箕面市 > 子育て・教育・文化 > 子育て > 保育園・認定こども園・幼稚園に関するご案内、手続きなど > 認可外保育施設、ベビーシッター、一時保育、事業所内保育施設、ファミリー・サポート・センター等の利用料無償化について
更新日:2024年6月10日
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幼児教育・保育の無償化により、3歳児から5歳児までの認可外保育施設、ベビーシッター、一時保育、事業所内保育施設、ファミリー・サポート・センター等の利用料が無償化の対象になります(月額37,000円が上限)。また、0歳から2歳児までは、市民税非課税世帯のみ無償化の対象です(月額42,000円が上限)。認可外保育施設は、認可保育施設に入れず、やむを得ず利用されるかたがいらっしゃることを踏まえて、無償化の対象となりました。
無償化の対象となるためには、保育の必要性について認定を受ける必要があります。
詳細な手続き方法につきましては、以下をご確認ください。
「保育の必要性があるかた」
・就労している※
・出産月を含む前または後2か月
・病気、負傷または心身に障害がある
・同居の親族を常に介護している
・求職活動をしている
・学生である など
※週平均4日以上かつ1日平均概ね4時間以上(月64時間以上)の就労により家庭保育ができないかたを対象とします。
※3歳児から5歳児までは月額11,300円、満3歳児は市民税非課税世帯のみ月額16,300円が上限となります。
・認可外保育施設(令和5年6月30日公示時点)(PDF:34KB)
・一時預かり事業(令和6年5月28日公示時点)(PDF:42KB)
・子育て援助活動支援事業(令和元年9月30日公示時点)(ファミリー・サポート・センター事業)(PDF:25KB)
・病児保育事業(令和2年3月31日公示時点)(PDF:38KB)
追加・修正などがある場合は随時更新をします。
詳細な手続きの流れや還付金額等につきましては、「施設等利用給付認定のご案内」をご確認の上、必要書類を市役所別館2階子ども総合窓口に提出してください。
<説明書類>
令和6年(2023年)度施設等利用給付認定のご案内(PDF:697KB)
<提出が必要な書類>
市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードが可能です。
施設等利用給付2号、3号(新2号、新3号)認定を受けているかたで妊娠・出産の予定がわかった場合は手続きが必要です。
また、施設等利用給付2号、3号(新2号、新3号)認定を受けていないかたで出産前後2か月で預かり保育を利用するかたは、手続きいただくことで月額11,300円までの範囲で預かり保育利用料が無償化の対象になります。
詳細は「今後新たに妊娠・出産の予定がわかった場合(PDF:79KB)」をご確認ください。
以下のすべてに該当する場合、在園証明書(PDF:43KB)を提出することで、施設等利用給付認定を受けることができます。
1.就労要件(週平均4日以上かつ1日平均概ね4時間以上(月64時間以上))を満たして認可外保育施設等に入園したが、所得制限により施設等利用給付認定3号(新3号)の申請対象外である。
2.現在も1と同じ認可外保育施設等を利用中である。
3.施設等利用給付認定2号(新2号)の認定開始日時点で、法に基づく育児休業中または法に基づかない産前・産後・育児に伴う休業中(元の職場に復帰できる場合)である。
4.3の休業期間終了後も、引き続き同じ認可外保育施設等を利用する。
5.出産した子が満2歳になる月の末日までに復職する。
1.特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書(利用している園から発行されます)
2.施設等利用費請求書(償還払い用)(PDF:95KB)(記入見本(PDF:145KB))
よくあるご質問
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