更新日:2024年6月10日

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認可外保育施設を利用されるみなさんへ

1.認可外保育施設とは

2.認可外保育施設での保育をお考えのかたへ

3.企業主導型保育事業とは

4.居宅訪問型(ベビーシッター)の利用をお考えのかたへ

5.認可外保育施設の指導監督基準について(認可外保育施設一覧)

※認可外保育施設の開設をお考えのかたは、「認可外保育施設の開設をお考えのかたへ」をご参照ください。

1.認可外保育施設とは

「認可外保育施設」とは、保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(政令指定都市市長、中核市市長、権限移譲市町村長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育園以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。具体的には、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや、保育者が訪問して児童の居宅で行うもの、少人数のものなども含まれます。

※認可外保育施設(企業主導型保育施設)について、詳しくは大阪府のホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

認可保育園と認可外保育施設の違い

  • 認可保育園・・・児童福祉法第35条に基づく児童福祉施設で、保護者等の就労や疾病などにより保育できない児童を保育することとし、入園を希望する場合、保護者の居住する市町村に申し込みます。
  • 認可外保育施設・・・児童福祉法に基づく「認可保育園」でない施設で、保育を必要とする事由の有無に関係なく、保育を希望する保護者は施設に直接申し込みます。利用に関し、市は関与しません。

2.認可外保育施設での保育をお考えのかたへ

お子様を預けられる施設を選ぶにあたっては、厚生労働省作成の「よい保育施設の選び方十か条」( 外部サイトへリンク )等を参考にしてください。

また、情報収集の上、必ず施設を見学してください。施設内に提供するサービス内容が掲示されておりますので確認し、保育内容等を当該保育施設の設置者、管理者(園長)などにご確認ください。

利用される場合は、施設に直接申し込みを行ってください。契約する際には、必ず契約内容を確認し、契約内容を記載した書面の交付を必ず受けてください。

「認可外保育施設指導監督基準」(要約)(PDF:44KB)

 3. 企業主導型保育事業とは

企業主導型保育事業は、平成28年4月に国において、仕事と子育てとの両立に資することを目的に創設された事業で、企業が社員の子どもを対象として、事業所内や近隣地に設置する保育施設のことです。
大阪府では、待機児童の解消と女性が働きやすい環境整備のため、福祉部と商工労働部とで連携し、企業主導型保育施設の設置、地域枠等の活用に向けた相談支援に取組んでいます。

公益財団法人児童育成協会(※)が運営する以下のウェブサイトから施設の検索ができます。

企業主導型保育事業ポータルサイト(外部サイトを別ウインドウで開きます)( 外部サイトへリンク )

4.居宅訪問型(ベビーシッター)の利用をお考えのかたへ

居宅訪問型(ベビーシッターなど)を利用するときの留意点について

平成26年、他府県でベビーシッターを利用中に児童が亡くなってしまうという、痛ましい事件が発生しました。また、今般マッチングサイトを通じ依頼を受けたベビーシッターが子どもに対し、わいせつな行為をし、逮捕されるという複数の事案が報道されています。このようなことが繰り返されないようにするため、ベビーシッターなどを利用される場合には、ベビーシッターなどを利用するときの留意点(PDF:144KB)を十分に踏まえ、慎重にご確認、ご利用いただきますようお願いします。

居宅訪問型は、原則として、ベビーシッター(保育に従事する者)1人に対して、乳幼児1人での対応になります。

ベビーシッターを利用する際には

  • 上記の厚生労働省ホームページに掲載されている留意点を必ずお読みください。また、留意点にもあるように、実際に子どもをベビーシッターに預ける前に、必ずベビーシッターと面接をしてください。
  • ベビーシッターを見つけるために利用するマッチングサイト(※)については、厚生労働省が「子どもの預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドライン」( 外部サイトへリンク )を作成しています。
  • マッチングサイトが、このガイドラインに適合しているか、状況を調査し、調査結果を公表している「ガイドライン適合状況調査サイト」(外部サイトへリンク)がありますので、利用しようとするマッチングサイトの適合状況について、必ずご確認ください。(「ガイドライン適合状況調査サイト」は、平成28年度の厚生労働省委託事業としてピットクルー株式会社が運営しています。)

※マッチングサイトとは、子どもの預かりサービスについて、インターネットを通じて保育者と保護者の仲立ちをするサービスを提供している事業者が運営するサイトのことです。なお、ベビーシッターと保護者との間でトラブルが生じた場合は、マッチングサイト事業者が保育者(ベビーシッター)及び保護者双方から主張を聞き、トラブル解決に努めることになっています。上記の対応が困難な場合、トラブルの解決のための措置として、事案に応じ、認可外保育施設・事業者の届出先となる箕面市広域幼児育成課、消費生活センター等への相談を案内することになっています。

5.認可外保育施設の指導監督基準について(認可外保育施設一覧)

本市では、児童福祉法第59条に基づく認可外保育施設の状況把握・指導監督をしています。認可外保育施設には年1回立入調査を行い、認可外保育施設指導監督基準に照らし評価します。立入調査の結果をもとに、指導監督基準の全項目について適合していることが確認された施設に対し、厚生労働省が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領」(平成17年1月21日付雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。次の各最新立入調査結果及び証明書交付状況一覧では、立入調査結果と、証明書の交付状況を記載し、施設一覧としてもご覧いただけます。

 

よくあるご質問

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所属課室:子ども未来創造局保育幼稚園利用室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6791

ファックス番号:072-721-9907

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