原則として口座振替としています。口座振替のお手続きがまだお済みでないかたは、納付書の紛失を防ぐためにもなるべく早急にお手続きをお願いいたします。
翌月に督促状をお送りします。到着した督促状でお支払いください。例えば、4月分の保育料・給食料、3月分の延長保育料の督促状は5月末頃に到着します。納期限を過ぎると督促手数料がかかりますので、必ず期間内のお支払いまたは口座残高の確認をお願いいたします。
市で保育料・給食料のお支払い状況を確認のうえ還付が発生する場合は還付致しますので、ご連絡は不要です。しばらくお待ちください。
退園届をご提出いただいた後、保育料・給食料のお支払い状況を確認のうえ還付が発生する場合は還付致します。
市としてはどちらでも受付可能ですが、念のため提出先の銀行にご確認ください。
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