更新日:2024年10月17日

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広域申請

  • 選考では、希望する保育施設がある市区町村に居住している方(転入予定の方を含む)が優先されます。他市区町村の保育施設への入園は難しいため、現在居住している市区町村の保育施設も併願してください。併願の場合、現在居住している市区町村の保育施設に内定した場合は、そちらに入園していただくようお願いします。
  • 保育施設の利用期間は最長1年間で年度末(3月末)までです。年度ごとに申請が必要で、毎年入園選考を行います。選考結果によっては継続して利用できない可能性もありますのでご注意ください。

箕面市に居住している方で、箕面市外の保育施設に入園したい場合

箕面市外に居住しているかたで、箕面市の保育施設に入園したい場合

箕面市に居住している方で、箕面市外の保育施設に入園したい場合

  • 育児休業中や求職活動中の場合、申請はできません。また、退職などで求職活動をする場合や育児休業に入る場合は、退園又は1号(幼稚園コース)への切り替えとなります。再就職・復職する際には再度申請が必要で、保育施設のある市区町村で再選考となりますのでご注意ください。
  • 箕面市内の保育施設及びほか市区町村の保育施設を併願される場合は、原則として箕面市内の保育施設への入園が優先されます。箕面市内の保育施設に内定した場合は、広域申請の取り下げをお願いします。

申請締め切り日

入園したい保育施設がある市区町村の申請締め切りの10日(日曜日・祝日を含む)前まで

保育を必要とする事由(令和7年度(2025年度)中に入園したい場合)

以下の保育を必要とする事由に該当する保護者の児童

項目 内容
就労

月64時間以上就労している場合(入園希望月に育児休業から復職する場合は申請できますが、育児休業を継続される場合は申請できません。)

疾病・

障害

保護者に病気、負傷または心身に障害がある場合

妊娠・

出産

出産月を含む前または後2か月にあたる場合

(例)5月7日出産の場合は「4月から5月まで」又は「5月から6月まで」

介護・

看護

親族(保護者からみて二親等以内の親族)を常に介護している場合や未就学児等が入院し常時付き添いを要する場合
就学等 学生である場合
災害復旧 震災、風水害、火災等の災害の復旧にあたっている場合
そのほか 箕面市教育委員会教育長が特に認めた場合(「集団生活をさせたい」や「幼児教育の場として利用したい」などの理由は認められません。)

 

保育を必要とする事由(令和6年度(2024年度)中に入園したい場合)

項目 内容
就労

週平均4日以上かつ1日平均概ね4時間以上(月64時間以上)の就労等により家庭で児童の保育ができない場合(居宅外で仕事をしている又は居宅内で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしている。)

箕面市に転入予定で今お住まいの市区町村での認可保育施設に「育児休業中における継続要件」で在園されている場合、入園希望月に育児休業から復職する場合は申込みできますが、育児休業を継続される場合は申込みできません。

妊娠・出産

妊娠中に入院される場合や出産月を含む前または後2か月

(例)7月7日出産の場合、6月から7月まで、もしくは7月から8月まで

疾病・障害 保護者に病気、負傷または心身に障害がある場合
介護等 同居している親族を常に介護している場合
災害復旧 震災、風水害、火災等の災害の復旧にあたっている場合
就学 学生である場合
そのほか、箕面市教育委員会教育長が特に認めた場合

申請方法

以下の流れで申請を行ってください。

  1. 申請前に、入園したい保育施設がある市区町村の入園担当部署に連絡し、対象児童や申請締め切り日、必要書類、空き状況などを確認してください。 なお、市区町村によっては、ほか市区町村の様式ではなく、箕面市の様式で書類を提出できる場合があります。箕面市の様式は、市ホームページ「保育施設手続き用」にてダウンロードいただけます。
  2. 入園したい保育施設がある市区町村の申請締め切りの10日(日曜日・祝日を含む)前までに子ども総合窓口(市役所別館2階)に必要書類を提出してください(郵送での受付はできません)。 また、不足書類もできる限り締切に間に合うよう、遅くとも入園したい保育施設がある市区町村の申請締め切りの3日前までには提出してください。それ以降は受付できません。なお、提出された書類は返却できません。
  3. 箕面市から入園したい保育施設がある市区町村に必要書類のコピーを提出します。
  4. 入園したい保育施設がある市区町村にて入園選考を行います。
  5. 入園したい保育施設がある市区町村から箕面市に結果が届きます。
  6. 箕面市から保護者へ電話などで結果をお伝えします。 選考の結果、入所保留(待機)になった方は、年度途中に内定の 連絡があり次第、箕面市から保護者へお知らせします。

必要書類

市ホームページ「保育施設手続き用」にてダウンロードいただけます。また、子ども総合窓口(箕面市役所別館2階)にて配布しております。なお、各種証明書は、申請日から概ね3か月以内に発行されたもののみ提出することができます。

  • 教育・保育給付認定申請書兼利用調整申込書
  • 世帯調書
  • 児童調書
  • 保育施設に関する誓約書兼同意書
  • 保育を必要とする事由を証明する書類【該当するものをご提出ください】

保育を必要とする事由を証明する書類一覧

保育を必要とする事由

提出書類

補足事項

就労(被雇用・自営(協力者))

現在就労中

  1. 就労証明書
  2. 直近2か月分の就労実績が確認できる書類
  3. 社会保険料などが天引きされていることのわかる給与明細や源泉徴収票(就労先が法人化されていない場合のみ)
  • 1について、就労先において証明を受けてください。ご自身で作成された就労証明書の提出は認められません。
  • 2について、給与明細など就労先や本人氏名、月の就労時間、月の就労日数、該当年月が記載されている書類である必要があります。就労先において、就労証明書における就労実績欄に証明を受ける場合、本書類の提出は不要です。

現在育児休業中(入園後育休復帰)

  1. 就労証明書
  2. 産前休暇前2か月分の就労実績が確認できる書類
  3. 社会保険料などが天引きされていることのわかる給与明細や源泉徴収票(就労先が法人化されていない場合のみ)
  • 1について、就労先において証明を受けてください。ご自身で作成された就労証明書の提出は認められません。
  • 2について、給与明細など就労先や本人氏名、月の就労時間、月の就労日数、該当年月が記載されている書類である必要があります。就労先において、就労証明書における就労実績欄に証明を受ける場合、本書類の提出は不要です。

就労内定

  1. 就労証明書
  • 1について、就労先において証明を受けてください。ご自身で作成された就労証明書の提出は認められません。就労予定の場合は、予定であることがわかるようにし、見込み実績をご記入ください。

就労(自営(中心者))

現在就労中

  1. 就労証明書
  2. 直近2か月分の就労実績が確認できる書類
  3. 自営業の内容を証明する書類(最新年度の源泉徴収票や最新年度の確定申告書(控)第一表及び第二表)
  • 左記1について、ご自身で作成してください。
  • 左記2について、給与明細など就労先や本人氏名、月の就労時間、月の就労日数、該当年月が記載されている書類である必要があります。就労証明書における就労実績欄に証明する場合、本書類の提出は不要です。
  • 左記3について、最新年度の源泉徴収票や最新年度の確定申告書(控)第一表及び第二表を提出できない場合、以下のいずれか1点をご提出ください。
  1. 税務署に提出されている「開業届出書(控)」
  2. 保健所等から交付される「営業許可証(写)」
  3. 法人設立届出書
  4. 履歴事項全部証明書
  5. 青色事業専従者給与に関する届出書(自営専従者の場合)
就労内定
  1. 就労証明書
  2. 自営業の内容を証明する書類(右記のとおり)
  • 左記1について、ご自身で作成してください。就労予定の場合は、予定であることがわかるようにし、見込み実績をご記入ください。
  • 左記2について、以下のいずれか1点をご提出ください。
  1. 税務署に提出されている「開業届出書(控)」
  2. 保健所等から交付される「営業許可証(写)」
  3. 法人設立届出書
  4. 履歴事項全部証明書
  5. 青色事業専従者給与に関する届出書(自営専従者の場合)
  6. 店舗予定地の賃貸借契約書や開業経費の支出明細など
就労(内職)
  1. 就労証明書
  2. 直近2か月分の就労実績が確認できる書類
  3. タイムスケジュール
  • 1について、発注先において証明を受けてください。ご自身で作成された就労証明書の提出は認められません。
  • 2について、給与明細など発注先や本人氏名、月の就労時間、月の就労日数、該当年月が記載されている書類である必要があります。発注先において、就労証明書における就労実績欄に証明を受ける場合、本書類の提出は不要です。
  • 3について、ご自身で1日の作業内容や各作業の開始・終了時間を記載した1週間分のスケジュールを作成してください。
疾病・障害 診断書(市の様式) 医師から証明を受けてください。

妊娠・出産

母子健康手帳(表紙と分娩(出産)予定日が確認できるページ)

病院が発行したマタニティカレンダーなど、出産予定日や本人氏名が記載されているものであれば代替可能です。

介護・看護

  1. 診断書(市の様式)
  2. 介護度の分かる書類(介護保険被保険者証・ケアプランなど)
  3. タイムスケジュール
  4. 身体障害のあるかた手帳(お持ちのかたのみ)
  • 1について、医師から介護・看護を受けるかたの証明を受けてください。
  • 3については、ご自身で1日の介護・看護の内容とそれぞれの開始・終了時間を記載した1週間分のスケジュールを作成してください。

就学等

  1. 在学証明書
  2. 授業の時間割表(カリキュラム)
  • 1について、就学先において在学証明書の発行を受けてください。
  • 2について、就学先において発行されているものを提出してください。

災害復旧

罹災証明書

 

該当がある場合のみ提出が必要な書類一覧

対象者

提出書類

補足事項

転入予定のかた

  1. 住居の賃貸契約書や売買契約書等
  2. 申請児童の氏名や生年月日が確認できる公的医療保険の被保険者証や乳幼児医療証、子ども医療証などのコピー
  • 1について、契約者や転入先、転入日が分かるようにしてください。
  • 2について、被保険者証の記号や番号、二次元コードが見えないようにマスキングしてください。

海外での収入があるかた

令和5年(2023年)中における収入を証明できる書類(給与明細など)

給与明細など年収の額(税や保険料等の控除前の額)が分かる書類の提出が必要です。外国語で記載された文書の場合は、日本語訳と通貨単位も記載してください。

生活保護受給中のかた

生活保護受給証明書

 
別居中(離婚調停中等)のかた
  1. 世帯状況に関する申立書
  2. ひとり親であることを証明できる書類(離婚調停申立書など)
  • 1について、市ホームページ「保育施設手続き用」よりダウンロードしてください。
  • 2について、離婚調停申立書や弁護士、公的機関等の第三者の証明書類が必要です。ただし、民生委員による証明書類では受付できません。なお、直近の状況を確認するため、直近3か月以内に証明された証明書類の写しを提出してください。

 

 

箕面市外に居住しているかたで、箕面市の保育施設に入園したい場合

  • 箕面市に転入される予定がなく箕面市外に居住されている方が箕面市の保育施設を希望される場合は、お住いの市区町村を通して箕面市に入園の申込をしてください。
  • 現在、箕面市の保育施設に入園しており、箕面市外に転出されるかたで、転出後も引き続き同施設を利用されたいかたは、退所届を提出いただいた上で、以下の申請を行ってください。なお、選考結果によっては継続して利用できない可能性もありますのでご注意ください。

対象児童

次の3つ全てを満たす児童が申請対象です。

  1. 箕面市内の保育施設に入園したい児童(月途中入園は行っていません。)
  2. 入園希望日時点で生後57日目以降から小学校就学前までの児童
  3. 入園希望日時点で箕面市内に住んでいない児童(申請時点では箕面市に居住していなくても入園希望日までに転入し、住民登録の手続きを行う場合は、箕面市民として入園申請してください。)

申請方法

  1. 現在居住している市区町村で申請締め切り日、必要書類を確認し、期日までに現在居住している市区町村に提出してください。居住している市区町村の様式で構いません。
  2. 現在居住している市区町村から箕面市に必要書類のコピーが提出されます。
  3. 箕面市で入園選考を行います。
  4. 箕面市から現在居住している市区町村に結果をお知らせます。
  5. 現在居住している市区町村から保護者に電話などで結果をお知らせします。
  6. 選考の結果、入所保留(待機)になった方は、年度末(3月末)まで引き続き選考を行います。内定となった場合に限り、現在居住している市区町村から保護者へお知らせします。

 

お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局保育幼稚園利用室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6791

ファックス番号:072-721-9907

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