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令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
(掲載項目)
1.給与所得控除の見直し
2.扶養親族等の所得要件の見直し
3.住宅ローン控除の延長等
4.(参考)所得税における基礎控除の改正
令和8年度から9万円加算され、令和9年度および令和10年度は最低保障額が74万円となります。
給与所得控除の新旧比較表
| 給与収入金額の合計額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 1,900,000円未満 | 650,000円 | 740,000円 |
| 1,900,000円以上2,200,000円未満 | 給与等の収入金額×30%+80,000円 | |
※給与等の収入金額が220万円以上の場合の給与所得控除額に改正はありません。
※給与等の実際の給与所得控除額は、 所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(外部サイト)によって求めた額となります。
以下の各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。
扶養親族等控除の新旧比較表
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 580,000円 | 620,000円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 580,000円 | 620,000円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 580,000円 | 620,000円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 850,000円 | 890,000円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 650,000円 | 690,000円 |
扶養親族等の控除が適用できる給与収入の新旧比較表
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 1,230,000円 | 1,360,000円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 | 1,230,000円 | 1,360,000円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 | 1,230,000円 | 1,360,000円 |
| 勤労学生の給与収入金額 | 1,500,000円 | 1,630,000円 |
※給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得があるかたはこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」( 外部サイトへリンク )をご確認ください。
所得税においては基礎控除が改正され、令和8年分の所得から適用になります。
詳しくは国税庁のホームページ「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」( 外部サイトへリンク )をご確認ください。
※個人住民税に適用される基礎控除の改正はありません。