令和8年(2026年)4月入園にかかる申請 ~保育園・認定こども園(保育園コース)・地域型保育事業所~
対象児童
申請期間
申請方法・申請手順
申請から入園までの流れ
利用調整選考基準
次の4つ全てを満たす児童が申請対象です。
- 令和8年(2026年)4月1日に箕面市内の保育園・認定こども園(保育園コース)・地域型保育事業所に入園したい児童(月途中入園は行っていません。)
- 令和8年(2026年)4月1日時点で生後57日目以降から小学校就学前までの児童(令和8年(2026年)2月3日までに出産予定のかたを含みます。)
- 令和8年(2026年)4月1日時点で箕面市内に住み、住民登録の手続きを行っている児童(申請時点では箕面市に居住していなくても入園する令和8年(2026年)4月1日までに転入し、住民登録の手続きを行う場合は申請可能です。)
- 以下の保育を必要とする事由に該当する保護者の児童(保護者それぞれがいずれかに該当する必要があります。)
項目 |
内容 |
就労 |
月64時間以上就労している場合(入園希望月の月末までに育児休業から復職する場合は申請できますが、育児休業を継続される場合は申請できません。)
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求職活動 |
求職活動をしている場合(入園後は、可能な限り1か月以内に仕事を決め、必ず2か月以内に月64時間以上の就労を開始し、就労証明書を提出する必要があります。) |
疾病・障害 |
保護者に病気、負傷または心身に障害がある場合 |
妊娠・出産 |
労働基準法で定める産前産後休業中(産前6週(多胎の場合は14週)のかかる月初めから産後8週を経過する日の属する月末まで)
例:4月21日から7月27日までが産前産後休業期間である場合には、4月1日から7月31日
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介護・看護 |
親族(保護者からみて2親等以内の親族)を常に介護している場合や未就学児等が入院し常時付き添いを要する場合 |
就学・技能取得 |
学生である場合 |
災害復旧 |
震災、風水害、火災等の災害の復旧にあたっている場合 |
そのほか |
箕面市教育委員会教育長が特に認めた場合(「集団生活をさせたい」や「幼児教育の場として利用したい」などの理由は認められません。) |
令和7年(2025年)10月20日(月曜日)から11月14日(金曜日)まで
申請方法
電子申請
申請手順
- 本ページの内容を全て確認してください。なお、不明な点がある場合は、子ども総合窓口(市役所別館2階)までご連絡ください。また、窓口に来庁される場合には、「窓口にかかる注意事項」をご確認ください。
- 施設見学などを行い、各保育施設の保育・教育方針や実費負担の有無、制服の有無などをご確認の上、児童に合った施設を選んでください。また、本市にある保育施設は市ホームページ「保育園・認定こども園・幼稚園など一覧」をご確認ください。
- 「保育を必要とする事由を証明する書類一覧」を保護者それぞれ準備してください。また、「該当がある場合のみ提出が必要な書類一覧」を併せてご確認の上、該当する場合には、準備をしてください。書類は基本的に申請フォームで提出いただきます。申請フォームでの提出が認められない書類は、記載されているとおりの方法でご提出ください。
- 令和8年(2026年)4月1日に箕面市内の保育園・認定こども園(保育園コース)・地域型保育事業所に入園したい児童きょうだいを一緒に申請される場合には、「令和8年度のきょうだい条件について(PDF:1,286KB)」の案内を確認してください。
- 「入園・転園に共通したご案内」をご確認ください。
- 市ホームページ「保育園・認定こども園(保育園コース)に関する電子申請について」をご確認の上、同ページにある「各種申請フォームについて(令和8年(2026年)度の申請にかかるもの)」にある申請フォーム(申請期間開始日よりアクセス可)を使用して、申請期間に電子申請をしてください。また、申請期間内であれば、申請フォームにより希望施設の変更や利用調整の取下げなどができます。なお、受付の順番は内定者の決定に影響ありません。
- 「入所保留(待機)になった場合」と「内定になった場合」をご確認ください。
申請にかかる対応は子ども総合窓口(市役所別館2階)で行っております。受付時間は月曜日から金曜日及び第2・第4土曜日(日曜日・祝日・年末年始を除く。3月・4月は毎週土曜日開庁。)の午前9時00分から午後5時00分までです。以下の点にご注意いただきますようお願いします。
- 豊川支所や止々呂美支所では対応できません。
- ご相談をされたい場合、可能な範囲で月曜日から金曜日にご来庁いただくかお電話ください。
- ご来庁される場合、窓口が混雑している場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
- 各種書類は、市ホームページ「保育施設手続き用」にてダウンロードいただけます。また、希望されるかたには子ども総合窓口(箕面市役所別館2階)で配布を行いますので、必要に応じてお声がけください。
- 各種証明書は、令和7年(2025年)7月1日以降に発行されたもののみ提出することができます(令和7年(2025年)6月以前に発行されたものは提出できません)。
- 就労の場合、被雇用・自営(中心者)や自営(協力者)、内職のいずれに該当するのかは、以下の就労フローチャートによりご確認ください。

保育を必要とする事由
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提出書類
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補足事項
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就労(被雇用・自営(協力者))
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現在就労中
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- 就労証明書
- 直近2か月分の就労実績が確認できる書類
- 社会保険料などが天引きされていることのわかる給与明細や源泉徴収票(個人事業主に雇用されている場合で書類がある場合のみ)
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- 1について、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。就労先において証明を受けてください。ご自身で作成された就労証明書の提出は認められません。
- 2について、給与明細など就労先や本人氏名、月の就労時間、月の就労日数、該当年月が記載されている書類である必要があります。就労先において、就労証明書における就労実績欄に証明を受ける場合、本書類の提出は不要です。
- 3について、個人事業主に雇用されている場合であって、社会保険料などが天引きされていることのわかる給与明細や源泉徴収票がある場合にはご提出ください。提出された場合には、利用調整選考基準(基本分)の「類型1就労:被雇用・自営 (中心者)」の点数をもって選考します。提出がなかった場合には、「類型1就労:自営 (協力者)」の点数をもって選考します。
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現在育児休業中(入園後育休復帰)
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- 就労証明書
- 産前休業前2か月分の就労実績が確認できる書類
- 申請フォームにおける「育児休業に関する申立書」への同意
- 社会保険料などが天引きされていることのわかる給与明細や源泉徴収票(個人事業主に雇用されている場合のみ)
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- 1について、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。就労先において証明を受けてください。ご自身で作成された就労証明書の提出は認められません。
- 2について、給与明細など就労先や本人氏名、月の就労時間、月の就労日数、該当年月が記載されている書類である必要があります。就労先において、就労証明書における就労実績欄に証明を受ける場合、本書類の提出は不要です。
- 3について、申請フォームにおける「育児休業に関する申立書」への同意が必要です。
- 4について、個人事業主に雇用されている場合であって、社会保険料などが天引きされていることのわかる給与明細や源泉徴収票がある場合にはご提出ください。提出された場合には、利用調整選考基準(基本分)の「類型1就労:被雇用・自営 (中心者)」の点数をもって選考します。提出がなかった場合には、「類型1就労:自営 (協力者)」の点数をもって選考します。
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就労内定
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- 就労証明書
- 申請フォームにおける「求職活動に関する申立書」への同意
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- 1について、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。就労先において証明を受けてください。ご自身で作成された就労証明書の提出は認められません。
- 2について、雇用(予定)期間における開始日が入園希望月の2日以降の場合は、当該入園希望月にかかる保育の利用を必要とする事由は求職活動にあたるものとし利用調整選考基準(基本分)の「類型1就労:就労予定」の点数をもって選考します。該当される場合は申請フォームにおける「求職活動に関する申立書」への同意が必要です。
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就労(自営(中心者))
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現在就労中
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- 就労証明書
- 直近2か月分の就労実績が確認できる書類
- 自営業の内容を証明する書類(令和6年分の源泉徴収票や令和6年分の確定申告書(控)第一表及び第二表)
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- 左記1について、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。ご自身で作成してください。
- 左記2について、給与明細など就労先や本人氏名、月の就労時間、月の就労日数、該当年月が記載されている書類である必要があります。就労証明書における就労実績欄に証明する場合、本書類の提出は不要です。
- 左記3について、自営業の内容を証明する書類(令和6年分の源泉徴収票や令和6年分の確定申告書(控)第一表及び第二表)を提出できない場合、以下のいずれか1点をご提出ください。
- 税務署に提出されている「開業届出書(控)」
- 保健所等から交付される「営業許可証(写)」
- 法人設立届出書
- 履歴事項全部証明書
- 青色事業専従者給与に関する届出書(自営専従者の場合)
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就労内定 |
- 就労証明書
- 自営業の内容を証明する書類(右記のとおり)
- 申請フォームにおける「求職活動に関する申立書」への同意
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- 左記1について、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。ご自身で作成してください。
- 左記2について、以下のいずれか1点をご提出ください。
- 税務署に提出されている「開業届出書(控)」
- 保健所等から交付される「営業許可証(写)」
- 法人設立届出書
- 履歴事項全部証明書
- 青色事業専従者給与に関する届出書(自営専従者の場合)
- 店舗予定地の賃貸借契約書や開業経費の支出明細など
- 左記3について、雇用(予定)期間における開始日が入園希望月の2日以降の場合は、当該入園希望月にかかる保育の利用を必要とする事由は求職活動にあたるものとし利用調整選考基準(基本分)の「類型1就労:就労予定」の点数をもって選考します。該当される場合は申請フォームにおける「求職活動に関する申立書」への同意が必要です。
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就労(内職) |
- 就労証明書
- 直近2か月分の就労実績が確認できる書類
- タイムスケジュール
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- 1について、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。発注先において証明を受けてください。ご自身で作成された就労証明書の提出は認められません。
- 2について、給与明細など発注先や本人氏名、月の就労時間、月の就労日数、該当年月が記載されている書類である必要があります。発注先において、就労証明書における就労実績欄に証明を受ける場合、本書類の提出は不要です。
- 3について、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。ご自身で1日の作業内容や各作業の開始・終了時間を記載した1週間分のスケジュールを作成してください。
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求職活動 |
申請フォームにおける「求職活動に関する申立書」への同意 |
申請フォームにおける「求職活動に関する申立書」への同意が必要です。
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疾病・障害 |
診断書(市の様式) |
市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。医師から証明を受けてください。 |
妊娠・出産
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母子健康手帳(表紙と分娩(出産)予定日が確認できるページ)
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病院が発行したマタニティカレンダーなど、出産予定日や本人氏名が記載されているものであれば代替可能です。
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介護・看護
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- 診断書(市の様式)
- 介護度の分かる書類(介護保険被保険者証・ケアプランなど)
- タイムスケジュール
- 身体障害のあるかた手帳(お持ちのかたのみ)
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- 1について、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。医師から介護・看護を受けるかたの証明を受けてください。
- 3について、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。ご自身で1日の介護・看護の内容とそれぞれの開始・終了時間を記載した1週間分のスケジュールを作成してください。
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就学・技能取得
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- 在学証明書
- 授業の時間割表(カリキュラム)
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- 1について、就学先において在学証明書の発行を受けてください。
- 2について、就学先において発行されているものを提出してください。
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災害復旧
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罹災証明書
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対象者
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提出書類
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補足事項
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転入予定のかた
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- 住居の賃貸契約書や売買契約書等
- 申請児童の氏名や生年月日が確認できる公的医療保険の被保険者証や乳幼児医療証、子ども医療証などのコピー
- 保護者全員のマイナンバーカード(通知カード)の両面のコピー(マスキングなし)
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- 1について、契約者や転入先、転入日が分かるようにしてください。
- 2について、被保険者証の記号や番号、二次元コードが見えないようにマスキングしてください。
- 3について、申請フォームに画像データを添付することはできません。窓口来庁又は郵送により提出してください。なお、郵送される場合は、「提出書類チェックシート(市ホームページ「保育施設手続き用」にてダウンロードください。)」を用いて締め切り必着で、「〒562-0003 箕面市西小路4-6-1 箕面市役所 子ども総合窓口 宛」に簡易書留・特定記録郵便・レターパック等追跡確認可能な方法で郵送してください。なお、土曜日・日曜日・祝日は、すべての郵便物(簡易書留・特定記録郵便・レターパック・速達を含む)が届きません。また、受付が完了したことがわかる控えや通知はお送りしませんので、ご注意ください。
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単身赴任中のかた |
該当者のマイナンバーカード(通知カード)の両面のコピー(マスキングなし) |
申請フォームに画像データを添付することはできません。窓口来庁又は郵送により提出してください。なお、郵送される場合は、「提出書類チェックシート(市ホームページ「保育施設手続き用」にてダウンロードください。)」を用いて締め切り必着で、「〒562-0003 箕面市西小路4-6-1 箕面市役所 子ども総合窓口 宛」に簡易書留・特定記録郵便・レターパック等追跡確認可能な方法で郵送してください。なお、土曜日・日曜日・祝日は、すべての郵便物(簡易書留・特定記録郵便・レターパック・速達を含む)が届きません。また、受付が完了したことがわかる控えや通知はお送りしませんので、ご注意ください。 |
海外での収入があるかた
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令和6年(2024年)中における収入を証明できる書類(給与明細など)
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給与明細など年収の額(税や保険料等の控除前の額)が分かる書類の提出が必要です。外国語で記載された文書の場合は、日本語訳と通貨単位も記載してください。
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生活保護受給中のかた
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生活保護受給証明書
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別居中(離婚調停中等)のかた |
- 世帯状況に関する申立書
- ひとり親であることを証明できる書類(離婚調停申立書など)
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- 1について、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。
- 2について、離婚調停申立書や弁護士、公的機関等の第三者の証明書類が必要です。ただし、民生委員による証明書類では受付できません。なお、直近の状況を確認するため、直近3か月以内に証明された証明書類の写しを提出してください。
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障害のあるかた手帳をお持ちのかた |
障害のあるかた手帳 |
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出産予定のあるかた |
母子手帳等 |
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市内の保育園・認定こども園(保育園コース)・地域型保育事業所又は私立幼稚園に保育士として就労するかた |
保育士証 |
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概要

詳細
いつ |
誰が |
何をやるか(概要) |
何をやるか(詳細) |
令和7年(2025年)10月20日(月曜日)から11月14日(金曜日)まで |
保護者 |
申請 |
「申請方法・申請手順」をご確認の上、申請してください。 |
令和7年(2025年)10月下旬から12月中旬頃 |
市
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申請内容の確認 |
申請内容について、不明な点を電話等により確認させていただくことや、追加書類の提出を依頼する場合があります。
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令和7年(2025年)12月下旬から令和8年(2026年)1月上旬頃 |
市 |
一次選考の実施 |
申請内容に基づき「利用調整選考基準」に則って各家庭の点数を決め、選考を行います。
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令和8年(2026年)1月下旬頃 |
市 |
一次選考の結果通知の発送 |
市より結果通知を発送します。なお、通知を発送した旨は、本ページにてお知らせします。また、結果にかかる電話・窓口などでのお問い合わせにはお答えしていません。ご自宅に結果通知が届くのをお待ちください。
内定になった場合
- 内定した保育施設で、入園面談や説明会、健康診断があります。
- 保育料は3月末頃に通知します。
- 今回内定した施設ではなくほかの施設を希望する場合は、次のいずれかの対応をお取りください。なお、いずれの場合もほかの施設に4月に入園することはできません。
- 一旦、4月は今回の内定施設に入園してください。その上で、申請フォームを使用して、5月以降の転園申請をしてください。
- 申請フォームを使用して、通知に記載されている期日までに今回の内定を辞退してください。その上で、申請フォームを使用して、5月以降の希望施設を変更してください。
保留(待機)になった場合
- 利用調整の取下げを申請フォームで行わない限り、自動的に令和8年(2026年)4月の二次選考の対象となります。改めて申請をしていただく必要はありません。
- 二次選考に向けて、希望施設の変更や利用調整の取下げを行う場合は、申請フォームを使用して、通知に記載されている期日までに電子申請をしてください。
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令和8年(2026年)1月下旬頃 |
市 |
追加受付の実施有無判断 |
空きがある施設および歳児のみ追加受付を行います。追加受付の実施有無は本ページにてお知らせします。 |
令和8年(2026年)2月上旬頃 |
保護者 |
(追加申請) |
追加受付を実施する場合のみ申請できます。申請方法は令和8年(2026年)1月下旬頃に本ページにてお知らせします。 |
令和8年(2026年)2月中旬頃 |
市 |
(二次選考の実施) |
空きがある施設および歳児のみ二次選考を行います(一次選考終了後から二次選考を行うまでの間に、退園や保育士採用により確保できた枠を含みます)。
- 二次選考における選考対象は、一次選考において保留(待機)になった児童、転園内定にならなかった児童及び追加申請をした児童のみです。
- 申請内容に基づき「利用調整選考基準」に則って各家庭の点数を決め、選考を行います。
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令和8年(2026年)2月下旬頃 |
市 |
(二次選考結果通知発送) |
一次選考の結果、保留(待機)になり、二次選考でも保留(待機)になった場合を除き、市より結果通知を発送します。なお、通知を発送した旨は、本ページにてお知らせします。また、結果にかかる電話・窓口などでのお問い合わせにはお答えしていません。ご自宅に結果通知が届くのをお待ちください。
内定になった場合
- 内定した保育施設で、入園面談や説明会、健康診断があります。
- 保育料は3月末頃に通知します。
- 今回内定した施設ではなくほかの施設を希望する場合は、次のいずれかの対応をお取りください。なお、いずれの場合もほかの施設に4月に入園することはできません。
- 一旦、4月は今回の内定施設に入園してください。その上で、申請フォームを使用して、5月以降の転園申請をしてください。
- 申請フォームを使用して、通知に記載されている期日までに今回の内定を辞退してください。その上で、申請フォームを使用して、5月以降の希望施設を変更してください。
保留(待機)になった場合
- 一次選考から引き続き保留(待機)の場合、改めて通知は発送しません。
- 利用調整の取下げを申請フォームで行わない限り、自動的に令和9年(2027年)3月までは毎月選考対象になります。内定した場合のみ連絡を行い、引き続き入所保留(待機)の場合、連絡はありません。なお、令和9年(2027年)4月以降は改めて入園の手続きが必要です。
- 5月以降に向けて、希望施設の変更や利用調整の取下げを行う場合は、申請フォームを使用して、電子申請をしてください。
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令和8年(2026年)4月1日 |
児童 |
入園 |
- 月途中での入園はできません。
- 復職の場合、入園月の月末までに就労を開始してください。
- 入園後1週間程度は、ならし保育があります。
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「利用調整(選考)について(PDF:561KB)」を「利用調整選考基準(PDF:218KB)」とあわせてご覧ください。また、希望されるかたには子ども総合窓口(箕面市役所別館2階)で配布を行っていますので、お声がけください。