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更新日:2024年3月28日

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認可外保育施設、ベビーシッター、一時保育、事業所内保育施設、ファミリー・サポート・センター等の利用料無償化について

 幼児教育・保育の無償化により、3歳児から5歳児までの認可外保育施設、ベビーシッター、一時保育、事業所内保育施設、ファミリー・サポート・センター等の利用料が無償化の対象になります(月額37,000円が上限)。また、0歳から2歳児までは、市民税非課税世帯のみ無償化の対象です(月額42,000円が上限)。認可外保育施設は、認可保育施設に入れず、やむを得ず利用されるかたがいらっしゃることを踏まえて、無償化の対象となりました。

無償化の対象となるためには、保育の必要性について認定を受ける必要があります。

詳細な手続き方法につきましては、以下をご確認ください。

  1. 対象者
  2. 無償化の対象費用・対象施設について
  3. 申請手続きと必要書類について
  4. 新たに妊娠・出産の予定がわかった場合
  5. 認定開始日時点で育児休業中のかた
  6. 還付手続きについて

1.対象者

  • 保育の必要性があるにも関わらず、認可保育施設や認定こども園などを利用できていないかた。
  • 以下の「保育の必要性のあるかた」に該当するかた                                                                         

 「保育の必要性があるかた」

 ・就労している※

 ・出産月を含む前または後2か月

 ・病気、負傷または心身に障害がある

 ・同居の親族を常に介護している

 ・求職活動をしている

 ・学生である など

 ※週平均4日以上かつ1日平均概ね4時間以上(月64時間以上)の就労により家庭保育ができないかたを対象とします。

2.無償化の対象費用・対象施設について

  • 十分な預かり保育を実施していない幼稚園等(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満または年間開園日数が200日未満の園)に通園している場合は、併用した認可外保育施設等の利用料の一部が無償化の対象です。

※3歳児から5歳児までは月額11,300円、満3歳児は市民税非課税世帯のみ月額16,300円が上限となります。

  • 実費として徴収される費用(通園送迎費、給食料、行事費など)は無償化の対象外です。

対象施設

  • 対象となる施設・サービスは、認可外保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、事業所内保育施設、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)です。各施設が無償化の対象かどうかは、施設所在地の市町村ホームページでご確認ください。
  • 箕面市内の対象施設

 ・認可外保育施設(令和5年6月30日公示時点)(PDF:34KB)

 ・一時預かり事業(令和3年7月12日公示時点)(PDF:42KB)

 ・子育て援助活動支援事業(令和元年9月30日公示時点)(ファミリー・サポート・センター事業)(PDF:25KB)

 ・病児保育事業(令和2年3月31日公示時点)(PDF:38KB)

  追加・修正などがある場合は随時更新をします。

  • 「企業主導型保育施設」をご利用のかたは、手続きの方法が異なり、他のサービス等の併用はできません。また、ご利用の施設にて手続きが必要となりますので、各施設に直接お問い合わせください。

3.申請手続きと必要書類について

詳細な手続きの流れや還付金額等につきましては、「施設等利用給付認定のご案内」をご確認の上、必要書類を市役所別館2階子ども総合窓口に提出してください。

令和6年(2024年)4月以降の入園・認定開始分

<説明書類>

令和6年(2023年)度施設等利用給付認定のご案内(PDF:697KB)

<提出が必要な書類>

市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードが可能です。

4.新たに妊娠・出産の予定がわかった場合

 施設等利用給付2号、3号(新2号、新3号)認定を受けているかたで妊娠・出産の予定がわかった場合は手続きが必要です。

 また、施設等利用給付2号、3号(新2号、新3号)認定を受けていないかたで出産前後2か月で預かり保育を利用するかたは、手続きいただくことで月額11,300円までの範囲で預かり保育利用料が無償化の対象になります。

 詳細は「今後新たに妊娠・出産の予定がわかった場合(PDF:79KB)」をご確認ください。

5.認定開始日時点で育児休業中のかた

 以下のすべてに該当する場合、在園証明書(PDF:43KB)を提出することで、施設等利用給付認定を受けることができます。

 1.就労要件(週平均4日以上かつ1日平均概ね4時間以上(月64時間以上))を満たして認可外保育施設等に入園したが、所得制限により施設等利用給付認定3号(新3号)の申請対象外である。

 2.現在も1と同じ認可外保育施設等を利用中である。

 3.施設等利用給付認定2号(新2号)の認定開始日時点で、法に基づく育児休業中または法に基づかない産前・産後・育児に伴う休業中(元の職場に復帰できる場合)である。

 4.3の休業期間終了後も、引き続き同じ認可外保育施設等を利用する。

 5.出産した子が満2歳になる月の末日までに復職する。

6.還付手続きについて

  • 利用料等は一旦園にお支払いください。お支払い後は3か月ごとにお手続きのうえ、市が無償化の対象となる金額を、指定の口座に振り込みます。
  • 手続きについては、3か月に一度、下記の必要書類を、利用している園に提出、または市役所別館2階子ども総合窓口までお持ちください。

必要書類

 1.特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書(利用している園から発行されます)

 2.施設等利用費請求書(償還払い用)(PDF:95KB)記入見本(PDF:145KB)

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局保育幼稚園利用室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6791

ファックス番号:072-721-9907

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