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更新日:2026年11月5日

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令和9年度からの個人住民税(市・府民税)の主な改正点

令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

 

(掲載項目)

1.給与所得控除の見直し

2.扶養親族等の所得要件の見直し

3.住宅ローン控除の延長等

4.(参考)所得税における基礎控除の改正

1.給与所得控除の見直し

令和8年度から9万円加算され、令和9年度および令和10年度は最低保障額が74万円となります。

 

対象者

  • 給与等の収入金額が220万円未満のかた

控除額

給与所得控除の新旧比較表

給与収入金額の合計額 給与所得控除額
改正前 改正後
1,900,000円未満 650,000円 740,000円
1,900,000円以上2,200,000円未満 給与等の収入金額×30%+80,000円

 

※給与等の収入金額が220万円以上の場合の給与所得控除額に改正はありません。

※給与等の実際の給与所得控除額は、 所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(外部サイト)によって求めた額となります。

 

2.扶養親族等の所得要件の見直し

以下の各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。

対象と改正内容

所得要件

扶養親族等控除の新旧比較表

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 580,000円 620,000円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 580,000円 620,000円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 580,000円 620,000円
勤労学生の合計所得金額 850,000円 890,000円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 650,000円 690,000円

 

【参考】改正による給与収入ベースでの比較(※給与収入のみのかたに限る)

扶養親族等の控除が適用できる給与収入の新旧比較表

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 1,230,000円 1,360,000円
ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 1,230,000円 1,360,000円
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 1,230,000円 1,360,000円
勤労学生の給与収入金額 1,500,000円 1,630,000円

 

※給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得があるかたはこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

 

3.住宅ローン控除の延長等

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。

詳しくは、国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」( 外部サイトへリンク )をご確認ください。

 

4.(参考)所得税における基礎控除の改正

所得税においては基礎控除が改正され、令和8年分の所得から適用になります。

詳しくは国税庁のホームページ「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」( 外部サイトへリンク )をご確認ください。

※個人住民税に適用される基礎控除の改正はありません。

 


 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課(市民税担当)

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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