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更新日:2018年9月19日
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保育施設の利用日や利用時間は「勤務証明並びに申告書」に記載されている勤務状況に基づき、就労や通勤のため必要な時間となります。このため、土曜日の保育施設利用については、土曜日に勤務であると証明された「勤務証明並びに申告書」の提出が必要になります。子ども総合窓口にお問い合わせのうえ、手続きしてください。勤務証明並びに申告書の様式はこちら。
注:父母ともに土曜日に勤務であると証明がない限りは、原則として土曜保育は利用できません。
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