箕面市 > 子育て・教育・文化 > 子育て > 保育園・認定こども園・幼稚園に関するご案内、手続きなど > 保育施設の欠席について
更新日:2024年7月19日
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欠席される場合は通園する保育施設にご連絡ください。2週間以上の欠席が見込まれる場合は、欠席届を市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードいただき、通園する保育施設もしくは子ども総合窓口までご提出ください。児童自身の入院・疾病により、1か月以上欠席する場合は、登園後1か月以内に診断書の原本(疾病の名称や医師から指示のあった欠席期間などが記載されたもの)をご提出ください。
里帰り出産中に現在通園中の保育施設に在籍をしたまま、里帰り先の保育施設や幼稚園に入園をすることは、二重在籍となるためできません。 また、認可外保育施設や一時保育のご利用をご希望される場合は、里帰り先の市区町村にご確認ください。
欠席事由 |
欠席可能な期間 |
---|---|
自己都合 | 1か月間 |
里帰り出産 |
2か月間 |
児童自身の入院・疾病 |
2か月間 (3か月以上が見込まれる場合は子ども総合窓口にご相談ください。) |
児童自身の入院・疾病により、医師の指示によってひと月の間で連続して15日以上(土日祝を含む)欠席された場合は、保育料の半額減免が可能です。減免を希望される場合は、登園後1カ月以内に診断書の原本(疾病の名称や医師から指示のあった欠席期間などが記載されたもの)をご提出ください。
なお、減免を希望されない場合かつ、欠席期間が1ヶ月の未満の場合、診断書の提出は不要です。
通園する保育施設によって異なりますので、各保育施設にご確認ください。
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