広域申請
詳細は箕面市保育施設入園案内(令和9年度(2027年度)入園申請用)をご確認ください。
- 育児休業中や求職活動中の場合、広域申請はできません。また、他市区町村にお住まいのかたで、箕面市に転入後も元々利用されていた他市区町村の保育施設を継続利用されたい場合でも、育児休業中や求職活動中のかたは、広域申請(継続利用)できません。退職などで求職活動をする場合や育児休業に入る場合は、退園又は1号(幼稚園コース)への切り替えとなります。再就職・復職する際に再度申請が必要で、保育施設のある市区町村で再選考となりますのでご注意ください。
- 他市区町村から、箕面市に転入後も元々利用していた他市区町村の保育施設を継続利用するかたのうち、月途中から箕面市での教育・保育給付認定が開始された場合、箕面市及び転入前の市区町村の両方から保育料が請求される場合があります。
- 箕面市内の保育施設及び他市区町村の保育施設を併願される場合は、原則として箕面市内の保育施設への入園が優先されます。箕面市内の保育施設に内定した場合は、広域申請の取り下げをお願いします。
- 広域入所の取り扱いをしているかどうか、申込み締切日や必要書類については市区町村によって異なります。必ずご自身で事前に確認してください。
必要書類
市ホームページ「保育施設手続き用」にてダウンロードいただけます。また、子ども総合窓口(箕面市役所別館2階)にて配布しております。なお、各種証明書は、申請日から概ね3か月以内に発行されたもののみ提出することができます。
- 教育・保育給付認定申請書兼利用調整申込書
- 世帯調書
- 児童調書
- 保育施設に関する誓約書兼同意書
- 保育を必要とする事由を証明する書類
- その他該当者のみ提出が必要な書類
- 箕面市に転入される予定がなく箕面市外に居住されている方が箕面市の保育施設を希望される場合は、お住まいの市区町村を通して箕面市に入園の申込をしてください。
- 現在、箕面市の保育施設に入園しており、箕面市外に転出されるかたで、転出後も引き続き同施設を利用されたいかたは、退所届を提出いただいた上で、申請を行ってください。なお、選考結果によっては継続して利用できない可能性もありますのでご注意ください。